1968-03-26 第58回国会 衆議院 運輸委員会 第9号
これが昭和十四年に船舶建造融資補給及損失補償法という法律になって存在いたしました。との内容が、大体今日の利子補給法の骨格になっております。したがって、利子補給制度というものは戦前からある考え方であるということであります。
これが昭和十四年に船舶建造融資補給及損失補償法という法律になって存在いたしました。との内容が、大体今日の利子補給法の骨格になっております。したがって、利子補給制度というものは戦前からある考え方であるということであります。
○河本委員 私は午前中にも申し上げたのでありますが、昭和十四年に船舶建造融資補給及損失補償法ができました当時の日本の財政事情というものは、非常に多額のものを臨時軍事費にとられまして、必ずしも現在の日本の財政状態よりよいとは限つていなかつた。しかもまた一方、船舶の状態はどうであつたかと見ますると、昭和十四年当時はまだ戦争の災害はほとんど受けておりません。
しかしながら日本の運命といたしましては、人口、食糧問題の解決におきましても、どうしても解決をいたさなければならぬのでありますから、かような問題を考えますと、何ゆえに昭和十四年に制定されて施行されておつたが、十年の存続であるということで自然に効力を失しておるといわれ、休眠状態になつておる船舶建造融資補給及損失補償法というものをやめて、利子補給だけにとどめたかという点がわれわれにはわからない。
そこで私がお伺いしたいことは、昭和十四年に船舶建造融資補給及損失補償法というものができまして、これが昭和十四年から十年間、昭和二十四年まで有効であつたわけでございます。この法律を制定された根本の趣旨を、この際銀行局長から承つておきたいと思うのであります。
それからこの法律によりまして、この附則では従来ございました船舶建造融資補給及損失補償法を廃止しております。これは政府の方針といたしまして、実質的な効力を失つておる法律は形式上廃止してしまう、こういう建前をとつて、法案の整理に当つておるのでございます。この船舶建造融資補給及損失補償法は、昭和十四年から十カ年間の存続期間ということが規定されておりまして、二十四年にその期間が切れております。
なお、附言いたしますならば、この利子補給制度は昭和五年から実施されておりまして、昭和十四年に船舶建造融資補給及損失補償法として立法化され今日に至つておるのでありますが、昭和二十四年度以降は新しい契約ができないこととなつております。従いましてこの法律案におきましては、同法を廃止いたし、その利子補給制度のみを復活しようとするものであります。 以上が、この法律案の提案の理由と概要でございます。