2003-04-17 第156回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
この関係法令は、日本国内にあります外国の船舶に対しても適用されますので、外国船舶ではありましても日本国内にある場合には、この有害な有機すず化合物を含む船底塗料等の使用が禁止されることになります。さらに、我が国に入港する外国船舶がこの条約の規定に適合しているかどうかにつきましては、我が国の港において外国船舶監督官によります立入検査によって確認することにしております。
この関係法令は、日本国内にあります外国の船舶に対しても適用されますので、外国船舶ではありましても日本国内にある場合には、この有害な有機すず化合物を含む船底塗料等の使用が禁止されることになります。さらに、我が国に入港する外国船舶がこの条約の規定に適合しているかどうかにつきましては、我が国の港において外国船舶監督官によります立入検査によって確認することにしております。
その一つの例としてただいま有機スズ化合物の問題の御指摘があったわけでございますが、これは御承知のとおり「漁網あるいは船の場合が圧倒的に多いわけでございますが、船底に貝類あるいは藻類が付着することを防止するために船底塗料等に使われておる一物質であります。
次に、補助事業にかかわるものでありますが、五五四号は地盤沈下対策事業として堤防をかさ上げする工事を実施するにあたりまして、ここに使いますところの鋼矢板に高価な船底塗料等を塗ることにしてこの塗装費を含めた工事費に対して補助金を交付いたしておりますが、一般にこの種工事におきましては、鋼矢板に塗料を全然塗らないものも多く、塗っても廉価なコールタールを塗ることにしているのが普通でございまして、本件におきましても
特に年間三十万トンの割で五年間継続の増産をやつて、二百万トンの貨物船の確保というようなことを考えておりますが、今後船底塗料等の需要というものはますます増大して来る。しかし国内の生産量の増加というものは、決してこれにマッチして行かないであろうということを、私は常識的でありますが、推定できるのであります。