1985-12-20 第103回国会 参議院 本会議 第9号
今回、各委員会における慎重審議を通じて、年金額の改定の要素として賃金の動向を加えたこと、職域年金相当部分の支給要件を緩和したこと及び船員組合員の期間計算に特例を設けたこと等の修正を行いましたが、これらは、前国会、国民年金法等改正案について本院において修正を行ったものに準じた措置でありまして、また、制度の変更に伴う激変緩和のための措置でありまして、まことに当を得た措置と考えるものであります。
今回、各委員会における慎重審議を通じて、年金額の改定の要素として賃金の動向を加えたこと、職域年金相当部分の支給要件を緩和したこと及び船員組合員の期間計算に特例を設けたこと等の修正を行いましたが、これらは、前国会、国民年金法等改正案について本院において修正を行ったものに準じた措置でありまして、また、制度の変更に伴う激変緩和のための措置でありまして、まことに当を得た措置と考えるものであります。
右のほか、国家公務員と地方公務員の両共済組合法改正案につきましては、組合員期間を計算する場合、船員組合員であった期間を施行日から五年間は、それを一・二倍とすることであります。 また、私学教職員と農林漁業団体職員の両共済組合法改正案につきましては、本法施行日前の組合員期間を有する組合員の平均給与月額の計算上、全期間平均方式による額を参酌した調整を行うこととするものであります。 以上でございます。
第三は、船員組合員の期間計算の特例についてであります。政府原案では、本法律施行日前の船員の組合員期間は三分の四倍として計算することとしておりますが、本法律施行日以後、五年間に限り五分の六倍とする条項を加えることとし、これに伴い、所要の修正を行うこととしております。 なお、この修正により必要となる経費は、完成時において平年度約十五億円と見込まれております。 委員各位の御賛同をお願いいたします。
第五に、施行日の前日に消防職員、警察職員及び船員組合員であった者に対する長期給付につきましては、旧制度の取り扱いの特例に見合う経過措置を設けることといたしております。
第五に、施行日の前日に消防職員、警察職員及び船員組合員であった者に対する長期給付につきましては、旧制度の取り扱いの特例に見合う経過措置を設けることといたしております。
第五に、施行日の前日に消防職員、警察職員及び船員組合員であった者に対する長期給付につきましては、旧制度の取り扱いの特例に見合う経過措置を設けることといたしております。 第六に、長期給付に関するその他の事項につきましても、必要な経過措置を規定することとしたほか、地方議会議員互助年金法の規定による互助会の会員であった地方議会議員共済会の会員についても、必要な経過措置を規定することといたしております。
第四は、船員組合員の長期給付に関する改正でありまして、船員組合員の組合員期間の計算につきましては、船員期間の換算をやめて実期間で計算することとし、これに伴って、船員保険法の例にならい、船員期間が十五年以上あるときは、退職年金等を支給することといたしております。
第四は、船員組合の長期給付に関する改正でありまして、船員組合員の組合員期間の計算については、船員期間の換算をやめて、実期間で計算することとし、これに伴い船員保険法の例にならい、船員期間が十五年以上あるときは、退職年金等を支給することとしております。