2018-05-25 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
本法律案によりまして、船舶所有者、再資源化解体業者、また、間接的には、関係する造船所、船舶用機器の製造事業者に対しても規制がかかることになるため、シップリサイクル条約に係る国際議論の動向を踏まえ、各種ガイドラインがそろった上で、これらの関係業界と慎重に意見交換を行い、十分な調整を行った上で本法案の提出に至ったものであります。
本法律案によりまして、船舶所有者、再資源化解体業者、また、間接的には、関係する造船所、船舶用機器の製造事業者に対しても規制がかかることになるため、シップリサイクル条約に係る国際議論の動向を踏まえ、各種ガイドラインがそろった上で、これらの関係業界と慎重に意見交換を行い、十分な調整を行った上で本法案の提出に至ったものであります。
それから船舶用機器につきましては、船舶製造上必要であると認めて、運輸大臣が証明をいたしたものにつきましては、帳簿價格によつて、船舶公團に引渡しました。その他のものはおおむね競賣を実行したわけでございます。