1949-05-20 第5回国会 参議院 本会議 第30号
先ず本案の要点を申上げますと、第一は、船舶運営会の予算は國家財政に直結されておりますが、本年度の政府関係の予算総則におきまして「船舶運営会從業員の給與の支拂については、公務員の給與の格付に則つて定められたもので支拂よれなければならない」と規定されておりますので、運営会船員の給與基準を政府職員たる船員の給與の例に準じて定めたことでございます。
先ず本案の要点を申上げますと、第一は、船舶運営会の予算は國家財政に直結されておりますが、本年度の政府関係の予算総則におきまして「船舶運営会從業員の給與の支拂については、公務員の給與の格付に則つて定められたもので支拂よれなければならない」と規定されておりますので、運営会船員の給與基準を政府職員たる船員の給與の例に準じて定めたことでございます。
本法案の趣旨並びに内容を簡單に申し上げますと、從來船舶運営会の船員の給與基準は官廳職員の給與基準とある程度の格差があつたのですが、本年度政府関係機関の予算総則におきまして、船舶運営会從業員の給與は公務員の給與の格付にのつとつて定めることと規定されましたので、船員の給與基準を、政府職員の新給與実施に関する法律に定められている船員の給與の例に準じて定めようとするものであります。
船舶運営会の予算が國家の財政に直結されて居りますので船舶運営会船員の給與基準につきましては從來官廳職員の給與水準の改訂されるごとに或る格差を保ちつつ改訂されて参りましたが本年度の政府関係機関の予算総則におきまして、船舶運営会の收支予算の別册甲号に「船舶運営会從業員の給與の支拂については公務員の給與の格付に則つて定められたもので支拂わなければならない」と規定されて居りますので船員の給與基準を政府職員の
船舶運営会の予算が國家の財政に直結されておりますので、船舶運営会船員の給與基準につきましては、從來官聽職員の給與水準の改訂されるごとに、ある格差を保ちつつ改訂されて参りましたが、本年度の政府関係機関の予算総則におきまして、船舶運営会の收支予算の別冊甲号に「船舶運営会從業員の給與の支拂については公務員の給與の格付に則つて定められたもので支拂わなければならないしと規定されておりますので、船員の給與基準を
○柄澤委員 今年度の政府関係機関の予算関係において甲号船舶運営会というところに「船舶運営会從業員の給與の支拂については公務員の給與の格付に則つて定められたもので支拂われなければならない。」とございますが、これは当然、海員の持つております團体交渉権というものを、侵害するものであつてはならないと思うのでございます。
ただ私この際申しておきたいことは、この二十三年度の一般会計予算補正につきまして、船舶運営会從業員に対する待遇改善案が出ておりますが、この措置がいま少し早く出されたならば、過般見るがごとき船舶運営会從業員をめぐつてのトラブルは起らずに済んだかと思います。
一般会計予算補正は船舶運営会從業員給與改善費の限度を五億円から七億五千万円に引上げんとするものであり、又特別会計予算補正は大藏省預金部特別会計外五特別会計に関するものでありまして、その額は歳入計四十二億七千万円、歳出計四十三億円となつております。さて本案審議に当りましては、二三質疑應答の後、討論を省略し、採決の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。ここに御報告申上げます。(拍手)
この補正予算は、船舶運営会の從業員の給與改善に関するものでありまして、先に第四國会に成立いたしました昭和二十三年度一般会計予算補正(第二号)において、船舶運営会補助費の追加額のうち、從業員の給與改善に充てられる金額は、五億円を超えてはならないと規定されておりますが、船舶運営会從業員の労務の特殊性並びに他産業の労務者との権衡を考えまして、今回これら從業員の待遇改善を行うこととなりましたので、方の限度を