2008-03-17 第169回国会 参議院 予算委員会 第9号
○国務大臣(石破茂君) この無線をどのように使ったかということについて申し上げますと、船舶安全法及びそれに基づきます船舶設備規程というのがございますが、船舶は一般にVHF無線を備えることが義務付けられております。しかしながら、漁船を含めまして総トン数百トン未満の船舶につきましてはVHF無線を備えることは要しないと、このようになっておるわけでございます。
○国務大臣(石破茂君) この無線をどのように使ったかということについて申し上げますと、船舶安全法及びそれに基づきます船舶設備規程というのがございますが、船舶は一般にVHF無線を備えることが義務付けられております。しかしながら、漁船を含めまして総トン数百トン未満の船舶につきましてはVHF無線を備えることは要しないと、このようになっておるわけでございます。
そして、国土交通省の船舶設備規程では、間違いなく衝突予防装置がつかなければいけないし、厳格な規律はありませんけれども、この予防装置を使わなければいけないということになっているんです。しかし、自衛艦の乗務員服務規程において、一九七七年にできた海上衝突予防法においては、この衝突予防装置の運用について明確なる運用規定がないんですよね。
○鴨政府委員 先ほど私が申し上げましたのは、昭和五十年十一月に船舶設備規程の一部改正を公布したときにおきます協議の問題でございます。
○説明員(石井和也君) 先生御指摘のようにILO九十二号条約の船員設備関係の基準につきましては、国内法上、船舶安全法に基づきます船舶設備規程により手当てされております。船舶安全法の目的は第一条に規定されておりますように、船舶の堪航性を保持しかつ人命の安全を保持するに必要な設備を行わしむることにあります。
九十二号条約は国内法として船舶の安全法また船舶設備規程によって手当てをされておりますけれど、これらの法令の主たる視点が船舶自体の安全性の確保にあって、九十二号条約が船員の労働保護を目的としているのと根本的な開きがございます。運輸省船舶局はどのように認識をされているか。
それから、あと船舶設備規程、これは船舶安全法のサイドの規定でございますけれども、これの百十五条の十四という条文がございまして、これはいわゆる調理室の要件、そういったものを定めておるところでございます。
○佐藤(弘)説明員 私どもといたしましては、先ほど申し上げました船員法の八十条、それから船舶設備規程の百十五条の十四というような条項によりましてそれは実質的に担保されているというふうに考えておるところでございます。
○土井委員 具体的な国内法令とか規則の中には船員法とか船員労働安全衛生規則とか船舶設備規程などというのは入るのですか、入らないのですか。どうですか。
政府としては船舶設備規程の整備など所要の対策をすべきであるという中身になっていますが、これは現におやりになったんですか、どうですか。この附帯決議を遵守されましたか、どうですか。どうです。自信を持って大丈夫やりましたと言えますか。
したがいまして、本附帯決議は、かかる事態が生じないよう、政府において、船内船員設備に十分の配慮を払い、今回のトン数の測度基準の変更に伴い居住区域や作業区域が圧縮され、設備面から船内の居住設備や作業環境が悪化することのないよう、船舶設備規程の整備など所要の措置を考慮すべきであるというのであります。 以上をもって、本動議の趣旨の説明を終わります。 何とぞ御賛成を賜りますようお願い申し上げます。
○謝敷政府委員 先生御指摘の、船内におきます安全とかあるいは居住、衛生等に関します設備基準につきまして、現在、船舶安全法に基づきます船舶設備規程、それから漁船特殊規程によって規定をしておりますが、御指摘のように、端的に申しまして最低の基準を決めているにすぎない、こういう御指摘はもっともだと思います。
○謝敷政府委員 一般船舶につきましては、先生御指摘のように、船舶安全法に基づきます船舶設備規程、それから小型船については、小型船舶に関します特別の、小型船舶安全規則がございまして、居住について決めてございますが、確かに現行の規定ぶりは先生御指摘のとおりでございます。
原子炉につきます船舶安全法によります検査につきましては、原子力船特殊規則、それから船舶機関規則、それから船舶設備規程等の規則に適合しているかどうかについて、建造の進捗状況に応じまして、材料、溶接とか、工作等の検査、それから効力試験と、それから仕上がり検査ということを行うことになっております。総合的な性能と安全性の確認は、船舶に搭載した状態で行うということになっております。
○謝敷政府委員 現在、汽笛、号鐘、どらの設備を規定しております船舶設備規程におきましては、備えつけの義務だけでございまして、先生がおっしゃいましたような技術的基準につきましては、従来開発、使用されたものを使っておりました。
次に第二の御質問でございますが、「むつ」の原子炉の船舶安全法に基づきます検査におきましては、船舶機関規則、原子力船特殊規則、船舶設備規程等の安全法関係法規に適合しているかどうかにつきまして、原子炉の建造の進捗状況に応じまして、材料の試験、溶接の試験、圧力の試験、仕上がり検査等を実施しておることになっておるわけでございます。
したがって私は、これも単なる行政指導ではなくて、本来はやはり船舶安全法の船舶設備規程の中で義務づけるべき問題だと思いますが、この点はいかがですか。
これはいわゆる船舶設備規程、そういうものでいろいろやっておられると思うのでありますが、これを取り締まる、といったらおかしいですが、安全を確保するというのは船舶局の所管ですね。
最後に、この間神戸で衝突事件がありましたときわ丸の件につきまして、これはまた御質問があったようでありますが、この船舶設備規程によりますと——これは非常に古い法律で、たしか昭和九年の制定だと思う。その後三十五年に一応改正されておりますが、これによりますと救命設備、それから人命安全条約によって見ますと、こういう旅客船につきましては特に各舷に一〇〇%のいわゆる救命設備を持たなければならぬ。
そういうものに関連して、船内船員設備の基準というものを明確にすべきだと思うが、今お述べになりました船舶設備規程というもので非常に明確になり、前進をしておりますか。
○久保委員 それで、この法律改正に伴って、この部分は改正にならぬと思うのでありますが、船舶設備規程は古いものであって、幾多の時代おくれのものも中にはありはしないかと思うのです。われわれまだしさいに検討しておりませんが、これは改正する用意があるのかどうか。
○久保委員 それじゃ船舶設備規程の中で第三十条はどういうことになるのですか、これはどういう種類の船ですか。
○藤野政府委員 人命安全条約では漁船は適用除外でございますが、船舶安全法並びにその体系の船舶設備規程であるとか漁船特殊規程によって規制されております。
きめてありますが、そのきめ方は、「船舶設備規程ノ定ムル所ニ依ル」ということによって、容積や何かからだけで割り出して船の定員をきめますと、ある場合には船の経営が全然成り立たない場合がある。実情に即しない。しからば定員よりどれだけよけいに乗せたらいいかということは、大いに実際問題として考慮する余地がありはしないか。業者が経営の成り立つように定員を変えてやるということが必要である。
これに対し政府委員は、「この点についてはすでに船舶安全法に基く船舶設備規程によりおおむね実施されているので、本法施行による新規の経済的負担は余りない」と答弁いたしました。第二は、「本法案は、燈火、航法等についての規定を改正又は新設しているが、明年一月一日から円滑に施行するためには、船舶側に対し十分周知徹底させる必要があると思う。