1973-07-05 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第17号
「港湾労働者は海上運送人の直接被用者たることもあり得るし、特約のない限り下請の使用を妨げないから、船舶荷役業の被用者たることもあるが、いずれも海上運送人の履行補助者ないし使用人である」と、こう言って、法律学全集に、はっきりとうたっておるわけであります。
「港湾労働者は海上運送人の直接被用者たることもあり得るし、特約のない限り下請の使用を妨げないから、船舶荷役業の被用者たることもあるが、いずれも海上運送人の履行補助者ないし使用人である」と、こう言って、法律学全集に、はっきりとうたっておるわけであります。
○多賀谷委員 その法律上は、ニューヨーク港ならば、具体的に書いてあるのは、水上運送事業者とこの船舶荷役業者と明記されておるけれども、団体交渉の当事者は、事実上は船主協会であるわけです。ですから、その日本の郵船は、アメリカへ行けば、アメリカの港湾労働者の交渉相手になるわけですよ。
それからイギリスでは外航船主それから近海航路の使用者、船舶荷役下請者、これはいまの港湾業者ですが、等々でありますね。それからニューヨーク港も水上運送事業者、船舶荷役業者。ですから、一つは水上運送事業者が出てきておる。それからフランスでもそうですね、もう言いませんけれども。オーストラリアでもそうですね。
以上、説明いたしましたのは、主として岸壁荷役すなわち接岸荷役の場合についてでありますが、船舶荷役にはそれ以外に沖取り荷役、すなわち船を岸壁に接岸せず沖に停泊させて、はしけを使って貨物の積みおろしをする荷役の方法がございます。
船舶荷役本来の姿としては接岸荷役がオーソドックスのものであり、沖取り荷役は河川の多い港湾、あるいは特殊の事情によるべきものであると言えるのであります。しかるに、手元の統計によりますと、昭和三十一年には、接岸荷役と沖取り荷役の比率は五六対四四、五大港、以下同じでございます。
釧路市においては、市消防署の望楼勤務者が、釧路川の流木の流れを見て、異常引潮に十勝沖地震の経験から津波によるものと判断し、四時四十分ごろサイレンを吹き鳴らして、市民に予告しておりますが、四時五十分ごろの第三波による最高三メートル七十センチの押し波で、漁船、はしけ、船舶荷役設備、木材流失、その他に約一億二千万円の被害を招き、釧路港は釧路川の泥土流入のため航路が埋まり、これが復旧には相当多額の経費を要するものと
釧路市におきましては、市消防署の望楼勤務者が釧路川の流木の流れを見て、異常な引き潮に、十勝沖地震の経験から見て津波によるものと判断し、四時四十分ころ、サイレンを吹き鳴らし、そうして四時五十分の第三波による最高三メートル七十の押し波で、漁船約三千七百万円、はしけその他約二千百万円、船舶荷役設備四百七十万円、木材流失一億一千百万円余、その他約一億二千万円の被害を引き起こし、釧路港は釧路川の泥砂が流入し、
それは、今、日本の重要港湾における船舶荷役について船主協会並びに労働組合、荷役業者との間に紛争が解決しない状態で、今私の知らせを受けた範囲内によりますと、非常にたくさんの船が荷役をストップしておるのであります。けさの午前一時の状況を申し上げますと、横浜は二十四隻中十六隻、名古屋は十隻中九隻、大阪は三十隻中二隻、神戸は四十隻中十隻、東京も約九隻、これが荷役をストップされておる。
○山花委員 港湾労働につきましては、おもに日雇い労務の関係から申し上げますと、職安関係に関連性がございますが、船舶荷役という関係から行きますと、ただいま参考人が陳述の際しばしば言われましたが、運輸省の関係というような、こういう形になつておると推察できるのでございます。
東京回漕協会常任理事松岡鴻君、東京港労働組合書記長久恒定雄君、京浜港船舶荷役連合会書記長駒井誠治君、全港湾労働組合京浜港湾支部執行委員長森忠三君、全港湾労働組合中央執行委員長兼田富太郎君、日本港運協会専務理事松村茂登記君、東京都港湾局長高橋登一君、東京都労働局長林武一君、以上八名の方々でありますが、さよう決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
しかし戦後、昭和二十一年九月に前述の統制令が廃止され、さらに二十二年から三年にかけて、戦時中の港運会社、船舶荷役会社に対し閉鎖機関の命令が下されましたので、これを契機として、零細な港湾運送業者が再び進出することとなり、戦時中の十倍を越える業者の濫立状態を示し、またこの間にあつて、総司令部の港湾労働者の戦線統一に関する勧告、コンフアレンス・メモの指示、朝鮮動乱による高度な荷役増強の要請、港湾運送事業法
○島田委員長 次にお諮りいたしますが、港湾労働に関する小委員会におきまして港湾労働に関する調査を進めまする必要上、横浜港労働者代表として全港湾京浜港湾支部執行委員長森忠三君、横浜港湾運輸労働組合主事外山光男君、横浜港湾荷役労務連合会会長植木幸三郎君、横浜港湾荷役労務連合会常任幹事平田康好君、経営者代表として京浜港船舶荷役連合会理事長駒井誠治君、横浜回漕業会代表森勝衛君、横浜エゼント会代表石塚喜智次郎君
従つてその当時は相当な財源も組織力も持つていた港運会社が対抗しておりました関係上、相当組合と使用者側とがおよそ対等の立場において話をしておつたのでありますが、昭和二十年以後のメモランダムによる京浜港を初め六大港の港運会社或いは船舶荷役会社の解体指令によりまして戦時中約百二十社程度の会社が戦後におきましてはその十倍でありますところの約千五百社に急増いたしまして、使用者側の組織が非常に細かく解体されてしまつたのであります
さらに二十三年七月には大阪、神戸、名古屋、関門のいわゆる六大港における港運会社並びに船舶荷役会社に対して、いずれも閉鎖機関の命令が下つたわけであります。そうしてこの結果、港運会社に集約せられておりましたところのはしけ、荷役機械、労働者その他のものが、すべての元の出資者のところに強制的に配分せられて行つたわけであります。
もつともこれは船舶荷役関係の船が入つたときでありますが、そういう関係で求人開拓の効果が徐々に現われております。また職業の安定上最も望ましい状態である常用の就職でありますが、私ども参りましたときには二百に達しない、それが三月の常用の就職においては三百八十にも達するという点で、私どもは職員一同とともに大いに努力しているわけであります。