2005-10-26 第163回国会 参議院 議院運営委員会 第9号
国家公務員倫理審査会会長花尻尚君は任期途中退任となりますが、同君の後任に吉本徹也君を任命いたしたいので、国家公務員倫理法第十四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、検査官森下伸昭君は一月二十日定年退官となりますが、同君の後任に伏屋和彦君を任命したいので、会計検査院法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
国家公務員倫理審査会会長花尻尚君は任期途中退任となりますが、同君の後任に吉本徹也君を任命いたしたいので、国家公務員倫理法第十四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、検査官森下伸昭君は一月二十日定年退官となりますが、同君の後任に伏屋和彦君を任命したいので、会計検査院法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
————————————— 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件 国家公務員倫理審査会会長 吉本 徹也君 花尻尚君辞職予定につきその後任 検査官 伏屋 和彦君 森下伸昭君一八、一、二〇任期満了につきその後任 総合科学技術会議議員 岸本 忠三君 一八、一、五任期満了につき再任 原山 優子君 松本和子君一八、一、五任期満了につきその後任 庄山 悦彦君 吉野浩行君一八
花尻国家公務員倫理審査会会長。
○委員長(山口那津男君) 花尻国家公務員倫理審査会会長は御退席いただいて結構でございます。 以上で説明の聴取は終わりました。 ─────────────
勉君 防衛庁長官政務官 北村 誠吾君 法務大臣政務官 富田 茂之君 財務大臣政務官 倉田 雅年君 厚生労働大臣政務官 森岡 正宏君 農林水産大臣政務官 大口 善徳君 経済産業大臣政務官 平田 耕一君 会計検査院長 森下 伸昭君 政府参考人 (国家公務員倫理審査会会長) 花尻
政府参考人として国家公務員倫理審査会会長花尻尚君、内閣府食品安全委員会事務局長齊藤登君、厚生労働省健康局長田中慶司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そこで、きょう、花尻国家公務員倫理審査会会長にお出ましいただいているんですが、会長、これは、調査、事実確認を求めていただきたいと思うんですが、いかがですか。
○花尻政府参考人 はい。私ども、極めて重大な事案だと考えております。 それで、一般国民の中にも、役所というのは一体どうなっているんだというような声も少なくないと思うんです。ですから、私どもは、国民の目線に立って、国家公務員倫理の観点から本件監修料問題の全容について真相を解明して、今後、国民からそういう声が起こらないようにしてまいりたいと思っております。
それで、花尻会長の国家公務員倫理審査会では、厚生労働省及び社会保険庁に対しては、ちゃんと調査しろということで調査を求めているわけですよ、おかしい、もっとちゃんと出せと。 十一ページに、事前にいただいた資料がございますけれども、これをちょっと読み上げていただけますか。
山本 孝史君 井上 美代君 小林美恵子君 西川きよし君 国務大臣 厚生労働大臣 坂口 力君 事務局側 常任委員会専門 員 川邊 新君 政府参考人 国家公務員倫理 審査会会長 花尻
○政府参考人(花尻尚君) 法律の「閲覧」という言葉の中に複写というのは含まれないというふうに私ども考えております。これは最高裁の判例でもあります。それで、今おっしゃったとおり、省庁によっては独自の判断で複写を認めているところもございますが、多くの省ではそうではございません。 それと、御承知かと思いますけれども、情報公開法というのがございまして、それで請求なされば複写は可能でございます。
務官 菅 義偉君 国土交通大臣政 務官 鶴保 庸介君 環境大臣政務官 砂田 圭佑君 政府特別補佐人 内閣法制局長官 秋山 收君 事務局側 常任委員会専門 員 吉田 成宣君 政府参考人 国家公務員倫理 審査会会長 花尻
○議長(倉田寛之君) 日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、 国家公務員倫理審査会会長に花尻尚君を、同委員に山縣喜代君、得本輝人君及び北城恪太郎君を、 総合科学技術会議議員に岸本忠三君、松本和子君及び吉野浩行君を、 原子力委員会委員長に近藤駿介君を、同委員に斉藤伸三君、町末男君、木元教子君及び前田肇君を、 公正取引委員会委員に山田昭雄君を、 地方財政審議会委員に伊東弘文君、木村陽子君
内閣からの申し出中、 まず、 国家公務員倫理審査会会長に花尻尚君を、 同委員に山縣喜代君及び得本輝人君を、 総合科学技術会議議員に岸本忠三君及び松本和子君を、 原子力委員会委員に木元教子君を、 地方財政審議会委員に伊東弘文君、檜垣正已君及び池ノ内祐司君を、 宇宙開発委員会委員に野本陽代君を、 社会保険審査会委員に大澤進君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に小幡純子君及び清水英佑君
まず、国家公務員倫理審査会会長花尻尚、同委員島田あき子、得本輝人、浜田広の四君は十二月二日任期満了となりますが、花尻尚、得本輝人の両君を再任し、島田あき子君の後任に山縣喜代君、浜田広君の後任に北城恪太郎君をそれぞれ任命いたしたいので、国家公務員倫理法第十四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
————————————— 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 国家公務員倫理審査会会長及び同委員 会 長 花尻 尚君 一二、二任期満了につき再任 委 員 山縣 喜代君 島田あき子君一二、二任期満了につきその後任 得本 輝人君 一二、二任期満了につき再任 北城恪太郎君 浜田広君一二、二任期満了につきその後任 総合科学技術会議議員 岸本
————————————— 採 決 順 序 一、(全会一致) 国家公務員倫理審査会会長及び同委員 会長 花尻 尚君 委員 山縣 喜代君 得本 輝人君 総合科学技術会議議員 岸本 忠三君 松本 和子君 原子力委員会委員 木元 教子君 地方財政審議会委員 伊東 弘文君 檜垣 正已君
○政府参考人(花尻尚君) 政治家は、先ほど官房長がおっしゃったとおり、倫理規程法上は、倫理規程法、それから倫理法、倫理規程上は利害関係者に当たらないということになっております。
○政府参考人(花尻尚君) 倫理規程で禁止いたしておりますのは利害関係者とともに旅行するということでございます。 それで、もちろんこれが公務の場合であれば問題ございません。ですから、外務省が出張命令を出しているのであれば問題ないと思います。
○政府参考人(花尻尚君) 非常に好意的な御質問をいただきまして、ありがとうございます。 予算額の算定というのはなかなか不確定な要素がたくさんございます。四月一日以降、新しい倫理法が全面施行になるわけですが、どのくらい公務員の不祥事が起こるのか、その不祥事の中で審査会が直接審査しなきゃいけない事案というのはどのくらいかというのは、これはなかなか難しいのでございます。
○政府参考人(花尻尚君) 感想を述べろということでございますが、私、もともと倫理法というのは屋上屋を重ねるものだと思っておりました。各省庁にそれぞれ倫理規程があって、しっかりやっておられるのに、その上にさらに国家公務員倫理審査会を設けるというのはまさに屋上屋を重ねるものである、そういうふうに最初思っていたんですが、十二月三日に拝命いたしまして、その後いろいろ事件が起こりました。
国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査のため、本日の委員会に国家公務員倫理審査会会長花尻尚君、国家公務員倫理審査会事務局長石橋純二君、総務庁人事局長中川良一君、総務庁恩給局長大坪正彦君、外務省総合外交政策局国際社会協力部長上田秀明君、文部省学術国際局長工藤智規君及び厚生省社会・援護局長炭谷茂君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
内閣から、 国家公務員倫理審査会会長に花尻尚君を、同委員に芦田甚之助君、島田あき子君及び浜田広君を、 検査官に森下伸昭君を、 国家公安委員会委員に渡邊幸治君を、 日本銀行政策委員会審議委員に田谷禎三君を、 中央社会保険医療協議会委員に工藤敦夫君を、 また、電波監理審議会委員に辻井重男君を 任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 これより採決をいたします。
内閣からの申し出中、 まず、 国家公務員倫理審査会会長に花尻尚君を、 同委員に芦田甚之助君、島田あき子君及び浜田広君を、 検査官に森下伸昭君を、 電波監理審議会委員に辻井重男君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 採 決 順 序 一、(全会一致) 国家公務員倫理審査会会長及び同委員 会長 花尻 尚君 委員 芦田甚之助君 島田あき子君 浜田 広君 検査官 森下 伸昭君 電波監理審議会委員 辻井 重男君 二、(反対 共産) 国家公安委員会委員
――――――――――――― 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件 国家公務員倫理審査会会長及び同委員 会長 花尻 尚君 委員 芦田甚之助君 島田あき子君 浜田 広君 検査官 森下 伸昭君 疋田周朗君一〇、二六任期満了につきその後任 国家公安委員会委員 渡邊 幸治君 長岡實君一〇、六任期満了につきその後任 日本銀行政策委員会審議委員
○内閣官房副長官(松谷蒼一郎君) 新設の国家公務員倫理審査会会長に花尻尚君を、同委員に芦田甚之助、島田あき子及び浜田広の三君を任命いたしたいので、国家公務員倫理法第十四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。