1948-11-30 第3回国会 参議院 本会議 第18号
即ち中央職業安定委員会長は、鉄道賃及び船賃は一等、車馬賃一キロにつき四円八十銭、日当一日につき百九十二円、宿泊料一夜につき甲地方九百六十円、乙地方七百六十八円、食卓料一夜につき百九十二円とし、同委員は、鉄道賃及び船賃一等、車馬賃一キロにつき四円五十銭、日当一日につき百八十円、宿泊料一夜につき甲地方九百円、乙地方七百二十円、食卓料一夜につき百八十円とし、地方又は特別地区職業安定委員会長は、鉄道賃及び船賃二等
即ち中央職業安定委員会長は、鉄道賃及び船賃は一等、車馬賃一キロにつき四円八十銭、日当一日につき百九十二円、宿泊料一夜につき甲地方九百六十円、乙地方七百六十八円、食卓料一夜につき百九十二円とし、同委員は、鉄道賃及び船賃一等、車馬賃一キロにつき四円五十銭、日当一日につき百八十円、宿泊料一夜につき甲地方九百円、乙地方七百二十円、食卓料一夜につき百八十円とし、地方又は特別地区職業安定委員会長は、鉄道賃及び船賃二等
即ち中央職業安定委員会会長は、鉄道賃及び船賃は一等、車馬賃一キロについて一円八十錢、日当一日につき七十二円・宿泊料一夜について甲地方三百六十円、乙地方二百七十円、食卓料一夜について七十二円とし、同委員は、鉄道賃及び船賃一等、車馬賃一キロについて一円六十錢、日当一日について六十四円、宿泊料一夜について甲地方三百二十円、乙地方二百四十円、食卓料一夜について六十四円とし、地方又は特別地区職業安定委員会長は