2016-05-11 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
今回の法改正で、非常災害時における緊急措置としてということではありますが、非常災害が発生をし、指定海域において船舶交通に危険が生ずるおそれがある場合に、指定海域または指定港内の危険を防止するための航路標識を設置する緊急の必要がある場合に限り、海上保安庁長官は、現場の船舶に対し航路標識の設置を命じ、または、その際に船舶、船舶用品その他物件の使用や収用、もしくは処分ができるという項目が入っているわけです
今回の法改正で、非常災害時における緊急措置としてということではありますが、非常災害が発生をし、指定海域において船舶交通に危険が生ずるおそれがある場合に、指定海域または指定港内の危険を防止するための航路標識を設置する緊急の必要がある場合に限り、海上保安庁長官は、現場の船舶に対し航路標識の設置を命じ、または、その際に船舶、船舶用品その他物件の使用や収用、もしくは処分ができるという項目が入っているわけです
日本関係船舶にかかわる事件のいわゆる代表的な事例を少し申し上げますと、航行中等に武装した強盗に襲われて金品、積み荷、船舶用品等を奪われたケース、それから港内等に停泊中の船舶等に賊が忍び込んで船の備品や乗組員の私物を盗むという、こういったケースが多くなっております。
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興並びに海難防止に関する事業の実施及び海難防止に関する事業の振興を目的とする公益法人その他の団体に対して、その業務に必要な資金の貸付けを行う場合 行う、こうなっておるわけであります。 どう考えてみても、ホテル業に金を貸すということには、このシップ・アンド・オーシャンの財団の寄附行為からは出てこないと思うのであります。
○政府委員(石井和也君) 高度船舶技術の定義につきましては、本法案の第二条三項によりまして「船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術であって、それらの性能又は品質の著しい向上に資するものその他の造船に関する事業における経営の安定及び技術の高度化に相当程度寄与するもの」というふうに規定をされております。
第二に、協会の業務として、新たに民間が行う船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術のうち、造船に関する事業における経営の安定及び技術の高度化に寄与する試験研究につき、それに必要な資金の助成及び当該資金の借り入れに係る債務の保証等の業務を追加することとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。
第二に、協会の業務として、新たに民間が行う船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術のうち、造船に関する事業における経営の安定及び技術の高度化に寄与する試験研究につき、それに必要な資金の助成及び当該資金の借り入れに係る債務の保証等の業務を追加することとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。
それから紡績業界、綿、スフあるいは合繊紡績、毛紡績というような紡績業界、それからフェロシリコン業界あるいは段ボール原紙、アルミ製錬はこれは入っておりますが、アルミの圧延業界あるいは塩ビ樹脂といったような業界でございまして、次に農林省としてこんなものが対象として考えられるのではないかという中に、合板あるいは精糖業界、それから運輸省では法定の船舶製造業のほかに船舶用の機関でございますとか、あるいはその他の船舶用品
その代行機関は、従来こういった船舶用品の検定を行ってまいりました日本舶用品検定協会という団体がございますが、この団体に委託をするということにいたしておりまして、現に昨年の秋以来型式承認を行いましたのは約二十型式承認やっております。舶用品検定協会におきましてこれまでに検査いたしましたコンテナの数が約三千七百個程度の実績が上がっている現状でございます。
なお、運輸省所管業種といたしましては、船舶用の機関でございますとか、あるいは船舶用品、こういった業種がこの五号の対象業種の候補たり得るのではないかと、こういう考え方でございます。
そのほかに農林省所管の業種で、合板、精糖業というようなもの、それから運輸省所管業種で、四号の船舶製造業のほかに船舶用の機関でございますとか、あるいは船舶用品の製造業というようなものが一応検討の対象になるのではないかと、こういうことでございます。
なお、船舶製造業に絡みまして、たとえば船舶用の機関あるいは船舶用品等の製造業についてもこの対象になるのではないかという感じがいたしますが、この点は、なんでございましたら船舶局長から御答弁願います。
そのほか、他省所管といたしまして、農林省所管で合板あるいは精糖等も考えられるのではないか、それから、運輸省の所管業種といたしまして、ここに挙がっております船舶製造業のほか、船舶用の機関でございますとかあるいは船舶用品等も一つの候補対象業種たるのではないかという議論をいたしました。
そのほか、他省の所管業種、たとえば農林省の関係では合板あるいは精糖というようなものが考えられるのではないか、また、運輸省所管の業種といたしまして、船舶製造業は法定しておりますが、そのほかに船舶用の機関でございますとか船舶用品、いわゆる船用品等が候補として考えられるのではないか、こういうことを私ども一応念頭に置いて法案の作成に当たったわけでございます。
それから、もう一つは、搭載する船舶用品、こういうものの型式承認の場合でも、いまは政令事項によるものでやっているわけですね。そうでしょう。ところが今度は新しい法律では指定検定機関で全部そういうものもやるというのだが、この政令との関係はどうなるのか。その関係をひとつ説明してください。
また、船舶安全法につきましても、同じように、船舶用品の一部で日用品と関係のあるものがございますし、また、先ほど申し上げた電波法のほかに、有線電気通信設備の一部、電話機ですとか、あるいは通信録音機等でございますが、有線電気通信法との調整が要る品物、こういうものを考えております。
たとえてみますと、船舶用機関及び船舶用品につきまして船舶安全法関係で指定していこう、あるいは道路運送車両の装置等につきまして従来の道路運送車両法によって規定されているものをこの政令で指定していこう、こういうことでございます。
は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業の振興に寄与し、あわせて海事思想の普及及び観光に関する事業並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とし、国内に一個を限り設立するものとする。」ということで、日本船舶振興会の目的が書いてあります。
○国務大臣(原田憲君) モーターボート競走は、発足以来、船舶、船舶用機関、船舶用品の改良、輸出の振興あるいは海難防止、海事普及あるいは観光、体育、その他の公益の増進、地方財政の健全化のために一応の役割りを果たしてきております。この競走の条件については、三十六年の公営競技調査会の答申の線にのっとって進められております。しかしながら問題点も指摘されております。
船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業の振興に寄与し、あわせて海事思想の普及宣伝と観光事業に資するとともに、地方財政の改善を図るために行うモーターボート競走に関し規定するものとする。」こうあるから、実にこれはりっぱです。
金の支出は、モーターボート競走法は、二十二条の四の六に、「モーターボートその他の船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造に関する事業又は海難防止に関する事業の振興を図るため必要な業務」、これで押えている。ですから、明らかにこれは違法な献金を受けていると言わざるを得ません。あとは詳しくはまた別の委員会で伺います。
特定の造船所の下請をやる、あるいはまたこれに類似した結びつきによりまして、いろいろの船舶用品を少量ずつ作っておる、受注生産の形をとっておるのが実情だと思う。わが国の造船業が今日世界の最高水準の技術を持っておるのでありますが、その中でこの関連工業の後進性ということが、わが国造船業におきまする最大の弱点だ、こういうふうに指摘されておるのであります。これはいろいろな問題がございましょう。