2006-03-14 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
あわせて、生徒、学生の就職につきまして、無料船員職業紹介所の届け出をこの学校で平成十七年四月に実施をいたしました。卒業生を含めた学生、生徒に対するきめ細かな就職指導を行うということとしているところであります。今後さらに、関連企業への訪問等、求職活動を強化することによりまして海事関連企業への就職率の向上に努めてまいりたい。
あわせて、生徒、学生の就職につきまして、無料船員職業紹介所の届け出をこの学校で平成十七年四月に実施をいたしました。卒業生を含めた学生、生徒に対するきめ細かな就職指導を行うということとしているところであります。今後さらに、関連企業への訪問等、求職活動を強化することによりまして海事関連企業への就職率の向上に努めてまいりたい。
さらに、学校において無料の船員職業紹介事業を実施することにより、内航海運に係る情報を学生に積極的に提供して、若年船員の内航への就職意欲を高めることとしております。 以上でございます。
そういう意味で、有料でやるよりは、船員の分野におきましては船員職業紹介を地方運輸局が今までどおり中心となってやっていくことが適切であり、今回の改正においては有料職業紹介事業の制度化は見送るということにさせていただきましたし、労使ともそういう御判断でございました。
もう一つ、現状では、内航船員というのは、転職をする場合には転籍を繰り返しながらやっているということで、なかなか上級資格が取れないというような問題点がございますので、今回の法律においては、船員職業安定法を改正いたしまして常用雇用型の派遣事業を導入することによりまして、一カ所にちゃんと所属しながら、訓練も積んで、あちこち需要に応じて派遣するというようなことをしておりますし、無料の船員職業紹介事業も実施できるように
第二に、自己の常時雇用する船員について船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けることにより、これを行うことができることとするとともに、学校等の施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該学校等の学生生徒等について、無料の船員職業紹介事業を行うことができることとしております。
さらに、学校におきましては、無料の船員職業紹介事業を実施することによって内航海運にかかわる情報を学生に積極的に提供し、若年船員の内航への就職意欲を高めることとしております。
第二に、自己の常時雇用する船員について船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けることにより、これを行うことができることとするとともに、学校等の施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該学校等の学生生徒等について、無料の船員職業紹介事業を行うことができることとしております。
それから海上自衛隊の術科学校、これを船員の養成施設に指定をいたしまして、さらに、財団法人自衛隊援護協会、ここに船員職業紹介の業務を許可いたしておりまして、こういった新しいルートからも今後は内航海運へおいでいただけるルートが開けたんではないか、このように考えておるところでございます。
あわせて婦人の職域を拡大するために雇用の促進を図らなければいけない、こういうことも問題になっているわけでございますが、最近の「船員職業紹介状況」というのを見てみますと、昭和五十六年におきましては、新規求人数が外航で二万三千四百五十四人、月間有効求人数が三万九千九百六十六人、新規求職数が一万二百二十三人、月間有効求職数が三万四千五百九十一人、倍率で月間有効求人倍率が一・一六、こういう数字があるわけです
と申しますのは、やはりいわゆる使用者側の代理人といいますか、代理行為としてやっているそういう船員職業紹介というんですか、あっせんのようなものをやっているものもこれは実は法律としては当然のことでありまして、これを違法と言ってしまうには、これはちょっと言うわけにはまいらないという感じがいたします。 ただ、世の中にはいわゆる船員職業安定法違反の悪質なものもこれございます。
したがいまして、そのマンニングの中でもニュアンスが非常にいろいろありまして、私どもいわゆる違法なマンニングと言っておりますのは、船員職業安定法三十三条の船員職業紹介事業に違反するもの、あるいは五十三条の船員労務供給事業に違反するものを狭い意味での違法なマンニングと言っております。
○鈴木(登)政府委員 一般的に船員の雇用対策といたしましては、船員職業紹介所を通じての船員の別の船への職業紹介、あるいは公共職業安定所を通じての陸上の職場への就職あっせん、あるいは雇用促進センターを通じましての外国船へのあっせん、あるいは海技大学校などを通じての再就職のための職業教育というようなことをやっておりますけれども、特に今回の本四架橋に伴います中高年齢者対策といたしましては、実は最近内航部門
それから、船員雇用促進センターの問題につきまして、現在、センターが行っております訓練業務に関連いたしまして、失業船員の場合、特に失業保険も切れてしまった、そして実際にセンターで訓練を受けたい、海で働きたい、こういう希望を持っている船員、こういう人たちが、あるいはまた船員職業安定法十二条で「船員職業紹介の事業を行うにあたり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。」
それから、その後、和田先生御存じのCFシャープ社がじかに職業紹介業務をやっております点につきましては、琉球政府を通じまして、必ず沖繩の船員職業紹介所を通すように、そこで労働条件その他をチェックする、こういうように措置してございます。この点は本土と同じような措置をとらしておるわけでございます。
外国船に乗り組む場合の一般的な保護としては、船員職業紹介その他の形でいろいろな指導という面で労働保護をはかっているということであります。これは外国船に乗り組む場合とLSTに乗り組む場合と、差がないということでございます。
事前に、そういう人がいないのだということになれば、これまた船員職業紹介所ですか、そういうものを通して、業界とも提携してあっせんしてやって、安全な出漁ができるように指導すべきだと思うのです。事前に点検の用意があるかどうか、この二点。
これが法律の内容でございますが、その次に、それでは現実に具体的なLSTにつきましてこのような船員職業紹介という事実があるかないかということでございますが、これにつきましては、昭和三十九年までに船員職業安定所を通じまして紹介された者が十名ございます。それ以後は、先ほど申し上げましたように、このようなケースは全然ございません。直接の契約によっておる、そういう状況でございます。
本委員会においては、ただちに質疑に入り、從來船員職業紹介事業はいかに運営されていたかとの質疑に対し、政府より、船員職業紹介事業は日本海員財團によつて運営されていたとの答弁がありましたのであります。その他詳細については会議録にジョウ讓ることといたします。 本委員会は、ただちに質疑を終了し、討論を省略して採決に入り、全会一致をもつて本件は承認を與うべきものと議決した次第であります。
この法案の目的は現在船員の職業安定について規定いたしておりまするところの船員職業紹介法は大正十一年に制定されたものでありまして、その内容が船員の職業紹介について規定しておるに止まり、而も同法は我が國の現状にも即しないので、これが改善の要望に副わんとするにあるのであります。
また現行の船員職業紹介法と比較しますと、同法が單に船員の職業紹介についてのみ規定したのに反し、新たに職業指導、職員職業補導、船員労務供給事業、船員の募集に関する諸制度を規定して、船員の職業安定をはかるとともに、労働の民主化のため、労働の中間搾取が行われないよう種々規定されております。
この問題に関しまする現行法としては、大正十一年に制定せられました船員職業紹介法がございますけれども、終戰後の我が國海運再建のためにも、亦新憲法の精神に副う意味から申しましても、單に職業紹介に止まらず、戰後の事態の必要に應じまして今度は現行法を改正いたしまして、その名稱も船員職業安定法ということで、この法案を御審議願うことになつたわけでございます。
次に公共船員職業安定所の行う船員職業紹介については、申込受理の義務、労働條件の明示、紹介の原則、求人又は求職の開拓、爭議行爲に対する不介入等につきまして、規定を設けたのであります。職業指導については、その原則及び適性檢査等について規定いたしました。
現在船員の職業紹介に関する法律としては、大正十一年に制定された船員職業紹介法がありますが、終戰後のわが國海運再建のためにも、かつ新憲法の精神に副うためにも、同法改正の必要を生じましたので、一昨年末より同法改正の準備に着手し、運輸省に船主及び船員の團体の代表者を初めとし、関係各方面の学識経驗者からなる船員職業安定法令審議会を設け、これに新法案の立案に関し諮問いたしました。