1988-10-12 第113回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
といたしますと、やはり船長たる者の資質を高めること、また教育等指導を行うこと、これが必要であろうと思いますが、これらについてどういうような措置を今までおとりになっているのか、お聞かせをいただきたい。
といたしますと、やはり船長たる者の資質を高めること、また教育等指導を行うこと、これが必要であろうと思いますが、これらについてどういうような措置を今までおとりになっているのか、お聞かせをいただきたい。
しかし、その検査を待たずとも、船長たる者が何か機械におかしいということがあれば、善良なる管理者といいますか、つまり、とにかく責任のある立場に立つ者として、自主的にこれをやるのが当然ではないかと思うのですが、これについても、この際このときに、運輸省は船長あるいは機関長、そういう者に対して忠告、注意を一般的にお出しになるつもりはありませんか。
船長たる者はこの船でこれだけ積んで安全に航行できるかいなか、その判定ができなければ船長になれない。そういう実態になっていますから、そこを考えれば、あなたがおっしゃるように、十分この条項で安全が保てるという保証はないのです。保証がないからそういうことになってくる。だから、われわれとしては、どうしても船長に対する協力の義務を課すべきだ、こう思うのです。これは平行線ですか。どうしてもだめですか。
○大西委員 私はこの紫雲丸のことに限って申すわけではございませんが、船長たる者はこういう危急存亡に対して自分の職務を忘れて、そして働く余地のあるのをあとにして自分の命だけが助かるような、そういう行動をする人は私はないと考えます。ところがこれまでの様子を見ますと、ほとんど船長は船と運命をともにし、しかもそれがうるわしい何か船長の責任を果したかのごとくいわれておる。
それで漂流にもかかわらず、船長たる者が漂流するとは無責任極まると言いました。それで無理やりに前の位置を確認させられたような状態であります。九月二十三日連行され、二十四日に釜山に到着、すぐ海軍情報部に連絡をされて憲兵二名が船へ監視に参り、九月二十七日に海軍情報部で全員取調べがあつたときにはスパイ行為で四時間取調べられ、それでスパイ行為じやない、密漁違反と言つて船にすぐ帰されました。