2012-06-14 第180回国会 参議院 総務委員会 第13号
例えば、この芸人Aさんのケースの場合は、一月に福祉事務所と話してお母様への援助額を見直したと言っておりますが、その時点で生活保護を全額援助できる年収があったのに払えないというような提出をしているのであれば、これはもう明らかに虚偽ですね。
例えば、この芸人Aさんのケースの場合は、一月に福祉事務所と話してお母様への援助額を見直したと言っておりますが、その時点で生活保護を全額援助できる年収があったのに払えないというような提出をしているのであれば、これはもう明らかに虚偽ですね。
今回、火の粉として入ってきた、マグマの上に火の粉として入ってきた芸人Aさん、Bさんの事案というのがあるんですが、Aさんの方の事案では、地元の市の関係者からもお話を聞くことができたんですが、非常に悔しいと。是非扶養してくれというふうに話をしても、電話一本でがちゃんと断られてそのままだと。実際に扶養を要請してそれが行われたケースについては厚労省の方でも二・七%にすぎないと言っているわけですから。
今回、さっき火の粉と申し上げました芸人Aさん、Bさんのうち、Aさんの方ではそれで過去五年から七年において返すということが記者会見されておりますが、これ一般論としてですよ、そのケースのことではありません、一般論として、保護費が返還されるという場合は、その時点から扶養できる収入、財力があったんで返還するんで、なかったら返還されませんよね。いかがでしょうか。