1947-08-19 第1回国会 参議院 司法委員会 第15号
苟くも公務員が人から非難されるような行爲があつてはいけない。こういう非常に高い理想を掲げたのでありますが、公務員の場合にはそれで宜しいと思うのでありますが、公務員の候補者の場合においては非常な弊害を來すのではないか。こう考えるのであります。この規定があるために副作用として重大な弊害がある。こういうふうに考えております。
苟くも公務員が人から非難されるような行爲があつてはいけない。こういう非常に高い理想を掲げたのでありますが、公務員の場合にはそれで宜しいと思うのでありますが、公務員の候補者の場合においては非常な弊害を來すのではないか。こう考えるのであります。この規定があるために副作用として重大な弊害がある。こういうふうに考えております。
行政行爲乃至は行政處分に關する救濟は結局すべて私法的救濟に歸せられるということになつたのでありまして、從來の公法關係、私法關係に囚われることなく、苟くも公務員が故意過失によつて違法に國民に損害を與えたという場合には一樣に民法の不法行爲の適用がある。結局前囘に鈴木法相が言われておりました普遍的の原則にこの民法の第十七條というものが立脚しているのである。
尚又、只今の第一條の故意、過失の点についての客観要件と主観要件との点についてでありまするが、憲法の規定によりますと、苟くも公務員が違法なことによつて損害をかけた場合には賠償する。それに加えて、被害者の方から故意、過失を立証するような場合には、非常に困難な條件をここに加えてあれば、少くとも憲法の本旨に副わないのじやないか。
私の考えでは、苟くも公務員が不法行爲によつて損害を與えた場合において、損害賠償を要求されなくても、政府が損害の責任に任ずるのは当然でないかと考えておるのであります。併し憲法では、損害賠償の請求権ありということになつておりますから、これも止むを得ないのでありますが、積極的にやるのが、本当でないか、こういうふうな考えを私は持つておるのであります。