2017-11-24 第195回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
ただ、本事案を受けまして、海上保安庁におきましては、この国際船舶港湾保安法に基づく、船舶保安情報と呼んでございますが、これのみではなく、代理店を通じるなどいたしまして、過去のさらなる寄港歴情報の確認を徹底するよう、現場に対して指示を行ったところでございます。 海上保安庁といたしましては、関係機関との連携をさらに一層強化し、同種事案の再発防止に万全を期してまいりたいと考えてございます。
ただ、本事案を受けまして、海上保安庁におきましては、この国際船舶港湾保安法に基づく、船舶保安情報と呼んでございますが、これのみではなく、代理店を通じるなどいたしまして、過去のさらなる寄港歴情報の確認を徹底するよう、現場に対して指示を行ったところでございます。 海上保安庁といたしましては、関係機関との連携をさらに一層強化し、同種事案の再発防止に万全を期してまいりたいと考えてございます。
○三日月委員 ちょっと確認なんですけれども、海保長官、二〇〇六年十月に特定船舶の入港禁止措置を実施して以降、冒頭言われた国際航海船舶港湾保安法に基づいて通報された船舶保安情報、これでは、過去十港、寄港した港について、過去の寄港地十港まで報告を求めることができることになっていると承知をしているんですけれども、その報告の中に北朝鮮の港を含む船舶の数というのは、二〇〇六年十月以降どれだけあったんですか。
仮に北朝鮮に寄港した船舶について我が国の入港を禁止するということにした場合は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づき、我が国への入港前に海上保安庁に通報されます船舶保安情報におきまして過去十港の寄港地を記載することになってございます。その中で北朝鮮に寄港したことがあると認めた場合には、所要の措置をとって、可能であるというふうに考えております。
○岩崎政府参考人 北朝鮮に寄港した船舶でございますけれども、これは、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律という法律に基づきまして、船舶保安情報というのを出してもらうことになっております。そのときに、我が国に入港する直前の十の港についてちゃんと出してください、こう言っておりますので、これで北朝鮮に寄港したかどうかというのを把握しておるところでございます。
その法律は、外国から日本に入港する船舶について、名称を初め船舶保安情報といったいろいろな情報を出してくださいという義務をかけております。入港前に出してくれということでございまして、その中に、直近の過去十港以内の港というのを出せ、こういうことになっております。
これについても先ほど海上保安庁長官から答弁がありましたが、国際航海船舶港湾保安法ですか、この船舶保安情報、過去さかのぼって十の寄港した地域については情報をとることができるという法的な担保があるわけですね。したがって、こういったところにもやはり網をかけていくということも必要なのではないかと思うのです。 この点も含めて検討いただくことについて、うなずいていただくだけで結構です。
○石橋政府参考人 海上保安庁では、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づく船舶保安情報をもとに立入検査を行い、直近の過去十港以内に北朝鮮に寄港した船舶を確認しており、北朝鮮籍船舶の我が国への入港が禁止された平成十八年十月十四日から本年五月十六日までの間、我が国に入港した北朝鮮籍船舶以外の船舶のうち、八十四隻が北朝鮮に寄港をしていたことを確認しております。
○石橋政府参考人 本年三月八日、中国籍の貨物船「ハイシン三」が下関に入港するに際し、徹底した立入検査を実施した結果、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づき海上保安庁に通報した船舶保安情報に虚偽の内容を認めたことから、同法違反で摘発しました。
また、特に海上保安庁においては、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第四十四条に基づく船舶保安情報等による情報把握に努め、海上における警察機関として本措置の実施に適切に対応しているところでございます。
また、海上保安庁におきましては、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第四十四条に基づく船舶保安情報等による情報把握に努め、海上における警察機関として本措置の実施に適切に対応してまいる所存でございます。
第三に、海上保安庁長官は、本邦の港に入港しようとする国際航海船舶等の船長に、船舶保安情報を通報させ、必要に応じて当該船舶に対して立入検査等を行い、その結果等から判断して、当該船舶に起因して国際港湾施設等に危険が生じるおそれがあり、かつ、他に適当な手段がないときは、入港の禁止等の措置を講じることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
さらに、船舶や港湾施設が講ずべき保安措置を定める際には、海上保安庁の持っている知識というものを有効活用していくことも言うまでもないと思っておりますし、海上保安庁が収集いたしました船舶保安情報を生かして海事局が先ほど来委員が御指摘されておりますPSCの実施をするなど、関係部局のありようは離れることが絶対できないものだと思っております。
第三に、海上保安庁長官は、本邦の港に入港しようとする国際航海船舶等の船長に、船舶保安情報を通報させ、必要に応じて当該船舶に対して立入検査等を行い、その結果等から判断して、当該船舶に起因して国際港湾施設等に危険が生じるおそれがあり、かつ、他に適当な手段がないときは、入港の禁止等の措置を講じることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことととしております。