1981-04-23 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○夏目政府委員 いま私ども、具体的に何がどうというふうなことを考えておりませんが、たとえば災害救助法施行令で考えています医師、歯科医師または薬剤師、それから土木技術者あるいは土木業者、地方鉄道業者、自動車運送業者、船舶運送事業者、港湾運送事業者、航空運送事業者というふうなものをその対象に考えているわけでございます。
○夏目政府委員 いま私ども、具体的に何がどうというふうなことを考えておりませんが、たとえば災害救助法施行令で考えています医師、歯科医師または薬剤師、それから土木技術者あるいは土木業者、地方鉄道業者、自動車運送業者、船舶運送事業者、港湾運送事業者、航空運送事業者というふうなものをその対象に考えているわけでございます。
○鈴木強君 そうしますと、この船舶運送事業のほかのいわゆる海上運送事業という船舶貸渡業、それから海上運送取扱業、海運仲立業それから海運代理店業、こういうのはこの法律の今度の改正には含まないわけですけれども、それはたとえば船舶貸渡業、こういうのはこの法律を適用しないというのはどういうことなんですか、その理由は。
そういう点から今回この法律案が提案されたと了承いたすのでありますが、先ず国際信義を日本海運が守つて行くという線から見て、この法律の中に、第一に従来日本の海運というものがややもすれば政府の補助或いはその他保護を受けて、そうして不当に外国海運と競争したという姿は今後許さるべきでないし、又日本海運もそういうことを求めてはいかんと思うのでありますが、そういう意味において補助金の交付その他については国内の船舶運送事業