したがって、いまのあなた方の計画しておられる芸能伝承者の養成という方法によって養成される、この方法による養成方法というものと、この法律の第一条の古典芸能の保存をはかるということにも多少私は実際面になって食い違ってくる面ができるのじゃないかと思うので、私はぴちっとわかりよく、いいぐあいに説明ができませんけれどもね、感じはわかっていただけるのじゃないかと思います、私の疑問を持っておる点は。
この前も村山さんから伝承者の養成について若干の御説明があったわけですが、とりあえず、初等科及び研究科の二科を置いて、義務教育を終わった程度の者を入れて云々というお話があったんですが、どうも、この運営方針の「芸能伝承者の養成」というところに書かれておること、さらに、この前、村山事務局長から御説明のあったようなことをあわせて考えますと、これはなるほどそういうように考えてはおられる、伝承者の養成をこれでやれるというように
○上村委員 次に、多少こまかい点ではありますが、この伝統芸能伝承者の養成、これが目的の中に入っております。これは大学に所要の学部、学科というようなものも設けて実施されるということも一つの考え方である。この点については政府はどういうお考えを持っておられるのか。