1951-03-08 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号
または事業所を設けて事業を行うものにかかりますところの課税標準の分割にあたりましては、第三項に規定しておりますように、「法人にあつては第三十五條又は第三十六條に規定する申告書又は概算申告書に記載された事務所又は事業所について、個人にあつては第三十七條又は第三十八條に規定する概算納付書又は申告書に記載された事務所又は事業所について、製造業、電気供給業、ガス供給業、自動車道事業、運河業、さん橋業、船舶ていけい場業
または事業所を設けて事業を行うものにかかりますところの課税標準の分割にあたりましては、第三項に規定しておりますように、「法人にあつては第三十五條又は第三十六條に規定する申告書又は概算申告書に記載された事務所又は事業所について、個人にあつては第三十七條又は第三十八條に規定する概算納付書又は申告書に記載された事務所又は事業所について、製造業、電気供給業、ガス供給業、自動車道事業、運河業、さん橋業、船舶ていけい場業
一つは製造業、電気供給業、ガス供給業、自動車道事業、運河業、さん橋業、船舶ていけい場業及び貨物陸揚場業というような、非常に価額の多い固定資産を中心にいたしました事業につきましては、附加価値額の半分を固定資産の価額で分けて、残り半分を給與額に按分をして分ける。
その分割の基準は、第三項にございまするように、製造業、電気供給業、ガス供給業、自動車道事業、運河業、さん橋業、船舶ていけい場業、貨物陸揚場業等、つまり固定資産を非常に多く使います事業につきましては、附加価値額の総額の二分の一を当該事務所又は事業所の固定資産の価額に他の二分の一を従業者の給與額に按分して行います。
で、その分ける基準につきましては、第三項におきまして、製造業、電気供給業、ガス供給業、自動車道事業、運河業、さん橋業、船舶ていけい場業及び貨物陸揚場業、つまり固定資産の枠に入るものでございます。こういうものにつきましては、附加価値税額の、附加価値額の二分の一を、この固定資産の価格で分ける。他の二分の一を従業者の給與額で分ける。
先程捕捉の問題は、二條に掲げてありますもののうち、さん橋業、船舶ていけい場業というものについてのことだろうと思つたのでありますが、先程のお話で取引高税の捕捉が大変むずかしいということになつたということを承知いたしまして、その意味でならば、これは全体といたしまして非常に困難があるということはおつしやる通りに考えております。
尚このいろいろな業種の船舶ていけい場業その他のお話がありましたが、この種類のものは割合に捕捉がむレろ楽なのではないかと思うのでありますが、実際問題としては余り特にさん橋業、自動車道事業、こういうようなものは全國的に言つても、数も少い特殊なものであります。
それから業種の中に十六に「さん橋業」十七に「船舶ていけい場業」とか「貨物睦揚場業」とか、こういうようなものがずつと並んでおりますが、こうしたものなどもこれ又幾らでも抜けて行ける性質のものじやなかろうか、こういうものの捕促はどうされるおつもりか、以上お伺いいたします。