2013-11-15 第185回国会 衆議院 法務委員会 第7号
この第二条で、締約国は、その領域内にある「すべての個人に対し、人種、皮膚の色、」云々といろいろありまして、「出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。」という規定がございます。 もう一つは、児童の権利に関する条約、いわゆる児童の権利条約です。
この第二条で、締約国は、その領域内にある「すべての個人に対し、人種、皮膚の色、」云々といろいろありまして、「出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。」という規定がございます。 もう一つは、児童の権利に関する条約、いわゆる児童の権利条約です。
○加藤シヅエ君 いまのお説明の中で、皮膚の色云々ということばがあって、日本にはそれが何も関係のないというようなことが、いますぐ一緒に批准しなかった理由の一つとして御説明がございましたけれども、幸い日本には皮膚の色の差別、いわゆる人種の差別というものは現存しておりませんけれども、それが日本においてはすなわち男であるか女であるかということ、それが黒人であるか白人であるかということとほとんど同じぐらいに差別
○八木(昇)委員 具体的事実も明らかにされなくて、反省の色云々という抽象的なことを言われても納得ができません。 さらにもう一点問題があるのは、こういう行政処分をされた場合には、これに対する救済申し立ての制度が地公法であることは御存じの通りであります。従いまして不利益処分を受けたものとして、本人たちが人事委員会に審査請求の要求をいたしたのであります。
もつと日本文がうまければそういつた極めて繊細なと申しますか、筆者の心持というものをうまく表わしておるような日本文に飜訳さるべきであるので、私が読みますこの英文では七メガと六メガと別に問題じやない、天然色云々というがそれには重要な関係はないのだ。併し日本で七メガというものがあてがわれるならば、その余分のものはなくてもいいのであるが、その余分のものは利用の途はあるだろうと思うのですがな。
それからさらに鈴木委員からも言われましたが、政党色云々ということを指摘しております。この点において私が一点申し上げたいことは、海区の調整委員会は、地方の議員も国会の議員もなれない。中央審議会にはもちろん国会議員は兼職はできない、こういうことになつております。
これは人材がその学校から輩出したといえばそれまででありますがそういう政治色云々ということを懸念すれば、学士院自体にもそういう心配が起ることはあり得ないかどうか。この辺に対するところの政府の御見解を伺いたいと思います。