2020-11-27 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
日本芸術院は、芸術の発達に寄与する活動を行うとともに、芸術に関する重要事項を審議し、これに関し文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること、卓越した芸術作品と認められるものを制作した者等に対して毎年恩賜賞と日本芸術院賞を授与すること、そのほか、所蔵作品の公開展示、日本芸術院賞受賞作品展、会員による講演会の開催、そういったことを役割としているところでございます。
日本芸術院は、芸術の発達に寄与する活動を行うとともに、芸術に関する重要事項を審議し、これに関し文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること、卓越した芸術作品と認められるものを制作した者等に対して毎年恩賜賞と日本芸術院賞を授与すること、そのほか、所蔵作品の公開展示、日本芸術院賞受賞作品展、会員による講演会の開催、そういったことを役割としているところでございます。
さらに、卓越した芸術作品の制作者をたたえるということでさまざまな顕彰の事業がございますが、例えば、日本芸術院が授与する日本芸術院賞で、平成元年以来二十二年度までの間で九人の陶芸家が受賞しておられます。 今後も、伝統的な工芸技術の保存、継承、発展のために、人材育成の支援に、関係省とも連携しながら努めてまいりたいと存じます。
国が関与しております賞はたくさんございますが、例えば芸術院賞、これは組織が別だと言われてはおりますけれども、天皇皇后両陛下もお出ましになる大変権威あるものでございますとともに、予算も十億以上、これは文化庁からだとは思いますが、出ておりますから、やはりしっかりしたものにしていかなければいけないと思います。
時間がございませんから申し上げませんが、芸術院賞を決めますのも、全く違った分野の五十人の方の過半数以上の投票で決まるんですね。ですから、全く違った方が、どうして一つのその人生をきわめているものの価値それから芸術性を決めることができるのかというのは、私は大変に不思議でございますので、その点もぜひ大臣の御英断をいただきたいと思います。 ありがとうございました。
そして、所得税法の第九条で非課税所得に挙げているのは、もう御存じのように文化功労者への年金とか日本学士院から恩賜賞や日本学士院賞として交付される金品、日本芸術院から恩賜賞や日本芸術院賞として交付される金品、ノーベル賞として授与される金品。非常に、こうした芸術文化面については大変な配慮がされているわけです。 なぜスポーツはこの範疇に入らないのか。まして、オリンピックで金賞で三百万円の報奨金ですね。
税金がかからないのは、文化功労者、これの年金だとか、学士院賞とか日本芸術院賞、ノーベル賞、そのようにずっと以下あるわけでございますが、全部を網羅しておりませんけれども、これはもう大蔵大臣のところで指定がされるわけなんです。何も、例えばオリンピックの選手もお金を目当てになんかやっている人なんて一人もおりません。と思いますよ、私は。だけれども、本当に名誉、栄誉としてこうした副賞もつくわけですね。
それからもう一つ、海部さん、きょうは文部大臣に来ていただこうと思いましたら、文部大臣は何か芸術院賞の授賞式の行事であなたのおかわりだということを聞きましたので私も御遠慮申し上げました、幸い、文部大臣の豊富な経験者である海部総理大臣がおられるので。 もう一つ、中学校の教科書の中にこういうことがございます。
いわゆる生活費かと、こういうことでございますが、生活費という言い方は相当これはラフな言い方でございまして、具体的なあれとしましては日常の御生活費だとかそういうものももちろんありますけれども、例えば災害時の都道府県に対するお見舞い金というようなものもこういう中で賄われておりますし、それから社会事業団体への事業御奨励のための賜り金、あるいは学術、芸術御奨励のかどで日本学士院賞、日本芸術院賞の恩賞受賞者に
内廷諸費でございますが、具体的に申し上げますと、災害時の都道府県に対するお見舞い金、それから社会事業団体への事業御奨励のための賜り金、学術、芸術御奨励のかどで日本学士院賞あるいは日本芸術院賞の恩賜賞受賞者に対する銀花瓶の経費、それから中央共同募金会の募金、御教養、御研究等の経費、それから宮中三殿の祭儀等祭祀関係の経費、それから宮中祭祀等に携わります職員の給与、こういったものが内廷諸費というふうに考えております
さらに、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関といたしまして日本芸術院というのがございますが、この日本芸術院の会員への任命、それからその芸術院が芸術作品等について授与いたしております日本芸術院賞あるいは恩賜賞というような制度もございます。
そのほか、経常的な、定例的といいますか、毎年のようにございますのは、いわゆる赤い羽根の中央共同募金あるいは緑の羽根の国土緑化推進事業といったようなものにはそのときごとに御下賜をなさっておりますし、またお金じゃないものといたしましては、日本学士院賞あるいは芸術院賞、この受賞者に対します恩賜賞、これは銀の花瓶でございますが、これをやはりこういったところからお出しになっていらっしゃる。
あるいは日本学士院とか芸術院の学士院賞、芸術院賞の受賞者に対しまして、これはお金ではございませんで恩賜賞として銀の花瓶を出していらっしゃいますが、これもやはり賜与として内廷からお出しになっているものでございます。そのほか、ある程度まとまった場合といたしましては、何か節目の事のあるとき、例えば陛下の八十の賀の際に身体障害者の福祉事業関係に厚生省を通じて御下賜になりました。そういったようなこと。
これは、芸術院賞だとか芸術院会員とかいうのはそれぞれ機関があるけども、やはり政府の方針、政府の中でリーダーシップをとっている者の発言というものは影響を持っておりますから、したがって、事によってはそこまで発言しましても別に違法ではないわけです。 それで、私がちょっと心配するのは、現在の段階で、昨日でありましたか、中曽根首相自身が国際関係のことを一言したときにゲーム理論のことを発言しました。
そのほか、陛下は国あるいは各種の公的な団体が催しますところの式典等に御臨席になるということもずいぶんあるわけでございまして、一番のその典型的なのは、国会開会式への御臨席を初めといたしまして、日本学士院賞の授賞式でございますとか、芸術院賞の授賞式でございますとか、国賓の来ました際の歓迎行事でございますとか、あるいは八月十五日の全国戦没者の追悼式でございますとか、そういったような各種の行事に御出席になっておられるわけでございまして
○政府委員(内山正君) 芸術院賞並びに芸術院恩賜賞につきましては、今年度五十万円の賞金を支給することにいたしております。これは昭和三十八年ごろは十万円でございました。四十二年に二十万円に上がりまして、四十六年に三十万円に増額をいたしておりまして、四十七年に五十万円になっております。現在五十万円でございまして、五十年度におきましては五十万円で施行いたします。
○矢原秀男君 四月の七日に、日本芸術院は恩賜賞二人と日本芸術院賞五人、計七人の受賞者を決定しております。この賞金は一人につき五十万円ですね。この金額は日本学士院賞と同じ賞金額でございますが、この賞金額はいずれも五、六年前から凍結されておるわけなんですね。
○政府委員(安達健二君) 日本芸術院は、文部省設置法なり日本芸術院令によりまして「芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するために置かれる機関」、栄誉機関ということでございまして、その会員の選考あるいはまた、芸術院の行いますところの芸術院賞あるいは恩賜賞の選考というようなことが中心的な仕事になっておるわけでございます。
○政府委員(安達健二君) 具体的には、そういうような重要事項の審議のことは、従来もちろんないとことはございませんけれども、芸術院が本質的に栄誉機関であるということからいたしますると、やはりその芸術行政に対しまして深くかかわり合いを持たれるということは、必ずしも芸術院の本旨に沿うかどうかということについては、私はむしろその会員の選考、あるいは芸術院賞の選出というようなことを中心とする現在の運営の方がむしろ
審査員になると、次は芸術院賞を取る運動をする。芸術院賞を取ると芸術院会員になる運動をする。それでいまの「日展タクシー」というものが生まれてきて、タクシーがちゃんと家を知っておって、それに頼んで、料金を二倍にしてプレミアムを一万円つけると、さっと要所を案内してくれる。そういうタクシーがあるということはもう公然化している。こういうことなんです。事の真偽はともかく。
その点は性格も共通な面がございますが、基本的に異なりますのは、学士院会員、芸術院会員は日本学士院、日本芸術院という機関を構成する者でありまして、日本学士院、日本芸術院それぞれ院賞の芸術院賞とか学士院賞等の選考でありますとか、そういうふうな具体の仕事も機関の一員としておやりいただくという面がございます。
皇后陛下が本日の——きのうかきょうでございますか、赤十字の会合においでになって、ナイチンゲール章の授章にお立ち会いになられる、芸術院賞の授与に対して御出席賜わるということは、これは公的行為でございます。ただ、公的行為というものが無制限に拡大されてはならないということに対してはこれは私も考え、私は同感でございます。 これは二つの方法がございます。二つのことがございます。
ですから、芸術院賞をお出しになったり、学術振興のために行幸啓になられたり、いろいろな象徴としての御活動があるわけでございまして、これはもう、どんなものはいけない、どんなものはどうだということをこまかく規定する必要はないわけでございまして、憲法に明定しておる条文に反するような行為は絶対におやりにならない、これはもう事実でございますし、これからも守られていくことでございます。
もう一つの、憲政記念講堂拡張の問題でございますが、これは、とにかく憲政記念館がようやく開館の運びになったといういま段階でございますので、将来やはりこの記念講堂の拡張という問題が起こってくる可能性は私もわかっておりますが、いますぐはまだ計画を持っておりませんのと、あの建物自身が、先生が設計を依頼されました海老原さんが芸術院賞をとられた、非常にりっぱな設計でございますので、そういう点もあわせて、設計者等
なお、賞金というと何か多少うしろめたいことがあるやのお話でございますが、賞金と申しましてもいろいろあるわけでございまして、恩賜賞、ノーベル賞から始まりまして、学士院賞、芸術院賞、その他藤原科学財団から交付されております藤原賞だとか、あるいは本多光太郎記念会から交付されております本多記念賞とか、いろいろな学術上、芸術上の賞金がほかにもたくさんあるわけでございますが、これをお受けになる場合は、私どもの拝見
でございまして、年数回の総会を開き、会員の選考を行ない、恩賜賞、芸術院賞の選考を行なうといったような各種の事業を行なっておるわけでございます。つまり、学士院、芸術院につきましては特別職あるいは非常勤の一般職としての公務員としての身分があるわけでございますし、またその院の事業といたしましては、いま申し上げましたような各種の仕事があるわけでございます。