2015-02-19 第189回国会 衆議院 予算委員会 第6号
例えば、良心的兵役拒否というものを入れれば憲法十八条はクリアできる、そういう議論だってありますよ。だから、いろいろな議論があり得る。 問題は、やはり、今まで国会でも議論を重ね、歴代内閣が主張してきてでき上がっている解釈を、ほとんど国会の議論もなく、そして、あの集団的自衛権はどうですか、七月一日に、与党協議ができたその日のうちに閣議決定した。
例えば、良心的兵役拒否というものを入れれば憲法十八条はクリアできる、そういう議論だってありますよ。だから、いろいろな議論があり得る。 問題は、やはり、今まで国会でも議論を重ね、歴代内閣が主張してきてでき上がっている解釈を、ほとんど国会の議論もなく、そして、あの集団的自衛権はどうですか、七月一日に、与党協議ができたその日のうちに閣議決定した。
いわゆる良心的兵役拒否、これが内心の問題としてはよく出てくる典型的な問題でございますが、我が国には兵役の義務がございませんので、事実上、問題とはなり得ないものと思います。ただし、自衛隊員が自己の良心に基づいて特定の命令を拒否するというようなことがあるとすれば、そのような形では問題となる余地があるというふうに思います。諸外国では、憲法や法律で免除を認めるというのが通例でございます。
○福島瑞穂君 しかし、その良心的兵役拒否の問題とはもちろん全く違いますが、自分は燃料を提供したくない、食料を提供したくないということがあるわけです。個人は内心で思うことは全く自由なわけですが、例えばそれを隠してしまう、その場合に刑務所に行くか、あるいは提供するかという二者択一をやはりその場合は迫られると。これは、その人間の戦争は嫌だという行為は、気持ちは結局実現しないわけですよね。
それからもう一点、基本法第四条の良心的兵役拒否の問題なんですけれども、これが基本法に盛り込まれた経過というか意義の問題と、それから、それが盛り込まれたときは徴兵制はないわけでしょう。そうしますと、この基本法の条項というのは徴兵制が生まれる前と後では持っている意味合いが違うのかどうか、そのあたりもちょっと教えていただけませんか。
(第四条第三項)と規定して、いわゆる良心的兵役拒否を基本権として容認しています。こうしたグローバルスタンダードに照らしてみても、思想、良心という内心の自由を処罰するこの法案は極めて異常です。 第五に、法案は、現行憲法の定める国会中心の統治機構を改悪して、軍事行政中心の戦争指導国家体制づくりを目指しているということです。
そこで、基本法の十二a条の一項で男子に対する兵役義務というものを定めていますけれども、良心それから信仰の自由を保障する基本法四条は、その三項で、何人も良心に反して武器をもってする兵役を強制されないというふうに定めまして、良心的兵役拒否者に代替役務を課し得るものというふうにしています。
○参考人(初宿正典君) この問題は特に戦後のドイツで真剣に議論された問題で、基本法の四条にある、いわゆる良心的兵役拒否という形でドイツの場合は憲法に明文で書かれることになったわけでありますが。
調査内容を一部御紹介いたしますと、ドイツ基本法が規定する兵役義務及び良心的兵役拒否制度、フィンランド憲法におけるIT社会化に対応した情報アクセス権規定、スイス憲法における生殖医学・遺伝子技術の乱用からの保護及び移植医療に関する規定、イタリア憲法が規定する祖国防衛義務、ドイツ、イタリア、フランスの憲法裁判所制度等がございます。
調査内容を一部御紹介いたしますと、ドイツ基本法が規定する兵役義務及び良心的兵役拒否制度、フィンランド憲法におけるIT社会化に対応した情報アクセス権規定、スイス憲法における生殖医学・遺伝子技術の乱用からの保護及び移植医療に関する規定、イタリア憲法が規定する祖国防衛義務、ドイツ、イタリア、フランスの憲法裁判所制度がございます。
それからもう一つ、本当にその人の、とりわけ宗教的良心が多いんですけれども、良心に照らして銃をとることは生きている価値がなくなると本気で思っている人に背中に銃を突きつけて戦場へ送り出してもしようがないわけでありまして、良心的兵役拒否を、憲法には良心の保障の条文がございますが、別個九条の横に良心的兵役拒否を認める。
市民的奉仕活動の重要性、これは良心的兵役拒否というものと触れることによって私は考え出したのです。それは、ドイツにおいて暮らした体験もありますね。さっき申し上げましたように、良心的兵役拒否の若者とつき合ったりして、ああ、なるほど、こういう制度が生かされているのだと、しかも、これは法制度としてあるのだということは私にとって大きな希望になりました。
良心的兵役拒否の問題も、やはり制度的なものとそれから空気的なものが車の両輪で進んでいく。私が今申し上げているのは、良心的兵役拒否というのが良心的軍事拒否国家までいけば、それは良心的兵役拒否なんて要らないわけですよ、軍隊がない。しかし、そうでないならばということも出てくるんですよ。 これは、こういう議論をすることで空気をつくっていこうじゃないかと。
良心的兵役拒否という制度をみんな法制度として認めているということは、せめぎ合いしていると思うのですよ。 私は、別の言葉でいいますと、平和主義と戦争主義というものが世界はせめぎ合いをしていると思うんです。戦争主義といっても、軍国主義の話じゃないし、侵略主義の話じゃないんですよ。
ただ、なぜか良心的兵役拒否はありましたけれども。しかし、それが五四年、五六年、憲法を改正しまして、そこに軍備条項を入れました。それから、六八年には非常事態条項を入れました。 それから、先ほど先生、ドイツの憲法改正のことをおっしゃいましたけれども、私が調べたところ、ドイツは四十六回これまで憲法を改正しております。非常に頻繁に改正しております。
本国とのそういうものを断ち切って日本で働いたり家族をつくったり、それはそれで非常に個人としての幸せというのはあると思うのですが、どこか例えば良心的兵役拒否にも似たところがあると思いまして、一つ一つのケースは非常に美しい美談だと思うのです。
日本は一切の軍事協力を拒否する良心的兵役拒否国家となるべきだといった主張が我が国には見られますが、良心的兵役拒否は、大部分の人がその権利を行使しないことを前提として初めて保障される権利であります。全国民が良心的兵役拒否に走ったら、その国家は崩壊し、したがって良心的兵役拒否の自由を保障することもできなくなるからであります。
さらに毎日の社説で言っておりますのは、いわゆる良心的兵役拒否者というのがおりますね。そうした良心的兵役拒否者は、従来戦争だなんということになると、兵役は拒否します。そのかわり自分は服役をする、あるいは労役に服する、あるいはいろいろな奉仕活動に従事をする、こういう形で行われてきている。
でありますから、ガンジーのように無抵抗主義というようなものもあり得るわけでございますし、西欧においても良心的兵役拒否、こういうものもあると思うのでございます。私は、個人個人がフリーに話したときはそんな考え方が出てくるのではないかなと思う一方では、俗に戦時国際法と言われているものもございます。