2015-09-04 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第16号
そのために、同条に基づいて海上保安庁の船舶、装備を防護するために武器を使用することはできません。
そのために、同条に基づいて海上保安庁の船舶、装備を防護するために武器を使用することはできません。
このテロ対策特措法に基づく自衛隊の協力支援活動の実施に当たっても、任務の遂行を円滑にするという観点も踏まえつつ、こうした通常のケースと同様に、あらかじめ関係企業に対して、自衛隊の保有する船舶、装備品、航空機の修理等を依頼する場合があり得るという通知は行ったのは事実でございます。
そういたしますと、今日計画されております船舶装備というものは、まつたく今申しましたように、旧海軍の生れかわりのような錯覚に陥るような装備を施すものではないか、かえつてそれは巡視をする場合に、今申しました海上保安庁の警察行為以上の誤解を周囲の者にも与える。
併しながらその使用いたしまする船舶、装備等の関係からいたしまして、多少海上警備隊と従来の警備事務とは、同じ警備の目的なのでございまするが、使用の船舶、装備等において違いがあるわけでございまして、従いまして考え方といたしましては、同じ警備上の必要と申しましても、特に特別の必要のある場合においてのみ海上警備隊を出動せしむることにいたしたい。