1980-04-24 第91回国会 参議院 運輸委員会 第4号
それから内航船につきましては、これを参考にしながら船員設備基準をつくってやっております。したがいまして、基本としましては、三千総トン以上のものについてはほぼILO条約の基準を実質的に満足するようになっております。
それから内航船につきましては、これを参考にしながら船員設備基準をつくってやっております。したがいまして、基本としましては、三千総トン以上のものについてはほぼILO条約の基準を実質的に満足するようになっております。
さらに、それに関連をして、これは日本はまだ批准をしてないんだけれども、ILOの九十二号条約、船員設備基準について、それから百三十三号条約で「船内船員設備に関する条約」、さらに百二十六号条約で、「漁船の船内船員設備に関する条約」があるわけなんで、これはまだ日本の国は批准をしてないんですけれども、当然こういうことをおやりになろうとなれば、そういうことも参考になさると思うんです。
これはいまの船員設備基準にはないわけであります。安全の作業環境整備、それを確保するというようなことは、これはどっちにも、漁船の方にもありませんから、だからそういうものも含めて完成さすべきものではないか、こういうふうに一つは思っているわけなんです。
○工藤説明員 先ほども申し上げましたように、水産庁としては昭和三十七年から船員設備基準を設けまして、これはその後四回にわたり内容を充実してまいっておるわけでございますが、今回のトン数測度法の変更に伴いまして、御指摘のような船員居住設備、それから安全作業に関係のございます機関室ですとか操舵室等の容積が縮小される危険性といいますか可能性も考えられますので、水産庁といたしましては、漁船におきますこれらの業務区域
水産庁といたしましては、その規程で不十分な点につきまして、昭和三十七年から漁船の船員設備基準を告示をいたしまして、これらを守るように、漁船の建造許可その他のときに図面上でチェックいたしまして、またでき上がった漁船についてもそのとおり守られているかどうかのチェックをいたしてきております。
今回の一斉更新にあたりましても、船員設備基準等につきましても、十分環境改善という点に力を入れまして、これを強制通用していくことによって、これが直接的な手段ではございませんが、乗り組み員の確保ということに意を用いてまいりたい、かように存じております。
そこで、私どもといたしましては、指定漁業の許可の一斉更新の時期にも当たっておりますので、今般漁船船員設備基準の全面的な改正整備というものを行なったわけでございます。
そこで、昭和四十二年の指定漁業の許可の一斉更新にあたりまして、新たに建造される漁船につきましては、漁船の船員設備基準というものを強制適用いたしまして、寝室、食堂等の船員設備の改善をはかってまいったのでございます。
それから、沖合い等を含めました漁業労働従事者の労働条件についてのお話がございましたが、漁業従事者の労働条件、それから労働環境の改善につきましては、賃金体系の合理化を重点といたしまして指導を強化いたしますとともに、船員設備基準の順守、漁業労働の軽減等をはかるための省力技術の開発等をつとめてまいりたいと考えております。
特に指定漁業に従事しますところの船員設備基準——漁業に関しますいわゆる環境、船内居住基準と申しますか、居住環境をよくするというような労働環境づくりは、改善につとめてまいりたいと思います。 それから海難でございます。
ということでございますが、第一点は、「船員設備に関する条約に即応するため船員設備基準を早急に制定する等国内体制を整備すること」、第二点は、「小型漁船についての安全性を確保するよう措置すること」、第三点は、「最近における海難事故にかんがみ、船舶検査体制を整備し、検査が一層有効適切に行なわれるよう措置すること」、以上でございます。
そこで政府といたしましては、条約の趣旨を尊重し、漁船船内船員設備基準に関する国内の規定を制定いたしまして、できるだけ早期に本条約の批准をいたすように努力したいと思っております。 なお、すでに昭和三十九年に、漁船をも含めまして、船舶船員設備に関する法による規制につきまして、船員中央労働委員会に諮問を発しております。
第四は、今回の一斉更新を機会に、新たに建造される二十トン以上の漁船につきましては、漁船船員設備基準及び漁船載荷基準、荷物を積みます基準でございますが、これを強制適用し、船員の労働環境の改善と船舶の安全性の確保をはかること。こういう方針でございますが、なお、本件に関しましては、中央漁業調整審議会において慎重な検討を重ねられたものでございます。こういう態度で一斉更新に臨みたいと思っております。
したがって、政府としましては、条約の趣旨を尊重し、漁船船内船員設備基準に関する国内規制の制定をできるだけ早期に実現いたしまして、条約批准が可能になるよう努力いたす考えでございます。
私どもといたしましてもこの辺はいろいろ検討いたしたのでありますが、船舶そのものにつきましては安全法その他の法規で規制がございまして、それによりまして必要にして十分な規定がございますこと、及び船内の問題につきましても、たとえば居住性の問題その他につきましても、別途船員法に基づきまして船員設備基準その他を現在検討中であるということでございます。
そういう事情を考慮いたしまして、載荷基準なりあるいは船員設備基準の設置によります拡大は、これは無条件にいたしたいと思いますけれども、残余のトン数につきましては、やはりそこに複数経営あるいは合併というふうな形でトン数を補充して大きくするほうが妥当ではないかというのが、現在の私どもの大体一致した意見でございます。
「四十二年に行なわれる許可の一斉更新後に建造される船舶には、船員設備基準を強制適用する。」、この一斉更新が行なわれたあとに建造される船舶には、このような乗り組み員のいわゆる労働環境の改善をはかるための設備基準を強制適用する。そうしますと、この更新までにある船に対しては一体どういうふうな処置がとられるのか。
そこで、先ほど申し上げましたのは、今回の一斉更新後におきまして建造されます総トン数二十トン以上の船舶に対しましては、漁業法上の船舶適格条件といたしまして、船員設備基準等を強制適用することにしているわけでございます。
また同時に、その他の船舶関係の法規、具体的に申しますと、船舶の安全を規定しております船舶安全法、あるいは船員の労働関係を規定しております船員法、あるいは船舶職員の定数をきめております船舶職員法、こういうものもすべて二十トンで区切っておりますので、これにおおむね見習って、船員設備基準の強制であるとか、あるいは乾舷マークをつける強制基準を同じように二十トンということにしたわけでございます。
私どもといたしましては、三十七年に、前に漁船船員設備基準を設定いたしました。この際には、それを実施いたしますために、普通許可をいたします場合にいろいろトン数を補充する必要があるわけでございます。いわゆるボーナス・トン数というのを出しまして、それによりまして、ある種の設備基準に達するような努力をいたした経過がございます。
○亀長説明員 ある漁業によりましては、たとえば新しく漁業の許可が行なわれる、新しい資源が開発される、そういうような場合には、いわば新しい事態をつくるわけでありますので、そういう場合にはわれわれとしましても、いま先生から御指摘のように、漁船の船員設備基準をきめまして、それの適用が該当するような漁船を持ってきたものだけ許可をするというふうな制度を逐次取り入れております。
おりませんが、船内船員設備基準について言及しているわけなんであります。このILO九十二号条約は何がゆえに批准をためらっているか、この点について船員局長のほうからひとつ御答弁願いたい。
○久保委員 困難であるからということでありますが、いろいろな意味で困難かもしれませんが、それじゃ困難だから批准の方向で船内船員設備基準というか、そういうものはつくる意思はない、こういうふうに受け取ってよろしいのかどうか、全然この問題には手を触れていないのかどうか、触れているとするならばどの点に触れておられるのか伺いたい。
(イ) 船員設備に関する条約に即応するため船員設備基準を早急に制定する等国内体制を整備すること (ロ) 小型漁船についての安全性を確保するよう措置すること (ハ) 最近における海難事故にかんがみ、船舶検査体制を整備し、検査が一層有効適切に行なわれるよう措置すること 以上であります。
○藤野政府委員 船員設備基準につきましては、すでに船員設備協議会の御答申も十分検討いたしまして、法制化する原案ができております。なお五百トン未満の小型船につきましても昨年一応成案を得ておりますので、事項によりまして、船員法による省令と安全法の改正による省令と両方に振り当てまして規定に盛り込むことを考えておる次第でございます。
先ほど来いろいろ論議されておりますが、結局船員設備基準の法制化であります。これは昭和二十七年に運輸省に設けられました船員設備協議会によってすでにここ八年来ずっとやられてきておる。三十五年に五百総トン以上の船舶の船員設備基準について答申を行なってきておるのでありますが、これがいまだに法制化されない。このことはどういうことでありますか、一つお伺いしておきたい。
すなわち、原子力船に関する必要な事項、漁船に対する救命設備についての安全基準、沿海区域航行船舶に対する無線設備、条約に即応する船員設備基準の制定、小型漁船の安全性、船舶検査体制の整備等、以上の諸点を含む本法の全面的改正と当面所要の対策樹立について政府に要望するものであります。 右、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○藤野政府委員 船員設備基準につきましては、ただいま御指摘のILO条約の精神にのっとりまして、船員設備協議会というものが運輸省内に設けられまして、運輸大臣の諮問によりまして船員設備について詳細な基準の御審議をいただきまして、その御答申をいただいておるわけでございます。それは五百トン以上につきまして御答申をいただいておるわけでございます。
○藤野政府委員 船員設備基準と申しますものは安全法体系にはございませんが、安全法第二条の第七号に「居住設備」第八号に「衛生設備」というのがございまして、これらはともに実質的には船員の設備の基準を打ち出している省令の一つの根拠でございます。
なお、その他漁船の安全につきましては、先般御要求になりましてお手元に差し上げました船員設備基準の問題につきましては、農林当局と協議が整いまして、従来の漁船が非常にたくさん狭いところに乗っておりまして、これが安全操業にも相当な影響があったのでございますが、一人当たりの面積、一人当たりの容積を五〇%向上させまして、これをすでに実施いたしております。