1954-02-25 第19回国会 衆議院 本会議 第13号 そこで、平和条約発効の日から昨年末までの間に韓国によつて捕獲されました漁船につきまして、その所有者たる漁業者が代船達造等をするため必要な資金並びに一定の漁具を取得するのに必要な資金について農林漁業金融公庫からの融資を促進するとともに、資金の使途及び貸付利子等について公庫法の特例を設けて優遇措置を講ぜんとするものであります。 田口長治郎