1952-03-29 第13回国会 衆議院 本会議 第27号 海上警備隊の職員は、その職務の性質上特別職とし、そのため必要な人事管理に関する規定、職務遂行上必要な権限に関する規定及びその職員、艦舶等に対する労働、船舶関係法規等の適用除外に関する規定を設けておるのであります。 次に、文部省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 八木一郎