1985-03-26 第102回国会 衆議院 外務委員会 第3号
歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘したところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、こう言って吉田さんを追及しているのであります。
歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘したところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、こう言って吉田さんを追及しているのであります。
○岡崎委員 では、確認したいのですが、我が方は暫定措置法によって歯舞、色丹等いわゆる北方水域については二百海里の線引きを行っている。それについては漁業主権もはっきり主張できる。しかし、ソ連の不法占拠によってその実体支配が行われていることを認めざるを得ない、そういう実態の上に運用している、このように理解してよろしゅうございますね。
○瀬野委員 さらに歯舞、国後、択捉、色丹等のいわゆる四島周辺におけるケガニ、ハナサキガニ等について今回の交渉ではどういうふうに交渉なさったのか、なぜこの漁場確保ができなかったか、その辺の理由をひとつ明らかにしていただきたいと思う。
あるいは国後、択捉、色丹等の島はまさに根室半島から目の前に見えます。そういうふうな状況があるだけに、先ほどのこんな雑誌がどんどん出てくるんじゃないかと思うのです。私はきょうはどうしろこうしろと言うわけじゃないのですが、次の問題を解明する上に明らかにしたがったから、お尋ねをしたわけであります。
○立木洋君 歴史的な事実を正しく踏まえるという点で二、三お尋ねしたいんですが、宮澤さんにお答えいただいて結構だと思うんですけれども、いままで日本政府が公式に署名をしたいわわゆる千島列島など、領土問題に関する千島列島や歯舞、色丹等々に関する外国と日本政府が代表して署名した文書というのは五一年九月のサンフランシスコ条約、それから五六年十月の鳩山元首相が行われた日ソ共同宣言、七三年の十月に行った田中元首相
簡単にいえば、日ソ平和条約交渉にからむ領土問題について、歯舞、色丹等が返ってくる、その場合にはそこに軍事基地を設けないというような考慮をしたらどうかというような趣旨の御質問に対する外務大臣の御答弁、あるいは御答弁そのものよりもそれを伝えた新聞の書き方に、私はちょっと心配に考えたのですけれども、何かあの返還地域が日米安保条約の適用外の地域にしてもいいんだというふうにとれるような記事の書き方をしている新聞
申し入れの趣旨は、歯舞、色丹等の北方諸島と、樺太についての墓参、それから今回はソ連本土のウランウデとザビタヤについて墓参をしたいと申し入れました。六月の二十九日にソ連側から原則的に回答がありまして、本土ではウランウデの墓参は認めよう、それから樺太についても三カ所を認めよう、しかし北方諸島については外国人立ち入り禁止区域であるからことしはだめである、このような返事が参りました。
そこで、これも昨年九月に私参りましたときに、安全操業につきましては国後、択捉、歯舞、色丹等の距岸三海里以遠、十二海里以内において日本側漁夫の操業を安全に認めてほしいと、この原則のもとにさっそく話し合いに入ろうという提案をいたしました。
ただ日本領土とはどこまでということを前提にしてやっておるかといわれれば、帰属の国際法上未定の地域は別といたしまして、いかなる古文書等をひもといてみても、日本民族以外の民族の住んだことのない国後、択捉、歯舞、色丹等の南千島は、日本の絶対固有領土であるということは大前提の問題であろうというふうに、表現が裏返しになっただけのことでありますが、結論としては同感であります。
それは、このたび、もと国後、択捉、歯舞、色丹等の島におられた方々が、どうしても自分の故郷というものに対して——これらの島々に戸籍を移したいということで、根室市のほうにそういう転籍の申請をなさった。ところが、これに対して法務局から不適当だという御返事があった。いままで、もう何回もこれらの島々に関する戸籍事務所をつくってくれという要求があったけれども、これはやってくれなかった。
これは中学校社会科地理のある社の教科書の記述でございますが、大体ほかの社も、歯舞、色丹等につきましてはそういう考え方でなっておると思います。
○村岡説明員 ただいま話題に出ました沖繩及び歯舞、色丹等を除いたものは約三十七万方キロでございます。(中山(一)委員「約じゃなく、きっちりと」と呼ぶ)三十六万九千九百九十一・六一方キロでございます。それから沖繩等の分が七千三百七十九万キロ、これはただいまのデータでは方キロ以下は出ておりません。合計しますと三十七万七千三百七十万キロ、こう相なります。
○多田省吾君 またもとへ戻りますけれども、もう一回法務省にお聞きしておきたいのですが、結局戸籍とか地籍はすべて停止されているわけでありますけれども、いわゆる歯舞村の役場というものが歯舞島にあるために閉鎖されて、支所が納沙布岬にあって本所の事務を代行している、こういうことに理解しておりますが、これがいろいろ、国後、択捉、色丹等の諸島の戸籍や地籍事務等も、はっきりと根室市長であるとか根室市に移管をして整備
○多田省吾君 ですから、まあ国後、択捉、色丹等も当然日本の国有地である以上は、まあ民有地としての相続権も認める立場にいるんだと、しかしながら、実際上は不可能なので、いまたとえば親が死んだとしても、子供、むすこに対する相続権というものははっきり登記上執行することは困難であると、ただそれだけの理由だということでございますか。
こういうことを考えましても重大な問題でございますので、私どもは北方領土の一日もすみやかな解決を、片や、外交交渉におきまして歴代政府は継続的に主張してまいっておるのでございますが、他方、私どもの所管いたしておりまするいわゆる北方領土の内政面に関しましても、これらの抑留されました方々やあるいは引き揚げられました方々の福祉厚生というふうな面におきまして、あるいは千島会館の建設をいたしましたり、そのほか歯舞、色丹等
国後、択捉、歯舞、色丹等の北方諸島が、日本固有の領土であることは国際的な常識であります。今日、ソ連政府が一方的に領土権を主張し、領有しておることは、まことに遺憾と申さねばなりません。三木外務大臣は、先般訪ソの際、コスイギン首相より、この問題に関し中間的なものの提案を受けられたやに伺いますが、その内容はどういうものか、支障のない範囲で承りたいと存じます。
四 択捉島、国後島及び歯舞、色丹等わが国固有 の北方領土の返還を実現し、日・ソ平和条約締 結のため、一層の努力を尽すとともに北方水 域における安全操業の確保につとめること。 右決議する。 ただいまの決議案を本特別委員会の決議とすることに御賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
三、国後、択捉及び歯舞、色丹等わが国固有の北方領土の返還については、全国民の悲願にこたえて今後なお一層の努力を払うこと。 右決議する。 案文は以上のとおりでありますが、以下、その趣旨を簡単に御説明申します。
そういう経緯もございまして、赤城試案というのが歯舞、色丹等を中心といたしまして、多少の出入りはございますが、大体三海里の線での提案をされたわけでございます。先方は、この安全操業というものはどうしても領土権の問題と関連あるということで非常に強硬でございます。実際問題としまして、ソ連が領海内で、十二海里内での漁労を外国漁船に認めたという例は実は皆無でございます。
ただいま御指摘のとおりに、従前から南千島、特に国後、択捉、歯舞、色丹等の北方地域に本籍を持っておられた方々が、転籍等につきましていろいろ御苦心をしておられることはよく承知をいたしておるのであります。なおまた、今の御意見のとおりに、転籍希望者につきましては特別に便宜をはかっておりまして、そのこと自体には何らの支障もないように承っております。
その点と、もう一つは、歯舞、色丹等の周辺におけるいわゆる日本側から言えば、北海道の零細漁民が特に望んでおりますのは、あの歯舞、色丹周辺のコンブ、あるいはその他の磯づきのものを取らなければ生活ができむい現況にかんがみまして、その辺の了解はおとりつけ願えたかどうか。この点について、二点につきまして、まず第一にお尋ねいたしたいと思います。
そこを煮詰めていけば、歯舞、色丹等の問題等も、外務省は逃げていますけれども、これはやはり一生懸命勉強せざるを得ないということになるのではないでしょうか。どうもそういうむずかしいところには——実務だけで問題を処理していく、これも政治としては一つの心がまえですよ。めんどくさいことが解決しなければ、何もかも一歩も前に出られないということでは外交でもないでしょうし、政治でもない。