モデルルームにつきましては、色等につきましては、まだ非常に、白を基調にした単純なものになってございますけれども、遮音性能その他につきましては、モデルルームとして、現実のものに合わせたものを設置してございます。
あとは農薬とか催眠導入剤とか、いろいろございますけれども、警察におきましては、死体の取り扱いに際しまして、死体の瞳孔の状態とかあるいは口臭とか死斑の色等、こういった毒物の使用、服用を疑う死体所見の有無につきまして、まずは綿密な観察を行う。
これは、御承知のように、人種でありますとかあるいは肌の色等によって差別をしてはいけないというようなことになっておりまして、ただし、日本の法律の中にそうした文言の入った法律、我々の関係のところにはないわけでありまして、多分ほかの分野にもないんだろうというふうに思っております。
きいというお話が出ておりましたが、一層脳への吸収が大きいと思われる幼児が見るそういった番組について、例えば医学ですとか心理学、心理学の中では、最近、認知心理学ですとか、あるいは発達心理学というものもありますけれども、そういった児童の深層心理に大きな影響を与えるであろう幼児番組というものについて、そういった専門家の方々が、例えば音楽ですとかCGとかも最近は使っておりますし、デザイン、レイアウトあるいは色等
○澁谷政府委員 この条約におきましては、人種差別とは、人種、皮膚の色等に基づくあらゆる区別、排除等でございまして、政治的、経済的等の分野における平和、平等の立場での人権及び基本的自由の享有、行使等を無効にし、または害する目的または効果を有するものというぐあいに、この第一条で規定されております。
○国務大臣(志賀節君) 今、先生から、一つ一つ地図に描かれた色等も拝見しながら、事態が深刻化している、悪化していることをつぶさにお教えをいただきました。
それから差別待遇禁止条約、第百十一号条約でございますが、これも非常に広範な人種、皮膚の色等に関する差別も禁止しておりますので、我が国の場合まだ法制の整備ができておりません。
百十一号条約、差別待遇に関する条約でございますが、この条約の趣旨と申しますかそれの大半については、我が国の体制は整っておると思うのでございますが、例えば条約が規定いたしております人種、皮膚の色等によっての差別をしないという明示的な国内法例がございません。
そうすると、政治色、宗教色等がないということでいままで政府が言っておったけれども、憲法改正問題があるということなんかを中心的な一つの呼びかけにしておるわけですね。ですから、これはずい分ひん曲がっておりまして、総理府が後援することについて、私はここでまた議論する時間はありませんが、しかし、文部省がやりましたら、今度は中川さん、中川さんのところの科学技術庁もやるんですか。
ただ土を掘ればいいというのではございませんので、非常に綿密に薄皮をはぐように土をはいでまいりまして、その土の色等によってその遺跡がわかるわけでございますから、そして同時に、出てきたものはその場ですぐに写真を撮って記録に保存する。それで出てきたものの扱いも、これはうっかりすると壊れてしまう、それを慎重に扱う。綿密な記録とその扱い、そういうようなことで、大変慎重な専門的な知識経験を要します。
外国製ナンバープレートは、寸法、文字、色等いろいろございまして、また取りつけ場所によりましては、必ずしもこの規定によって車両法違反であるということにはならないかもしれませんが、ただいま先生が御指摘になりましたような、本来、自動車のわが国の車両法による登録番号標を表示すべきところにこういったものを表示するということは、これは間違いなく違反でございます。
そこで第一の考え方といたしましては、特別保護地区の湖沼につきましては、自然景観をこれは厳正に維持しなければならない地区でございますので、湖沼の水質の透明度、水の色等もまた特性を持っておるものが多いわけでございます。したがいまして原則としてこの特別保護地区の湖沼等への人為的排水は全然許可しないという方針でございます。
ただその際、歴史的景観と申しますか、その後背の山等との関係で、これも前回出ました屋根の色等について御配慮いただく。まだこれでも改築等にあたりまして、また遺構が出た場合には、これはまた検討しなければなりませんが、とりあえずはC地区ということで規制をゆるくする。この三段階に分けて、地元で県の教育委員会のほうがお話し合いをしているわけであります。
、「標識は、形、色等により物の位置、方向等を表示するものとする。」。 それから百十四条に、「鉄道信号の昼夜別表示」という規定がございます。 それから第百十五条に、「信号の種類及び表示の意味」というのがございます。 以上、大体そういう規定でございます。
○阪田説明員 名前は両方ともオリンピアスという名前でありまして、ただ実際問題といたしまして、販売いたします場合には、箱の意匠、色等を変えまして、なお、フィルターつきの分にはフィルターつきということを表示いたしまして、区別するようにして販売いたすつもりであります。
しかしながら、この点につきまして、当の検事はもちろんさようなことはないと申しておりますし、さらに検察庁におきましても、もちろんそれは重大なことでございますので、いろいろと調書を見ておるようでございますが、その結果によりますと、今裁判官が指摘しておるような事情ではなくして、その調書の契印、筆跡、墨の色等を調査しても、そこに異質なものはないのであって、さらにこれも内部でございますけれども、鑑定もさしておるようでございますが
従って、私どもは指導といたしましては、犬にかまれた場合には、必ず犬の格好、色等をよく覚えておくということを指導いたしておりますが、なかなか先ほど申しましたように、夜間あるいは子供がかまれたような場合には、これが徹底いたしませんので、まことに困難を感じておる次第でございます。
葉の色等を見ましても、そういう状況がよくわかるような状態でございます。当時は六十一万町歩でございましたが、昨日までの県の報告で、これがずつと殖えて参りまして、約三割強殖えまして七十四万町歩と、十日間ばかりの間に約二割ばかり殖えている、こういう状態でございます。