2014-05-14 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
改めて御説明申し上げますと、空荷のときにおもしとする必要のあるバラスト水、これを積載しなくても船体が必要以上に浮き上がらないということで、通常であれば平らな船底部を、より浮力の少ないV字形にした船舶ということで研究開発を行った上で、先ほど申し上げましたように、商品化の段階に至った。
改めて御説明申し上げますと、空荷のときにおもしとする必要のあるバラスト水、これを積載しなくても船体が必要以上に浮き上がらないということで、通常であれば平らな船底部を、より浮力の少ないV字形にした船舶ということで研究開発を行った上で、先ほど申し上げましたように、商品化の段階に至った。
委員御指摘のノンバラスト船とは、船が空荷のときにおもしといたしますバラスト水を積載しなくても船体が必要以上に浮き上がらないように、通常であれば船の船底が平らな船底部になっておるわけでございますけれども、これをより浮力が少ないV字形の船型とした船舶でございます。
しかし、七月二十三日の新聞報道によりますと、当時の横浜地方海難審判理事所が原因究明に当たっており、救助された乗組員は、体験したことのない衝撃を機関室の右舷船底部から受け、急激に右舷側に傾き沈んだと証言し、また、機関室下の燃料タンクから漏れたと見られるA重油が海面に大量に浮いていたことが分かった。
海洋汚染防止条約では、新造タンカーについては五千トン以上のものは二重の船底化が義務づけられておりますし、六百トン以上から五千トン未満のものには船底部を二重化しかつ各貨物タンクの容量を制限することが義務づけられておるそうであります。老朽タンカーについて、二万トン以上の原油タンカーは三万トン以上の特製油タンカーしか二重船体構造化が義務づけられていない。
部材の採取でございますが、まずこの部材は今後ナホトカ号の船体強度を計算するために基本的なデータとして必要でございますので、この材料の特性を把握するために船底部及び船側部の一部を切り取りました。採取した部材は、加工といいますか実験ができるような形にした上で引っ張り試験等の材料試験を行う予定にしております。 さて、先生お尋ねの板厚の計測でございますが、計十五カ所の板厚を計測いたしました。
それで、このような構造の効果でありますが、座礁した場合の船底部の損傷に対しましては、船底に作用する海水の圧力、すなわち油が水に浮かぶという性質を利用しまして油の流出を防ぐかあるいは最小限にとどめる、こういう構造になっております。
これまでのところ同機関の海洋環境保護委員会におきまして、新しく建造されます油タンカーに対し、船側部、船底部の船殻を二重にすることを強制することによりまして衝突事故や座礁事故が発生した場合における油の流出を防止し、または最小限にとどめるという方向で検討が進められております。検討の結果につきましては、国際的に強制力を持たせるため、海洋汚染防止条約を改正 することになっております。
で、現在の状況でございますが、流出状況でございますけれども、座礁によりまして船底部にある燃料タンクが破損いたしまして、流出した油は房総半島南部沿岸沿いに漂流、拡散いたしまして、一部が千倉町、白浜町沿岸、鴨川湾等に漂着いたしましたけれども、二十四日以降は風向きの関係で新たな油はほとんど漂着しておらない状態でございます。
近年さらにFRP船が大型化してきたこと、それから昭和五十年ごろに一部の船舶の船首船底部に剥離現象が発生しまじたことから、前に述べました基準の全面的な見直しを行いまして、昭和五十二年三月に新しいFRP船基準を作成したところでございます。現在、FRP船の大型のものは長さが二十五メートルグラスのものでありまして、一部には二十八メートルぐらいのものも出現しております。
そうすると、その中で言っていることは、向かい波の場合における船首の最大上下動よりも斜め向かい波、あるいは横揺れが同調したとき、長い船の船首と船尾の上下よりもビルジ部の、船底部のむしろ上下に揺れが激しくて大きいと、それは約この船の場合で一・四メートルを超えるという一つのあれが出ているわけですね。で、これもここに書いてあることを信用するという前提に立ちますとそうなる。
こういった上方向の遮蔽と、それからもう一つは船底部と申しましょうか、下の方向と申しますか、そちらの方向にも遮蔽の弱いところが報告されておりますので、その部分についても二重底等を利用いたしまして遮蔽の増強を図るということで方案を一案まとめている段階でございます。
それで船底部まで全部検査をするわけでございます。他方、あの「むつ」はあすこに、開港いたしましてから相当の年月たつわけでございますから、そういった通常の船と比べた場合どうだろうかと、こういう若干の懸念が出ているのじゃないかと、こういうふうに了解をしております。
数十一万五千六百六十七トン、乗組員三十一名、船舶所有者三光汽船株式会社)は、原油二十一万九千トンを積載いたしましてペルシャ湾から千葉港京葉シーバース向け航行中、六月四日午前八時十六分ごろ、東京湾中ノ瀬の西方においてリベリア船イースタンパーム号と行き合い状態になり、避航のため右転したところ、中ノ瀬のAブイ付近、本牧鼻南東三・六マイルの水深約十四メートルの地点に乗り上げ、フォアピークタンク及び一番中央タンク船底部
そうしたところで、この重量トン二十三万一千トンという超大型船が船底部に損傷して油が流出した、こういうふうな報告であります。私ども考えますのに、いわゆるこの砂地と申しますか、そういうところに乗り上げたような程度のもので船底部が損傷するということは、船底の構造に非常に問題があるのではないかというふうに私は思うわけです。
水上射撃によりまして舷側からナフサ、LPG等のタンクの側面を破壊いたしまして、航空機によりまして上甲板及びLPGタンクの上面を破壊いたしまして、極力積み荷のナフサ、LPG等を燃焼いたさせまして海洋汚染を局限いたしますとともに、浸水の容易な状態をつくりまして、次いで魚雷により船底部を破壊、さらに要所を射撃により破壊をいたしまして残存浮力を奪い、沈没に至らしめたものでございます。
○田坂説明員 船首部一五%、船底部あるいはエンジンルームの後部、これらのところは、それぞれ船体前部につきましては剪断力、船底部につきましては縦曲げモーメントの応力、あるいは後部につきましては、船体のといいますか、機関の振動による応力、それぞれ原因がございまして、損傷は比較的多いのではないかということ、これは従来からもわかっておることでございます。
○松岡(松)委員 そうすると、そこで切断をして、その船底部をどうして運ぶ計画であったか、私にはふに落ちない。つまり板なら浮きますから、運んでこれる。こういう鉄板はどうして運ぶのですか。