2018-12-04 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
まず、資源管理は漁獲可能量による管理を行うことを基本原則とし、資源評価が行われた水産資源について、一定の期間中に採捕をすることができる数量の最高限度を定め、これを船舶等ごとに割り当てるなど、水産資源の保存及び管理のための制度を整備することとしております。
まず、資源管理は漁獲可能量による管理を行うことを基本原則とし、資源評価が行われた水産資源について、一定の期間中に採捕をすることができる数量の最高限度を定め、これを船舶等ごとに割り当てるなど、水産資源の保存及び管理のための制度を整備することとしております。
それから、農林水産大臣又は都道府県知事が、漁獲実績等を勘案して船舶等ごとに漁獲の割当てを設定していくということがありますし、これもやはり、どういうデータをもって、科学的データをもって決定、決意をしているか、決めていくのか、その辺もひとつ示していただきたいし、そこで、併せて聞いておきたいのは、関連して、IQが導入される、今後もあるわけですけれども、これはデメリットとメリット両方あると思うんですね。
○政府参考人(長谷成人君) まず、IQの割当ての際の考え方でありますけれども、これにつきましては、TACを設定した後で、あらかじめその漁獲割当て管理区分ごとに漁業種類だとか地域割りだとかになるわけですけれども、区分ごとに船舶等ごとの過去の漁獲実績を基本にして、その他大臣が定める事項を勘案して基準を定めて行うこととしたいと考えております。
また、大臣がTACを設定し、これを受けて大臣と都道府県知事が船舶等ごとにIQを設定するとしています。しかし、どのような基準で設定、配分するのか全く分かりません。過去の漁獲実績等を考慮してあらかじめ基準を定め、設定するということですが、水産資源は捕れる年もあれば捕れない年もあります。過去の実績を考慮してとは具体的にどういうことですか。
まず、資源管理は漁獲可能量による管理を行うことを基本原則とし、資源評価が行われた水産資源について、一定の期間中に採捕をすることができる数量の最高限度を定め、これを船舶等ごとに割り当てるなど、水産資源の保存及び管理のための制度を整備することとしております。
まず、この改正法案の十七条の第一項に、漁獲割当てを船舶等ごとにするというふうな部分、それから、二十一条に関連して、漁獲割当てを船舶等とともに譲り渡す場合などにあって、農林水産大臣又は都道府県知事の許可により移転することができるとされております。 この件についてでありますが、漁獲割当ての譲渡は漁業枠の大規模漁業者への集約につながる、諸外国の例でもございますが。
まず、資源管理は漁獲可能量による管理を行うことを基本原則とし、資源評価が行われた水産資源について、一定の期間中に採捕をすることができる数量の最高限度を定め、これを船舶等ごとに割り当てるなど、水産資源の保存及び管理のための制度を整備することとしております。
また、本案では、船舶等ごとに漁獲割当てを行うとともに、漁獲割当量の譲渡を行うことができる、さらに、一斉更新制度は廃止することとしております。これでは、漁業許可が個人所有的なものへと既得権化し、漁獲割当量が資金力のある経営体に買い上げられ、特定の経営体に集中し、沿岸、沖合等の漁業資源や漁業現場に大きな影響を及ぼすことが必至であると考えます。
船舶等ごとに漁獲割当て、いわゆるIQを設定することとされています。沿岸漁業の現場では、来遊する多種多様な資源を漁獲対象とする沿岸漁業の特性を踏まえれば、資源評価の精度向上、管理手法の開発、経営への影響緩和の措置等、さまざまなハードルをクリアする必要があるとの声があります。
まず、資源管理は漁獲可能量による管理を行うことを基本原則とし、資源評価が行われた水産資源について、一定の期間中に採捕することができる数量の最高限度を定め、これを船舶等ごとに割り当てるなど、水産資源の保存及び管理のための制度を整備することとしております。