1952-06-18 第13回国会 衆議院 労働委員会 第22号
しかし戦後、昭和二十一年九月に前述の統制令が廃止され、さらに二十二年から三年にかけて、戦時中の港運会社、船舶荷役会社に対し閉鎖機関の命令が下されましたので、これを契機として、零細な港湾運送業者が再び進出することとなり、戦時中の十倍を越える業者の濫立状態を示し、またこの間にあつて、総司令部の港湾労働者の戦線統一に関する勧告、コンフアレンス・メモの指示、朝鮮動乱による高度な荷役増強の要請、港湾運送事業法
しかし戦後、昭和二十一年九月に前述の統制令が廃止され、さらに二十二年から三年にかけて、戦時中の港運会社、船舶荷役会社に対し閉鎖機関の命令が下されましたので、これを契機として、零細な港湾運送業者が再び進出することとなり、戦時中の十倍を越える業者の濫立状態を示し、またこの間にあつて、総司令部の港湾労働者の戦線統一に関する勧告、コンフアレンス・メモの指示、朝鮮動乱による高度な荷役増強の要請、港湾運送事業法
従つてその当時は相当な財源も組織力も持つていた港運会社が対抗しておりました関係上、相当組合と使用者側とがおよそ対等の立場において話をしておつたのでありますが、昭和二十年以後のメモランダムによる京浜港を初め六大港の港運会社或いは船舶荷役会社の解体指令によりまして戦時中約百二十社程度の会社が戦後におきましてはその十倍でありますところの約千五百社に急増いたしまして、使用者側の組織が非常に細かく解体されてしまつたのであります
さらに二十三年七月には大阪、神戸、名古屋、関門のいわゆる六大港における港運会社並びに船舶荷役会社に対して、いずれも閉鎖機関の命令が下つたわけであります。そうしてこの結果、港運会社に集約せられておりましたところのはしけ、荷役機械、労働者その他のものが、すべての元の出資者のところに強制的に配分せられて行つたわけであります。