2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
私からも、この近海中規模漁船への小型船舶操縦士の乗船措置、これについての規制緩和について伺わせていただきたいなと思います。 やはり心配なんですね、この規制緩和。やはり安全というものを考えなければいけません。そういった意味で、今般の規制緩和を行った背景、事情について改めて伺わせていただけたらと思います。
私からも、この近海中規模漁船への小型船舶操縦士の乗船措置、これについての規制緩和について伺わせていただきたいなと思います。 やはり心配なんですね、この規制緩和。やはり安全というものを考えなければいけません。そういった意味で、今般の規制緩和を行った背景、事情について改めて伺わせていただけたらと思います。
○大坪政府参考人 近海中規模漁船については、現在でも海技士が不足している中で、現行乗組基準において小型船舶操縦士一名で乗り組むことのできる総トン数二十トン未満の小規模な漁船が実態として多くなっています。
例えば、漁船は小型船舶操縦士一名で乗り組んでいるわけではありませんので、必要な人数がきちんと乗り込んでいるか、これは船員法に基づいて雇入契約の届出がされますが、それを我々の方でしっかり確認して厳密に見ていきたいというふうに思いますし、エンジンの故障等の事例が発生した場合には、小型船舶操縦士が適切に対応を行ったかというのを確認を行っていく予定であります。
また一方で、漁業者の皆様方からは、漁船の安全性や居住性を考えればなるべく大型化をしたいという声があるわけでございますが、二十トン以上の船につきましては、今御指摘がございましたように、海技士がお二人、航海士と機関士と両方置かなければならないということですが、その確保が困難になってきているということでございまして、二十四メーター未満の漁船につきましてはプレジャーボートと同様な小型船舶操縦士の免許でもってこの
○徳永エリ君 小型船舶操縦士の資格を持つ方が講習を受ければ、もうこの特定漁船、この五十九隻、対象になっている船に乗ることはできるわけですよね。そうなった場合に、今乗っておられる海技士の方々、一名でいいのであれば一名にする、解雇される、人件費を減らしていく、こういうことも考えられるのではないでしょうか。
○徳永エリ君 今月末にも、省令改正でもって、講習を受ければ小型船舶操縦士一名でこの特定漁船の操縦ができる、航行ができるということになるわけでありますけれども、今、この五十九隻には、航海士と、そして機関士と二名乗っているわけですよね。この方々は省令の改正後どうなるんでしょうか。
そして、その後、第二回目、第三回、第四回ともうすっかり結果が出されて、調査をきちんとするという日程があったにもかかわらず、六月には、この下から二番目、ちょっと薄く網掛けているところですけれども、もう既に規制改革実施計画の中で、小型船舶の定義を見直しし、小型船舶操縦士一名の乗組みによる航行を可能とする旨の法令改正を行うと、ここで既に決定されていると。
令和元年五月十四日の水産ワーキング・グループにおきましては、国土交通省より近海を操業する中規模漁船の実態調査の結果等の御説明を受け、その際、国土交通省から、今後、操縦面も含めて、小型船舶操縦士のみの乗組みで足りることとすることについて検討を行っていくことになりますとのお話がございました。
こういう実態を調査してみると、この講習、小型船舶操縦士に対して、追加の講習の受講など一定の安全対策を講じれば規制緩和を行うことも可能ではないかと判断をしたところです。このような趣旨の説明を五月、令和元年五月の規制改革推進会議ワーキング・グループで御説明しました。(発言する者あり)はい、分かりました。
皆さん、御存じない方が多いと思いますけれども、海技士が少なくなった、だから、プレジャーボート用の小型船舶操縦士を入れるだけで、それだけで船を動かす、漁船をですね。もう本末転倒、江藤大臣の答弁は的確でした、これは本末転倒だと。人が足りなくなったから簡単な資格で漁船を動かそうと。
この上で、一航海の日数の上限や適切な見張りの確保といった要件も設けるほか、船長となる小型船舶操縦士に講習をしっかり受講していただくことにより安全性を確保できるものと考えております。
誰でも簡単に取得できるような小型船舶操縦士の資格で両方の仕事を一人で担わなければならないというだけで、安全性の点で大きな問題があるのではないでしょうか。安全性の確保はどのように行うんでしょうか。
○大臣政務官(和田政宗君) これは、規制改革実施計画、令和元年六月に閣議決定されたものにおいて、安全の確保を前提に、必要となる措置などを検討した上で、小型船舶操縦士一名の乗船による航行を可能とする旨の法令改正を行うことが決定されたものでございます。
もう局長から何遍も御答弁されているので、質問をしようと思いましたが、質問はさせていただきませんけれども、実は私、かつての四級船舶操縦士の免許を持っていました。一度免許の更新をしたんですけれども、その後なかなかマリンレジャーとかの機会にも恵まれずに二度目の更新はあえてやめさせていただいたんですけれども。
そこで検討すべきなのが、小型船舶操縦士に対する安全講習の充実だと思うのであります。 平成十五年の法改正で、それまで一級から五級まで五区分に分かれていたのが、ボート、ヨット用の一級、二級と、水上オートバイ用の特殊の三区分に再編されて、免許取得がかなり簡単になったと承知をいたしております。
航行する船舶操縦士としては、当然のことながらこのルールを熟知しているという前提がございますが、私どもといたしましても、船舶航行の安全が保たれる、これは大事なことでございます。現場の海上保安官、そういったものも通じまして、機会あるたびにそういった指導なりをしていくことによっても安全を確保してまいりたい、かように思います。
本法律案は、小型船舶に関し、その利用実態の変化等に伴う利用者の要請に適確にこたえるとともに、その航行の安全を一層図るため、船舶職員から小型船舶操縦者を分離するとともに、小型船舶操縦士に係る資格区分を再編成するほか、小型船舶操縦者が遵守すべき事項を明確化する等の措置を講じようとするものであります。
私は、免許を取るのも非常に、先ほど簡素化ということがありましたけれども、昔は、これいつごろのことかあれですけれども、小型船舶操縦士の免許というのは、設立当初は、受験資格は一年の乗船履歴が必要とされた、こういうことなんですね。その後、乗船履歴は三か月に短縮された。現在は、要するに全く船に乗った経験のない人でも試験を受けられるんだ、ボート教室等に通って試験を受けられる、こうなっているわけですよ。
一方、そういうふうに事故は増え続けているというところで、今回のこの改正でございますけれども、小型船舶操縦士の試験については安全に配慮したできる限り簡素なものとすると、こういうことなんですよ。事故は増え続けておりますよと、その安全に配慮したできるだけ簡素なものというのは、ちょっとよく、非常に難しいなと。
それから、いわゆる受験につきましては、従来は乗船履歴というものを要求していたというのは事実でございますが、これだけいろいろな形で実際にいろんな利用者が増えてきているということで、この乗船履歴を実際に要求していた時代には、実際、一般の方がこの小型船舶操縦士の免許を取ることは非常に難しゅうございました。
こうした中、小型船舶操縦士の免許保有者は毎年約九万人のペースで増加し、平成十二年度末で約二百七十万人に達しています。このため、小型船舶の安全を確保しつつ制度の簡素合理化を図ることが強く求められております。 他方、小型船舶による海難は増加傾向にあり、平成十二年度には二千三百件を超えるとともに、死傷者も約七百人に達しています。
○松村龍二君 次、話題変えまして、三月の読売新聞に、小型船舶操縦士、車いすで初めて小型船舶操縦士の免許を取った方が紹介されておりました。この方は、自動車事故で下半身麻痺になって、気晴らしのためにヨットといいましょうか小さな船に乗るようになった。だんだん慣れて欲が出てきて、小型船舶操縦士の免許を取ったと。
その主な内容は、 第一に、小型船舶の船長を小型船舶操縦者と位置づけ、船舶職員の資格制度から小型船舶操縦者の資格制度を分離することとし、法律名、目的等について所要の改正を行うこと、 第二に、小型船舶操縦者が受けなければならない小型船舶操縦士の免許の資格区分について、一級、二級及び特殊小型船舶操縦士の三つの区分に再編成するとともに、小型船舶操縦士の試験について、安全に配慮しつつできる限り簡素なものとすること
それを小型船舶操縦士免許で運転できるようにしたという点、これもよろしいんではないかというふうに考えております。 そこで、資格区分についてもお伺いをしたいと思うんですけれども、今回、新一級と新二級という形で、今まで五つあった資格区分を、昭和四十九年以来大幅に見直されたと思うんです。この新一級と新二級に資格を区分した考え方及びその試験内容の違いについてお答えいただきたいと思います。
一方、今回の小型船舶操縦士の資格制度は、基本的に有資格者一名で操縦するということを前提として、その一名の有資格者が航海と機関の双方の技能を求められているという点が大きな違いではないかと思います。
こうした中、小型船舶操縦士の免許保有者は、毎年約九万人のペースで増加し、平成十二年度末で約二百七十万人に達しています。このため、小型船舶の安全を確保しつつ、制度の簡素合理化を図ることが強く求められています。 他方、小型船舶による海難は増加傾向にあり、平成十二年度には二千三百件を超えるとともに、死傷者も約七百人に達しています。
小型船舶の保有隻数は約五十万隻、小型船舶操縦士の免許受有者数は約二百六十万に達するなど、我が国においてプレジャーボートを利用したマリンレジャー活動が活発になる一方、取引上のトラブルの発生や港湾、漁港、河川等の公共水域における放置艇が増加し、水域管理上の問題も起きており、早急な対応が必要と言われておりますが、今般、創設しようとする小型船舶の登録制度がなぜ必要なのか、特に放置艇の解消にどのように役立つのか
また、小型船舶操縦士の免許取得者数の動向も勘案してまいりますと、今回の法律案がもっと早い段階で措置されて当然ではなかったのか、私はこの法案を伺ったときにこのように思いました。その意味で、この法案が今回になった、おくれてしまったという理由というものについて、国土交通省のお考え方を明確にお答えいただきたいと思います。
水上オートバイ、水上バイクの免許制度についてお尋ねでございますが、水上オートバイを操縦する場合には、船舶職員法による小型船舶操縦士免許を取得する必要がございます。ただ、水上オートバイは比較的航行区域が岸に近いところで使われることや、あるいは大きさが小さい、総トン数が小さいことから、比較的簡易な五級免許で操縦が可能であるということになっております。
○土橋政府委員 今回、船舶職員法の改正によりまして新たに設けようとしている小型船舶操縦士の資格は五級の小型船舶操縦士というものでございまして、主に船の形としては水上バイクと言われるタイプの船を操縦するための資格になろうかと思います。海岸から一海里までの海域を航行する乗り物ということになろうかと思います。
○土橋政府委員 身体障害者に対する小型船舶操縦士の免許の現状についてのお尋ねでございます。 私ども、従来から、先生御指摘のとおり、身体障害者の積極的な社会活動あるいは余暇活動への参加を進めたいということで取り組んでおるところでございます。
小型船舶操縦士の資格制度の問題でございます。 今回の改正では、小型船舶操縦士の分類が見直しというか、新しく五級小型船舶操縦士の資格というものが導入されるわけでございます。これはこれとしておいて、私は、この小型船舶操縦士の資格制度の件で最後に一つだけお尋ね申し上げたいのは、身体障害者の方々の資格取得の状況がどうなのかということでございます。
また、近年の海洋レクリエーションの進展を背景とした小型船舶操縦士の資格取得へのニーズの多様化等、船舶職員制度をめぐる各般の状況の変化にも適切に対応して、所要の措置を講ずる必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
委員会におきましては、国際船舶への日本人船長・機関長の二名配乗体制の具体的な実施方法、日本人外航船員の減少傾向の現状と原因、日本籍船の減少防止対策、小型船舶操縦士資格のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
お願いばかりで大臣には申しわけないと思いますが、さらに今回の改正で小型船舶操縦士の仕組みが一つ変わりまして、いわゆる水上スクーターと呼ばれているものに五級の操縦士というのができたわけであります。これ自身については大変歓迎すべきことではないかと思います。
また、最後になりますが、今回の法改正で五級小型船舶操縦士免許を新設しますが、最近、救助を要する海難事故のトップは従来の漁船によるものから沿岸のプレジャーボートによるものに入れかわっており、安全対策の確立が急務です。同時に、プレジャーボートの不法係留対策の万全の措置をとるべきことを指摘し、反対の討論を終わります。
また、近年の海洋レクリエーションの進展を背景とした小型船舶操縦士の資格取得へのニーズの多様化等船舶職員制度をめぐる各般の状況の変化にも適切に対応して、所要の措置を講ずる必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。