1968-04-18 第58回国会 参議院 運輸委員会 第12号
そこでただいま御審議をお願いしておりますところの、日本開発銀行に関する外航船建造融資利子補給臨時措置法が昭和三十六年にこれが制定されたわけでございます。この昭和三十六年の時代におきましては、利子補給率は年一分五厘、開銀の貸し出し標準金利が六分五厘でございますので、船主負担金利が五分になるように、一分五厘の利子補給をやったわけでございます。
そこでただいま御審議をお願いしておりますところの、日本開発銀行に関する外航船建造融資利子補給臨時措置法が昭和三十六年にこれが制定されたわけでございます。この昭和三十六年の時代におきましては、利子補給率は年一分五厘、開銀の貸し出し標準金利が六分五厘でございますので、船主負担金利が五分になるように、一分五厘の利子補給をやったわけでございます。
この利子補給の復活に伴い、外航船船建造融資利子補給及び損失補償法の一部につき必要な改正を行なおうとするものであります。次に改正法律案の概要について御説明申し上げます。 まず改正の第一点は、利子補給金を納付する場合の利益の計算方法を若干変更した点であります。
また、水産関係では、遠洋漁業を主とする基地漁港は、国の直轄事業とし、早期完成をはかってほしい、西日本水産の最大の問題である漁船拿捕については、船主救済策がないので、代船建造融資利子補給策の道を開いてほしい、年八十五万ドルに上る韓国鮮魚の輸入は制限または漸減してほしい、タコ等の人工孵化放魚について助成の道を考えてほしい、等の陳情があり、また農林部からは、中国、四国農業試験場に園芸部を設置してもらいたい
また損失補償を行うということによりまして、海運会社の利子の負損を軽減いたしまして、外航船舶の建造を促進いたしますとともに、わが国の海運の健全な振興をはかることを目的とする制度でございまして、法律はここに書いてありますように、外航船建造融資利子補給及び損失補償法、及び臨時船値等改善助成利子補給法に基きまして、昭和二十八年から実施しておるものでございます。
それを強く公庫融資を要求いたしますと、それでは指定災害の融資の特典をはずして、一般の漁船の代船建造融資としてなら取り上げよう。こういうような取扱いになっておるわけであります。
この上にやられたら追出される以外にないのでありまして、漁業者といたしましてもこの声は相当強まつているはずでありますが、少くとも二十億円くらいの代船建造融資を政府は考えなくちやならんのじやないか。私どもは強くそういうことを主張したいのでありますが、水産庁としてはそういう面について来年度予算にどう考慮を払つているか、この点お伺いしたい。
○秋山俊一郎君 三、四点伺いたいのでありますが、先ほどの提案理由の説明で、この代船建造融資の対象となるものは、昨年の九月以降大量に韓国に拿捕されたというものを主として対象にしている。大体それに関連して本年も一、二艘あります。そういうものを含めるということでありますが、この韓国の拿捕というものは当時において若しこの線に入れば拿捕するぞという警告というか、そういう一方的な宣言をしてやつたのであります。
李ライン関係の拿捕漁船についての代船建造融資も昨年末までのものに限られ、その後のものについては何らの措置も政府において考えていないとするならば、わが国の遠洋漁業はこれらの海域から一歩々々後退を余儀なくされる結果になるが、それでよいかどうか。
その次には、外航船建造融資について、日本開発銀行の昭和二十九年の収入予算に計上された利子収入額は、第六次以降の貨物船及び第七次後期以降の油送船については、年三分五厘を基準とし、それ以外の外航船については、年六分五厘を基準として計上されております。以上であります。
○吉田(賢)委員 あなたも金融界の千軍万馬の士でありまして、天下にその名をはせておられる人でありますから、金を求めて右往左往するところの財界人、あるいは政界人、そういつた人々が国の経費、血税をもつて融資されるというような、さようないわゆる外航船建造融資のはげしい取合いの渦中におきまして、こういうような現職大臣とか、あるいはしかるべき有名なる政界の人、あるいは財界の代表的な人がさような船会社、数億、数十億
○説明員(立川宗保君) 先ず千トン三百人以下のものにつきまして、これは農林金融公庫からその財政資金を以て代船建造融資に当てたい、こういうことでありまして、これはまあ同時に新らしい法律を作りまして、それでも明確に規定をしたい、こういう工合に取り進めておりますが、そのものにつきましては所要資金三億でありますが、このうち木造船のものにつきましては、現在公庫法で一番最高の融資対象限度であります事業費の八割というものを
○鈴木(善)委員 ただいま保利農林大臣から、対馬海域におきまする韓国の不法拿捕によるところの漁船の代船建造融資につきまして、閣議決定の法律案について御説明があつたわけであります。
私の聞くところによると、長官はこの代船建造融資の問題は、一つの御意見があつて、漁船課の方にもいろいろの意思の表示は差控えるように命じておられるというようなことも聞くのでありまするが、それならばこれは非常にけつこうなことであると思うのであります。しかし実現せなければ、やがて五年の間には、かつお、まぐろの漁船の大半は働けないようになる、廃船同様になります。