1973-05-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第26号
第二は、査証を必要としない一時上陸の制度、すなわち、来日する外国人が臨時観光その他の一時的用務のため上陸を希望する場合に船長または運送業者の申請に基づきまして一時的な上陸を許可する制度でございますが、この現行の出入国管理令では、全般的に船舶中心のたてまえである上、わが国に入国をいたしましたときと同一の船舶等によりまして出国する場合に限定をしている不便不都合を改めまして、航空機の乗員・乗客にも同一の考慮
第二は、査証を必要としない一時上陸の制度、すなわち、来日する外国人が臨時観光その他の一時的用務のため上陸を希望する場合に船長または運送業者の申請に基づきまして一時的な上陸を許可する制度でございますが、この現行の出入国管理令では、全般的に船舶中心のたてまえである上、わが国に入国をいたしましたときと同一の船舶等によりまして出国する場合に限定をしている不便不都合を改めまして、航空機の乗員・乗客にも同一の考慮
第二は、査証を必要としない一時的な上陸、すなわち、来日する外国人の寄港地上陸及び通過上陸につきまして、現行の出入国管理令では、全般的に船舶中心のたてまえである上、わが国で同一の船舶等を乗り継いで出国する者のみを対象としているのを改め、航空機の乗員、乗客にも同一の考慮を払うとともに、航空機等を乗りかえて出国しようとする場合にも許可できることとして、その対象範囲を大幅に拡大し、国際旅行の途中短時日の日本観光