1971-09-30 第66回国会 衆議院 決算委員会 第3号
○吉田(賢)委員 船員の実態というものは、これはなかなか陸上の人には広く行き渡らなくて、船員生活の実情、船員と家族との関係がよくわからぬのです。その点につきましても、国会には専門家がたくさんおられ、もしくは行政府のほうにもおられますけれども、国民全体としましてはそういう方面の知識は乏しい。これが一番大きな背景となる欠陥ではないかとさえ思うのであります。
○吉田(賢)委員 船員の実態というものは、これはなかなか陸上の人には広く行き渡らなくて、船員生活の実情、船員と家族との関係がよくわからぬのです。その点につきましても、国会には専門家がたくさんおられ、もしくは行政府のほうにもおられますけれども、国民全体としましてはそういう方面の知識は乏しい。これが一番大きな背景となる欠陥ではないかとさえ思うのであります。
船員生活過程におきまして労働力の回復をし、再生産に備えようという心身の回復をはかることは、これは不可能でございます。これが船員でございますので、昼があるだろうか、夜があるだろうかと想像するのでございます、太平洋のまん中を通っているようなときは。そのようなことも思われますし、こういう異常な環境が継続しておるというようなところにも、私どもほんとうに想像に絶するような場がちらちら推測されます。
これに対しまして、閣議の席において何ら異存が各位にございませんので、賞勲担当の私のほうで、その行為について、生存者等が幸いにしてございましたから、事実称賛に値すべき行動であるか、またその行為そのものだけでもって勲等などの判定をいたすわけにまいりませんので、三十三年間にわたる船員生活、二十九年にわたる実質乗員生活等をよく分析をいたしまして、すべての経歴を見ました結果、上床船長は名実ともにりっぱな船員であり
○政府委員(梅本純正君) ただいま先生のおっしゃいましたとおりでございまして、船員保険におきましては、船員の労働の過激性とそれから家庭と離れて海上労働に従事する船員生活の特殊性ということから、特別な保護が船員には必要であるというふうにわれわれも考えております。
しかし同時に、外航船につきましては、長く船員生活を続けようとする場合には家族と別れて暮らさなければならないというような不利な半面もございまして、内航につきましてはそういった点が外航に比べて非常に有利であるというような点もございます。
この船員法等が持つ特殊性からいって、そのような五トン未満なり二十トン未満というもの、あるいは川か湖で走る船というものをカットしたほうがより船員労働、船員生活の特殊な条件を満たすものだ、こういうふうにおっしゃっているのですが、その特殊な条件の境というようなものがやはりなかなかむずかしい。その点が労働省とどのように連携を持ってなされているか。これは局長と労働省のほうにお尋ねしたいと思います。
船員生活の特殊性からこういうものが出た、こう趣旨説明の中でおっしゃっている。このことからいって、オートバイではやはり間に合わぬのじゃないか。
御承知のように、船員というのは、五年、十年の船員生活をした人は、なかなか陸上に行けないのです。したがって、古い船員というものは、不幸を持ちながら、やむを得ずやっている、しかし、若いところは、どんどん離職をしているというのが現状です。
北海道小樽市出身、年齢三十七歳、北海道庁立小樽中学四年修了、昭和九年五月無線電信講習所を卒業、船員生活を経まして海員協会勤務、戦争中は西日本石炭輸送株式会社東京支店に入り、昭和二十年若松本社に転勤、船員部総務課長兼船員保険課長をいたしました。昭和二十年、終戦後海員組合ができるにつきまして、その準備委員として参加、昭和二十一年十二月海員組合をしりぞきました。
○山口(武)委員 それでは先ほどの委員長の質問と関連しての問質についてお伺いしたいのですが、ここで証言いたしました江川文彌君のことでありますが、この江川君は船員でありまして、長い期間船員生活をしていた者でありますが、船員はよく陸へ上ると遊ぶというようなことが、大体相当長い習慣になつているのではないかと思うのですが、そういう関係で江川が病気になり、それが原因して精神に異常を来しているというようなことは
次いで、七日及び十日の両日熱心な質疑應答が行われたのでありますが、最近陸上の失業保險が從來の保險料率を千分の二だけ引き下げた事実に徴し、船員生活窮乏の実情からして、その負担軽減に資するため、船員保險における失業保險の保險料率の引下げを行い陸上と均衡をとろうとする修正案が、各派共同の提案をもつて本日の委員会に提案せられたのであります。すなわち次の通りであります。
本請願は船員不在投票に関するものでありまして、その趣旨といたしますところは、衆議院議員選挙法第三十三條に基く不在投票制度の方法及び手続が、浮動常なき船員生活の実態に合致せず、限られた期間内において三回にわたる郵便連絡を必要とし、不在投票は事実上これを行使し得ざる現状にあるので、船員の選挙権行使の不能を特別の方式をもつて保護是正せられたいというのでありますが、ひとり船員のみが、その職務のために、憲法によつて