2014-06-11 第186回国会 参議院 憲法審査会 第8号
○衆議院議員(船田元君) 今御指摘の点でございますが、確かに小林良彰参考人は、九十六条の国民それから十五条一項の国民が主権者として政治に参加する者という点では一致をしているということでございますが、この時点においても、いわゆる直接民主制の場合と間接民主制の場合とやはり選挙人団が異なるということが現実問題としてあります。
○衆議院議員(船田元君) 今御指摘の点でございますが、確かに小林良彰参考人は、九十六条の国民それから十五条一項の国民が主権者として政治に参加する者という点では一致をしているということでございますが、この時点においても、いわゆる直接民主制の場合と間接民主制の場合とやはり選挙人団が異なるということが現実問題としてあります。
○参考人(小林良彰君) 今、諸外国で見ますと、アメリカは上下両院の出席の三分の二プラス五十州の四分の三と。ドイツは両院の三分の二。フランスは両院の二分の一プラス両院合同協議会の五分の三プラス国民投票。台湾は立法議員の四分の三が出席して四分の三の賛成と。
○参考人(小林良彰君) 平成二十四年十二月七日に最高裁判決出ております。まあ裁判官がという意味ではないんですが、そこでの議論でいえば、他の職員の職務遂行に一定の影響を及ぼし得る地位の有無、職務の内容や権限における裁量の有無、当該行為についての勤務時間の内外、国ないし職場の施設の利用の有無等々になっている。それで考えるならば、まず、その裁判官がどういう状況で誰に対して意見表明したのか。
Bバーというバカラバー、あるいはファーストクラスでコーヒーを出している川島良彰君のコーヒーショップなんかもあります。 これは都会の例でありますが、やっぱり都心は都心、地方は例えば焼酎バーやってもいいし日本酒バーやってもいいし、そういったことのマーケティングを是非やっていただければと思いますが、大臣、最後、一つ、是非このようなことについて御意見聞かせていただければと思います。
私や、あるいは亡くなった朝日新聞編集委員の石川真澄さんや、慶応大学の小林良彰先生くらいでありまして、先ほど紹介させていただきました私の「徹底検証 政治改革神話」という本の中でも当時既に、この九七年に出した本の中で、福岡政行白鴎大教授、佐々木毅東大教授、堀江湛慶応大教授、内田健三東海大教授、名前を挙げて私は批判しております。
例えば、慶応大学の小林良彰教授は、定数が選挙区ごとに自動的に決定される比例代表制を提案しております。そして、政策研究大学の飯尾潤教授も、参議院には比例代表原理が強くあらわれた方がよろしいと述べ、比例代表制中心の選挙制度への移行を主張しておりました。
○参考人(小林良彰君) はい。当選に結び付くか結び付かないかは別にして、立候補することはすべての国民に権利として与えられていますから、多くの政党が出てくることはもちろん可能であります。ただし、全国集計で議席を配分いたしますので、よほどの得票数を取らない限りは議席が割り当てられることはないです。
まあ、これは学識経験者にも、ちょっと、時間がこんなに早く進むと思わなかったものですから申し上げますと、小林良彰さんという、小選挙区制については大変な権威者なんですけれども、北海道の私の選挙区のところでびっくりしたのは、網走支庁管内と根室支庁管内と、それから釧路支庁管内の浜中町という一つの町だけを第九区に入れて区画案をつくっているわけなんですね。
それから、先月の「中央公論」に小林良彰教授が分析しておりますが、イギリスの場合には、保守と革新というのが、統計をとると、例えば右方向へ保守、左方向に革新の座標を置くと、一種、支持者が谷型になるというのですね。ですから、政権がかわると、革新の側はぐっと支持者の多い左方向に走ってそちらの政策を実現する、保守がとるとぐっと支持者の多い右へ走る。それが鉄鋼の固有化をめぐって象徴的に出てきておる。