2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
○赤羽国務大臣 この法案で新たに創設をいたします湾外避難制度につきましては、船舶を利用する様々な企業や荷主の皆様の経済活動等にも大きな影響を与える可能性があり、船舶運航者のみならず、荷主等の船舶を利用される方々にも御理解、御協力いただけるよう、丁寧に説明していかなければいけない、こう考えております。
○赤羽国務大臣 この法案で新たに創設をいたします湾外避難制度につきましては、船舶を利用する様々な企業や荷主の皆様の経済活動等にも大きな影響を与える可能性があり、船舶運航者のみならず、荷主等の船舶を利用される方々にも御理解、御協力いただけるよう、丁寧に説明していかなければいけない、こう考えております。
これはすなわち船舶運航者にとって問題なだけではなくて、要するに海事グループ、海事産業全体にとって環境保護というものが大きな課題になっているということを意味するのであります。 三つ目ですが、執行方式の多元化ということでございます。
本制度は、船舶を利用する様々な企業や荷主の皆様の経済活動などにも大きな影響を与える可能性があるため、船舶運航者のみならず、荷主などの船舶を利用する方々からも御理解、御協力を十分に得ることが重要と考えてございます。 このため、本制度について説明したリーフレットの配布やホームページへの掲載などを通じて広く周知することに努め、制度の普及と定着を図ってまいります。
このため、船舶運航者の皆様も予見可能性を持って避難行動を取っていただけるものと考えておりますし、また、荷主の方々にも御理解いただけるものと、このように考えてございます。 また、湾外避難等の勧告制度は、船舶が十分な時間的余裕を持って安全な海域に無理なく避難することができるよう、慎重かつ的確に運営、運用をいたします。
沿岸域において震度五弱以上の地震が発生した場合や津波注意報などが発表された場合、海上保安庁では、船舶運航者等に対し、航行警報や海の安全情報により地震発生の情報提供を行うほか、海上交通センターなどから、船舶自動識別装置、AISメッセージによる情報提供を行うこととしております。
あらかじめ、発電事業者や地元自治体、それから漁業者や船舶運航者を始めとする利害関係者に対して、促進区域と基地港の指定に関し、どのような考え方で運用されていくおつもりなのか、お聞かせいただけますでしょうか。
ただ、質問の対象として考えられますのは、船舶運航者とか、あるいは犯罪、不法行為の関与者、犯罪グループの一味みたいな者も十分考えられますので、そういう者を想定した書き方に変えたいということであります。
したがいまして、船舶所有者の船舶運航者に対して大きな負担を求めて我が国海事産業の国際競争力を低下させるような過度な規制にはなっておりませんけれども、新たな規制内容につきましては、業界団体を通じて事業者の皆様方に事前に十分な周知を行い、対応に万全を期してまいりたいと考えております。
したがいまして、船舶所有者や船舶運航者に対して大きな負担を求める過度な規制にはなっておりません。しかし、新たな規制の内容については、議員が懸念を持って今お示しをいただきましたので、業界団体を通じて海運事業者等に事前に十分な周知を行いまして、対応に万全を期してまいりたいと考えております。ちなみに、関係業界団体から特段の問題があるという話は聞いておりません。
○政府参考人(澤井英一君) 川崎市と神戸市でございますが、まず川崎市につきましては、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例におきまして、荷主などが船舶運航者に対しまして硫黄含有率の低い燃料の使用等を要請するように努める、まあ今風に言いますと一種のグリーン購入の要請のようなことと思われます。
なお、許可業者以外の業者が、陸上の業者が廃油を処理しているというような実態があるとすれば、船舶からの廃油が適切に処理されるように、これは排出者側であります船舶運航者等に働きかけてまいりたいというふうに思います。また実態につきましては、よくその状態を調査をするということにしたいというふうに思っております。
その中で、 海上交通の安全を期するため、政府の関係機関においては今後とも海事関係者に対してルールの忠実な遵守、シーマンシップに従った行動、良好なマナーの重要性についてあらゆる機会をとらえて徹底するとともに、とくに船舶運航者等に関して次の措置を講ずる。
狭い水域で適用法規が三転するわけでございまして、船舶運航者の立場からも好ましいものではないというふうに思っております。 そこにまた、近来ウオーターフロント構想なるものが、これは全国的に百花繚乱に打ち出されておりますけれども、東京湾だけでも聞くところによりますと三十カ所とも言われておりまして、その上でさらに幾つかの大規模なマリナー構想もあるやに聞いております。
海上保安庁におきましては、こういった通報がありました場合に、違反船につきまして船舶運航者あるいは船長等に対しその都度個別的に指導を行っておりますが、五十五年は特に多かったことにかんがみまして、日本船主協会等に違反航行のないように申し入れを行っております。なお、五十六年、五十七年は五十五年に比べまして大幅に減少いたしております。
○地崎国務大臣 私は、船主あるいは船舶運航者の意識が不足ではなかろうかと思います。その上に、法律ができましてから海上保安庁が逐次船舶その他監視機関を整備いたしまして、調査がだんだん行き届くようになっただけに、むしろ違反件数が上がってきておるのではなかろうか、かようなこともある程度推定されるわけでございます。
そういう点では安全テストというものは、どうも船舶運航者の意見が取り入れられないといううらみがあって、私たちは非常にひがんでおりますけれども、実際に船舶を運航する者の意見というものを取り入れなければ、土木的な発想だけでは本当の安全アセスメントにはならないということ、現地の体験から申し上げておきたいと思います。
○説明員(山本了三君) 先生のおっしゃるのもわかるような気がいたしますけれども、本来この衝突予防規則と申しますのは、海員の常務といいますか、船舶運航者のいわゆる常識といいますか、慣行ですね、そういったものを成文化したというのがこのいきさつでありまして、そういった要するに船舶職員の常識なんでございます。
ただ、今後いろんな法律的な手続あるいは技術的な詰めが行われる予定でございますので、そういう過程におきましては、わが国の要望等はできる限り反映されるように今後努力をしてまいりたいと思っておりますし、その限りにおいてはわが国の船舶運航者に対しては十分に協力をするように指導してまいりたい、かように考えております。
船舶運航者が必要ないろいろなテクニックはそれ以外にもまだたくさんあるということでございます。そういった関係から、あらゆる視界の状態における船舶の航法で典型的なものはこれこれ、互いに他の船舶が視野のうちにある場合にはこれこれ、あるいは視界制限状態における船舶の航法はこれこれ、こういったように幾つかの条文を設けて書いております。 たとえば一方の船がこの規則に書いてある条項に従って行動したとします。
○井上(泉)委員 私は、この国際規則の九条と十八条の関係は、一応現行法と変わったような表現に見えるので、船舶運航者が誤ってはいけないという配慮から、現行法と違わないということがわかる表現にして、それで運航者が、この規定の運用を誤ることのないようにしたい、こういうようにいままでの質問の中で言ってきておるわけですけれども、現行法を基準として、条約と異なった規定となったので、かえってむずかしゅうなって、それで
○山本説明員 船舶運航者の見張りの問題についてでございますが、現行法にも「注意等を怠ることについての責任」というところの中に、「燈火を表示し、若しくは信号を行うこと、適当な見張をおくこと又は船員の常務として」云々、こういうふうに注意を払えという規定が二十九条にございます。見張りを行うということ、これは危険が存在します場合には、当然のことといいますか、船員の常務であります。