1996-05-16 第136回国会 衆議院 内閣委員会 第7号 しかし、行政機関の手持ちの情報を開示するかどうかの判断は、当事者である行政機関だけでは必ずしも適切さを担保することが期待できず、外部の良識的評価が重要であることは理論上も、それから条例運営の過程での経験上も言えることであります。 この不服審査会では、当該行政文書をみずから見て審査をし、それは第七の公益上の理由開示にまで及ぶことが提案されております。 塩野宏