1947-12-05 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第37号 (三)支給日額は標準報酬日額の百分の七十五ないし百分の三十五の範圍内で定めた低額所得者には高率の、高額所得者には低率の額、(四)支給の方法は失業保險金の場合と同樣、原則として一週間に一囘ずつ船袋職業紹介所、公共職業安定所または都道府縣廳において支給することといたしました。 金光義邦