1984-05-17 第101回国会 参議院 逓信委員会 第8号
○大森昭君 今回、一定の範囲で船舶無線電信局に対して中短波帯の無線電話装置、さらにはVH F帯の無線電話装置の設置を強制することにしているわけでありますが、その理由は何ですか。
○大森昭君 今回、一定の範囲で船舶無線電信局に対して中短波帯の無線電話装置、さらにはVH F帯の無線電話装置の設置を強制することにしているわけでありますが、その理由は何ですか。
まず第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したのでなければ施設してはならないとしております。
なお、現状につきまして若干補足的に申し上げさしていただきたいと思いますが、今回オートアラーム設置の対象になりますわが国の船舶無線電信局、先ほど申しました約千六百隻ございますが、この千六百隻の中で千三百隻は電話をすでに併設をしております。したがいまして、これらのものにつきましては連絡手段をすでに持っておるということが言えようかと思います。義務づけではございませんがすでに持っておる。
これによりまして義務船舶無線電信局において五〇〇キロヘルツにあわせて二、一八二キロヘルツの無休聴守を仮に行うということになりましても、その誤動作によるオーバーワークというものはまず考えられないというふうに認識をしておるわけでございます。御理解をいただきたいと思います。
まず、第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないとしております。
○平野政府委員 今回の電波法の改正案におきましては、船舶無線電信局に対しまして二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守の義務を課すわけでございます。
まず第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないとしております。
そこで、まず第一番に、今回の国際条約の附属書の一般規定によりますと、その第三規則あるいは第四規則に基づいて設置された船舶無線電信局は、海上にある間、少なくとも一人の無線通信士を乗り組ませ、無線電信自動警急機、これはオートアラームですね、これを設けない場合は頭掛け受話器または拡声器を使用する無線の通信士により無線電信遭難周波数、いわゆる五百キロヘルツで無休聴守する義務を課せられております。
まず、第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないとしております。
電波法六十五条に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち船舶無線電信局につきまして、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えまして、二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守をしなければならないという規定を加えることになっておるわけでございまして、これがこの今回の条約締結に伴います法改正ということでございます。
現在は法律の三十二条にございますが、この義務船舶の無線電信局の連絡設備は主たる連絡設備から独立しており、かつ同時送受話方式のものでなければならないとなっておりますが、ただし、千六百トン未満の貨物船及び漁船の義務船舶無線電信局については、郵政省令の定めるところによりその加重条件を免除できるというふうに省令に譲っております。
なお、本案に対しては、船舶無線電信局の要員確保に関し、政府は遺憾のないよう適切な措置を講ずべき旨の附帯決議を付することを決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一九六〇年海上人命安全条約は、船舶無線電信局の聴守体制を強化するよう規定していることにかんがみ、政府は必要な船舶通信士の確保に遺憾のないよう適切な措置を講ずること。 右決議する。
○森本委員 従来のとおりやむを得ずやっておるということでありますけれども、これは相当専門家にならぬと、この別表の船舶無線電信局と無線通信士のところなんかは、いったりきたりして調べないとわかりませんよ、率直なところ。おそらく私は、そう言っては失礼だけれども、議員の中でもそれが完全にこなせるという人はほとんどないのじゃないかという気がする。しまいにはめんどうくさくなるから。
最後に具体的に聞きますが、この法案の正改要点のほうは、私から申し上げるまでもなく、無線施設の強制範囲の拡大であるとか、あるいは船舶無線電信局の聴守義務の強化であるとかいうことがこの内容なんですが、これによって無線通信士の具体的な増員というのは、どれくらい必要なんですか。
郵政省令におきましては、省令によりまして、新たに義務船舶局になる総トン数三百トン以上五百トン未満の貨物船というものに対しまして、船舶無線電信局を除外する予定にいたしております。
すなわち、本改正案の趣旨は、わが国海運企業の現状、最近における無線機器の性能の向上、船舶通信士の需給状況の逼迫等の実情にかんがみ、船舶無線電信局の運用義務時間を、海上における航行の安全の保持及び通信秩序の維持に支障を来たさない限度において、国際水準並みに軽減しようというのであります。
○政府委員(若狹得治君) 電波法と船舶職員法との関係はうらはらの関係もございまして、電波法は船舶無線電信局の運用の義務時間というものを法定いたしておるわけでございます。船舶職員法は、御承知のように、船舶の航行の安全を確保するために必要な最低の乗組員数というものを規定いたしておるわけでございます。
電波法のほうは、公衆通信の疎通の円滑化ということを目的にいたしておるわけでございますけれども、船舶無線電信局につきましては、国際条約がございますので、その国際条約に基づきまして、船舶安全法が人命の安全のために無線設備をつけなければならないと規定しているもののみを電波法にとって参りまして、そういう船舶について通信の円滑化をはかるためにはこういう運用義務時間でやるべきであるという規定になっておるわけでございます
これは大臣にも私は伺いたかった一点ですけれども、この提案理由の説明を見ると、「最近困難な事態に置かれているわが国海運企業の改善をはかり、国際競争力を強化する方策の一環として、かつは、」ということでさっき言った無線通信士、「船舶通信士の需給状況が最近逼迫を告げている実情から、船舶無線電信局の運用義務時間の短縮について強い要請があります。」
しかるに、今回の改正案は、わが国海運企業の改善をはかり、国際競争力を強化する方策の一環として、かつは、船舶通信士の需給状況が最近逼迫を告げている実情から、船舶無線電信局の運用義務時間の短縮を要請しておりますが、これはで海上勤務が不安な上、いつ解雇になるかわからぬ精神的圧迫から、とうてい安全なる船舶の運航は望めないのであります。
改正の第一点の法定乗組定員の減少という点につきまして、さらに御説明申し上げますと、現行法では、三千トン以上の旅客船並びに五千五百トンをこえますところの非旅客船、すなわち貨物船及び漁船等の船舶無線電信局を電波法上第一種局といたしまして、一日二十四時間の運用義務が規定せられておりますために、船舶職員法は、これに対応いたしまして、船舶通信士の法定の定員を、三千トン以上の旅客船及び遠洋及び近海の五千五百トン
御承知の通り、船舶無線電信局の通信士定数の削減をはかるための電波法改正の動きは、昭和三十二年以来表面化し、同年五月、第二十六国会において参議院で議員提出の改正案が提案されたのを第一回目とし、これが同国会及び第二十七国会で継続審議の後、第二十八国会において廃案となり、次いで第三十九国会においては、第一次案を拡大した内容の改正案が政府から提案をされ、これが第三十九、第四十の両国会で継続審議の後、第四十一国会
本法律案は、去る一月二十八日内閣から本院に提出されたものでありますが、その要旨は、海運企業の改善に資する等のため、船舶無線電信局の運用義務時間等の基準となる船舶局の種別分類を改め、運用、聴守義務等を軽減しようとするものでありまして、この改定に伴う所属局級の変更によって、現在常時運用となっている大型船の局の大部分が十六時間または八時間運用となるほか、大多数の船舶局がそれぞれ運用時間を短縮され、通信士の
船舶無線電信局の執務時間と聴守時間とについては、国際電気通信条約並びに海上における人命の安全のための国際条約とに基づいて、各国がきめることとなっておりますが、わが国の電波法は、これら条約による国際水準をはるかに上回って規定しているのであります。
○岡田(修)委員 それからやはりこの資料の四に、これは電波監理局長にお尋ねするのですが、主要海運国の船舶無線電信局の執務時間別局数というのが書かれている。
それは率直に申しまして、従来ほとんどの船舶無線電信局には三百制と申しますか、三人の通信士を配置しておりますために、日本船におきましては、しいてオートアラームをつけなければならぬということはなかったわけであります。
○西崎政府委員 多少言い方がまずくて真意をお伝えできなかったことを残念に思いますが、この船舶無線電信局の使命をそこなわない範囲で、しかも海運合理化という強い要請がありますので提出したと申し上げたわけでございまして、もちろん徹底的な安全度——安全にもいろいろ度合いがあるわけでございます。しかし、これはやはり国際水準並みの安全度、こういうことを前提にいたしたわけでございます。