1969-04-24 第61回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
いまの船客傷害賠償保険というものは、この場合適用されぬということもまことに残念なことだと思いますけれども、海上保安庁とか運輸省は見舞い金ぐらいは出してもいいじゃありませんか。
いまの船客傷害賠償保険というものは、この場合適用されぬということもまことに残念なことだと思いますけれども、海上保安庁とか運輸省は見舞い金ぐらいは出してもいいじゃありませんか。
そこで今度は少し先ほどの自賠法によく似たお話でございますが、船客傷害賠償保険というのがございますね、航路の認可を受ける場合においては、この船客傷害賠償保険に入るというのが条件つきでございましょう。でございますから、これは船の定員等によって違うのですが、船客傷害賠償保険にこれはおそらく入っておられないと思います、認可を受けてた航路じゃありませんから。
○渡辺参考人 先ほど私、これは乗客の方と会社の両方に利益をするような御説明をいたしましたが、会社が助かるということはその結果として助かるだけのことで、もともとは名前のように船客傷害賠償保険でございまして、船客に賠償したその補てんを保険会社から受けるという趣旨になっておりまして、それ以外のものを何も船会社が保険会社からもらうのじゃないのでございまして、遭難されたお客さんの死傷に対しまして賠償金を出した
先ほど保険の性格があくまでも船主の異常負担に対してこれを補てんするのだという御説明がありましたが、私はそういうふうなことなら船客傷害賠償保険という名前自体がおかしいのではないかと思うのであります。
船客傷害賠償保険というようなこういう名前はおやめなさい。船客をだますものであります。そういうふうなものをつけておるというようなことは、私はもってのほかだと思います。それと、そうなりますと、渡辺さんにお尋ねをいたしたいと思いますが、あなた方は会社を擁護するためにこの保険をつけておるのですか、あるいはこの被害者、船客を擁護するためてつけておられるのですか。この点を伺っておきたいと思います。