1979-03-01 第87回国会 参議院 法務委員会 第6号
これは私の考えでありますが、そこで、そのことを一つお伺いをしながら、百十五条に、「船舶執行の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶執行が著しく困難となるおそれがあるとき」、この「著しく困難となるおそれがあるとき」という、この「著しく困難」ということ。それから後尾の方に、「急迫の事情があるときは、船舶の所在地を管轄する地方裁判所も、この命令を発することができる。」
これは私の考えでありますが、そこで、そのことを一つお伺いをしながら、百十五条に、「船舶執行の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶執行が著しく困難となるおそれがあるとき」、この「著しく困難となるおそれがあるとき」という、この「著しく困難」ということ。それから後尾の方に、「急迫の事情があるときは、船舶の所在地を管轄する地方裁判所も、この命令を発することができる。」
それから「(二)強制管理」、「1強制管理手続における通知及び届出(法九四条、九九条)」、「2建物使用の許可等(法九七条、九八条)」それから「二船舶に対する強制執行」、「1船舶国籍証書等の取上げ(法一一四条)」、それから「三動産に対する強制執行」、「1手形等の差押え(法一二二条、一三六条、一三八条)」、「2事件併合の方法(法一二五条)」、「3売却の手続(法一三四条)」、「4売却の方法(法一三四条)」、
第二点は、税関手続の簡素化を図ろうとすることでありますが、関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、その担保を以て直ちに関税を納付できることとし、外国貿易船及び外国貿易機の入港に際して、船舶国籍証書等の必要書類を税関に預け入れることとなつておりますのを、単に呈示せしめることとするほか、貨物の輸出入に際しての提出書類を少くし、保税地域における貨物の取扱等についても、支障なき限り税関の規則を緩和しようとするものであります
ところが船舶国籍証書等を税関に預け入れますことは、これは重大な書類を税関に預けますので、船会社としては困ることもありますので、今回は預け入れを必要とせず、単に提示を以て足るというふうに改めております。第十五条でございます。 又、従来輸入申告の際におきましては船荷証券を提出することを必要といたしておりましたのを、今回輸入申告に際しまして船荷証券を提出しなければならんという規定は削除してあります。