1952-02-23 第13回国会 衆議院 本会議 第14号 「右に述べたる軍艦の特権は本艦と離れて行動する艦載艇にも及ぶ。」、要するに軍艦が外国の港に入つた場合には、その軍艦内の事項については領土国は管轄権を有しない。その「軍艦の乗員が軍艦及び其附属艇以外の場所に於て、公務のために非ずしてなしたる行為に就ては、沿岸国は其管轄権を及ぼすことを得る。」 中曽根康弘