1963-02-06 第43回国会 衆議院 逓信委員会 第3号
これらの事情にかんがみ、最近における無線機器の性能の向上並びに従来のわが国における船舶無線通信の利用状況及び外国の船舶無線通信の実情を考慮して検討いたしましたところ、通信の利用及び運用の方法の改善等により、海上における航行の安全の保持及び通信秩序の維持に支障を来たさない限度内で船舶無線通信局の運用義務時間等を従来まりも軽減して、これを国際水準の線に置くことが可能であると判断されるに至りましたので、ここに
これらの事情にかんがみ、最近における無線機器の性能の向上並びに従来のわが国における船舶無線通信の利用状況及び外国の船舶無線通信の実情を考慮して検討いたしましたところ、通信の利用及び運用の方法の改善等により、海上における航行の安全の保持及び通信秩序の維持に支障を来たさない限度内で船舶無線通信局の運用義務時間等を従来まりも軽減して、これを国際水準の線に置くことが可能であると判断されるに至りましたので、ここに
次に第六十三條でございますが、総トン数千六百トン未満五百トン以上の貨物船であつて国際航海に従事するものの船舶無線通信局のうち、交通通信業務を取扱わないものを第三種局甲とし、第三種局甲と義務船舶局であつて船舶安全法第四條第二項の規定により無線電話を以て無線電信に代えたものは、その船舶の航行中は一日四時間運用義務あるものとし、この時間の時間割は電波監理委員会規則でもつて定めることといたしております。