今申し上げた育児休業の問題あるいは妊娠中の取り扱い、産婦の取り扱い、すべからくこの規制が緩和されることによって逆に船舶勤務というのは大変難しくなっていくのではないだろうか、逆の方向をたどるのではないか、こういう気さえするのです。
政治局員、船長、機関長を除く以外は船舶勤務員というかっこうで、筋も金ぴかも何もついておりませんよ、実際問題として。そして、最もサロンとしてりっぱなのは学習室というものがあります。学習室の中では、毛語録というものを中心として活学活用というかっこうで、決して毛沢東を英雄化すという教育ではない。
○政府委員(佐原亨君) これは郵政省からお答えいただいたほうがいいかと思いますが、電波法の五十条に、通信士になるためには一定の要件が規定してございまして、やはり一年以上の船舶勤務を経験した者である、しかも現実に一級または二級の免状持ちでなければならない、こういうことになっておりますので、学校出たての人が直ちに通信長になるということはまずあり得ない、こういう制度になっております。
船に乗ることの魅力、そうして自分の生活に対する希望、こういうものが並行して出てこなければ、幾ら努力してみたって、私は、いわゆる船舶勤務者の需給ということは困難になる一方だと思うのです。ですから、本質的な解決策がなければならぬ。どうして一体船に乗るのをみんないやがるのか、船舶労働というものをだれがいやがるのか。一時は、とにかく船舶に乗ることを非常に人生の希望とした時代もあった。
○大倉精一君 なおその点については、いろいろ私のほうでも検討しなければなりませんが、先ほど皆さん方のおっしゃっていることは、そういう不安が、今度の改正によって、かえって増大をするという、特に船舶勤務というものは、海上の航行安全ということで、審議会なんかあるように、人命に関することである。しかもその航海中におけるところの不安というものが増大をする。
五百KCの実際の聴取の実情、それから船舶局の状態ですね、これが一つと、現在の法規による三局制下における船舶局内における勤務のほんとうの状態・こういうものを、法律通りだとは思いますが、具体的に船舶勤務の状態を表か何かで出してもらいたい。
この機会に十分に御研究になりまして、特殊勤務であり、全然違つた考え方、違つた自覚、覚悟のもとに勤めなければならぬ船舶勤務に対しましては、截然とほかの部局とわけた機構になさつてでなければ、私は十分な任務は勤まらないのではないかと考えられますので、今後におきましてそういう方面を御研究なさいまして、そういうふうな方向にお向けなさいますお考えがあるかどうかをお伺いしたいのであります。