2011-08-23 第177回国会 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号
モンバサには現地時間の十月十日十一時に到着予定でしたが、到着の約二時間前、八時五十三分に、同船が異常を知らせる船舶警報通報装置を作動させました。その後、フェアフィールドシッピング社、日之出郵船並びに弊社の安全運航を担当する部署が同船に連絡をとりましたが、いずれも連絡をとることはできませんでした。
モンバサには現地時間の十月十日十一時に到着予定でしたが、到着の約二時間前、八時五十三分に、同船が異常を知らせる船舶警報通報装置を作動させました。その後、フェアフィールドシッピング社、日之出郵船並びに弊社の安全運航を担当する部署が同船に連絡をとりましたが、いずれも連絡をとることはできませんでした。
一つは、事件が起こったときに海上保安庁にその旨を通報する船舶警報通報装置を設置するということ、それから船内で保安に関する事項を責任を持って実施する責任者をあらかじめ選任しておくということ、それともう一つ、これが最も大切なんですけれども、船上で講ずるべき保安措置をあらかじめ保安計画という形で作っておきまして、そしてこれを実施するという、主にこの三つの保安措置の実施が義務付けられます。
第一に、国際航海船舶の保安を確保するため、国際航海船舶の所有者は、保安規程の作成及び実施、船舶警報通報装置の設置並びに保安管理者の選任等の措置を講じ、国土交通大臣による保安規程の承認及び船舶の検査を受け、船舶保安証書の交付を受けなければならないこととしております。
まず、船舶警報通報装置の内容でございますけれども、これは、衛星通信等を利用いたしまして、船舶が危害行為を受け、危険な状態になった場合に、その事実を海上保安庁に伝達するための設備でございます。 ただ、この装置には特徴がございまして、例えばテロリストが船舶に侵入した場合等に使用されますので、従来の船舶の通信機器には要求されていない機能が加わっております。
この法案によれば、国際航海船舶に船舶警報通報装置の設置を義務づける、このようなことになっております。実際、それがどのようなものであるのか、また、費用面でもどのくらいのものであるのか。国際航海船舶に対しましても大きな負担になっているのではないのか、このような心配もあるわけでありますけれども、ぜひ御説明をお願いしたいと思います。
引き続きまして、この警報通報装置でありますけれども、細かな話になるわけでありますけれども、この法律の施行日の前に建造され、また建造に着手された国際航海船舶については、船舶警報通報装置の設置について附則で経過措置を設けてある、このような内容のものが書かれているわけでありますけれども、少しわかりやすくこの部分の御説明をお願いしたいと思います。
第一に、国際航海船舶の保安を確保するため、国際航海船舶の所有者は、保安規程の作成及び実施、船舶警報通報装置の設置並びに保安管理者の選任等の措置を講じ、国土交通大臣による保安規程の承認及び船舶の検査を受け、船舶保安証書の交付を受けなければならないこととしております。