2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
今般の船員法改正を含めて、関係法令を遵守しない事業者が出ないように、今後も運航労務監理官による監査を着実に実施していくこととしておりますが、委員御指摘の監査件数、それから処分件数の公表については、どのような形で行うことが可能かについて今後検討してまいりたいと思います。
今般の船員法改正を含めて、関係法令を遵守しない事業者が出ないように、今後も運航労務監理官による監査を着実に実施していくこととしておりますが、委員御指摘の監査件数、それから処分件数の公表については、どのような形で行うことが可能かについて今後検討してまいりたいと思います。
本法案のうち、国際条約の履行のために要する船員法改正については、船舶の安全な航行や船員の安全確保のために必要と考えます。しかし、準日本船舶の対象の拡大は航海命令の対象となる船舶数の増加につながり、船舶と船員の危険が増大することになります。 航海命令は、公共の安全の維持のためとして発令でき、テロや政変により外国籍船が就航を拒否するような状況で、罰則の強制をもって航海を命じることができます。
三法律案は、参議院先議に係るもので、船員法改正案については修正議決の上、本院に送付され、去る八月二十八日本委員会に付託されました。 翌二十九日、羽田国土交通大臣から三法律案の提案理由及び参議院における船員法改正案の修正部分の趣旨の説明を聴取し、三十一日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。
質疑を終局した後、船員法改正案について、民主党・新緑風会の白理事より、附則の条文の一部を手直しすることを内容とする修正案が提出されました。 順次採決の結果、海上運送法改正案及び海洋汚染等防止法改正案についてはいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次、船員法改正では、海上労働条約の実効性を確保するために、寄港国検査、ポートステートコントロール、先ほども議論がありましたが、これによって条約不適合船舶、サブスタンダード船舶を排除する必要があります。また、海洋汚染防止法改正でも、日本籍船の環境基準への適合検査や外国船舶に対するPSCが求められます。
以上のように、今般の船員法改正は、労使双方の意見を十分反映したものになっているというふうに認識しております。 済みません、今の答弁で、二十四年の一月です。失礼いたしました。
まず、船員法改正ですが、労働条件にかかわる内容でありますので、年明けから春先にかけての労働協約締結前に早期に省令や通達が整備をされ、周知徹底されている必要があると考えます。早期の省令、通達の整備と現場への周知徹底について、見解を伺います。
高木義明議員、先輩の大変大所高所にわたります大きな議論の後、私の立場からも数点、今回の海上運送法、船員法改正法案について確認をさせていただきたいと思います。 まず冒頭、私の立場からも、故郷を離れて、また洋上で我が国のために必要な人、物を運ぶために御尽力いただいております内外の海運業界で働く皆様に敬意と感謝を申し上げたいと思います。
○春成政府参考人 今般の船員法改正の目的及び概要についてでありますけれども、やはり船員の職業としての魅力を高めるという観点で、陸上労働者と比較しまして時間外労働が約三倍といったような厳しい労働環境をよりよくしていくことが大事だろうというふうに考えまして、こういった状況に対しまして、従来より、一日及び一週間当たりの労働時間の限度の設定などをしておりますけれども、さらにこれを、例えば労使協定による時間外労働
そういった部分で、今回の船員法改正で労働環境をさらに改善していこう、これはこれでいいと思うんですけれども、さっきから言っている、人員をふやしていくためにはやはり魅力がないとだめなわけですね。 今回の法改正で、すごくいいな、魅力が出てきたな、こういうふうになるかどうか、ここら辺が十分かどうかということも含めて、最後に質問したいと思います。
今回の船員法改正におきましても、適正な労働条件、労働環境を確保するために、時間外労働をさせることができる範囲がこれまであいまいだったものを、労使協定を締結しなければならないこととして範囲を明確にし、時間外労働について適切に手当が支払われるようにするとともに、一日十四時間、週七十二時間を超える労働を禁止することによって、過度の長時間労働の是正を図ることとしております。
○鷲頭政府参考人 先生ただいま御指摘いただきました五段階の是正措置というのは、今回の船員法改正に合わせて船員労務官の監査手法の見直しを行った結果、今度法律の改正によって新たに導入しようという仕組みが、その氏名公表を含む五段階の是正措置でございます。
これまで約一年間そのポイント制についてやってきたわけでございますので、この実績を踏まえて、ポイントの付加方法、ポイントに応じた監査手法、処分方法について見直しを行って、今回の船員法改正の施行に合わせて本格運用を開始する予定でございます。
五、平成六年の船員法改正時の参議院運輸委員会附帯決議に盛り込まれた内航海運業の運賃・用船料の適正化について、必ずしも十分な改善効果が上がっていない実状にかんがみ、内航海運業の一層の健全化を図るため、その適正化に係る環境整備に努めること。 六、内航海運の活性化を図るため、内航海運暫定措置事業を円滑かつ着実に実施すること。
○高木(義)委員 今回の船員法改正案の百十八条の三には、SOLAS条約の改正に伴って、高速船乗組員の操舵等に関する教育訓練を船舶所有者に義務づけております。これまで高速船の教育訓練はどのようなことで行われてきたのか、今後どういう基準で行っていくのか、この点についてもあわせてお願いいたします。
○筆坂秀世君 前回の船員法改正のときに附帯決議が当委員会で行われていまして、こういう附帯決議ですね。「船員法の履行確保を推進するため、船員労働監査業務の徹底、必要に応じた船員労務官等の増員等船員労働行政体制の強化・充実を図ること。」、こういう附帯決議がされておりますけれども、これ今回の改正案が成立した段階でも同様の趣旨を受けとめて努力されるということで確認をしてよろしいでしょうか。
船員の労働時間の短縮につきましては、昭和六十三年の船員法改正以来、船員の労働条件の改善を図り、魅力ある職場づくりを進めるため、段階的に進められてきたところであり、現在は、一週間当たりの労働時間は基準労働期間について平均四十四時間以内とされております。
○政府委員(高橋伸和君) 先生御指摘のとおり、平成四年の船員法改正におきまして、これまで七百トン以上の船舶について一律六名という甲板部員の定員が定められていたのが削除されたわけでございます。
○山田勇君 まず、船員法改正案について質問をいたします。 この法案は、船員中央労働委員会の議論を経て提案されたものであり、その過程において労使双方の合意を得ているものと承知をいたしております。また、その内容として、四十時間労働への移行、漁船部門への有給休暇制度導入という、従来陸上労働と比べて悪かった労働条件を改善し、前進させるものとして評価できるものと思います。
船員の労働時間の短縮につきましては、昭和六十三年の船員法改正以来、船員の労働条件の改善を図り、魅力ある職場づくりを進めるため、段階的に進められてきたところであり、現在は、一週間当たりの労働時間は基準労働期間について平均四十四時間以内とされております。
労働基準法並みに週四十時間制を早期に達成することにつきましては、昭和六十三年の船員法改正前は海上労働は実質五十六時間制となっておりましたために、その時点において週四十時間制に移行するために必要とされた短縮すべき労働時間は十六時間というふうに大幅であったこと等から、船員の法定労働時間短縮のスケジュールは陸上に比べ若干幅を持たせざるを得ないというふうに考えてきたところでございます。
○政府委員(金子史生君) 今回の船員法改正案が仮に通過をいたしますと、七百総トン未満の小型船につきましても、これは週四十四時間制ということになるわけでございまして、私ども確認の方法といたしましては船員労務官が実際に事業所あるいは船舶等に立入検査等をいたしますので、そういった現場での一船一船の確認もいたしますし、また実施状況全般につきましては、毎年労働時間の関係につきましては九月に船員労働統計の調査をいたしておりますので
○政府委員(金子史生君) 内航船員の有給休暇日数につきましては、今申し上げましたように、昭和六十三年の船員法改正の際に従来の十二日から十五日と引き上げられたところでございます。
今回の船員法改正案の目的は主として二つございまして、第一点は、七百トン未満の内航小型船の労働時間等につきましては従来船員法の適用対象を受けず、小労則と申しておりますけれども、そういった省令で比較的緩やかな規制をしておったわけでございますけれども、今回これを船員法の体系の中に取り込みまして時短、時間短縮等を図って推進していきたい、こういう大きな目的が一つございます。
○金子(史)政府委員 率直に申しまして御指摘のとおりでございまして、従来、労働時間等につきましては内航小型船は船員法の体系の対象外だったわけでございますので、今回それも取り入れようということで労使が同意いただきまして、船員中央労働委員会からも御答申をいただき、今回の船員法改正案までこぎつけたわけでございますので、これを機会に、私どもといたしましてもそういった統計類の整備につきまして一層の努力をしてまいりたいと
それで、今度この船員法改正が仮にお認めをいただけるならば、それの論議とあわせてこういった問題についても船中労の場でもっていろいろ御議論いただきたい、こういうふうに考えております。
これで一体どうなるかということは、賃金に魅力もない、そして労働時間に至りましては、昨年でしたか、船員法の改正で約二、三時間、これは当時の橋本――あなたとやったですかね、運輸大臣、船員法改正。どっちかだ。とにかく船員法改正で労働時間短縮をやったのですよ。しかし、海上と陸とは違う。これまで二時間の差がずっと出てきておるわけですが、この場合年間四千時間も働いているという実績がありますね、海上で。
○新盛委員 次に、財団法人の日本船員福利雇用促進センター、一名SECOJと言いますけれども、これを通じて、外国船に乗船する就業奨励金を最近、去年の船員法改正で十二万から十八万円に引き上げたばかりですね。さらに増額するというおつもりはございませんか。
実は、船員中央労働委員会におきまして船員法改正問題について御審議していただいた過程におきまして、この定員問題についても指摘されました。
○政府委員(野尻豊君) 先生御指摘のように、本件につきましては、船員中央労働委員会で船員法改正について答申をされた際に、「公益委員見解」として指摘されております。指摘の内容につきましては、今先生がおっしゃいました、小型船舶に対して本法の適用拡大については三年以内に結論を得るように審議すべきものというように言われております。
船員法につきましても、まず実態調査から始めなければならないということで、昨年の一月から三月にかけまして海上労働科学研究所におきまして実態調査を行うと同時に、また、今度の船員法改正につきましては、労働基準法と違いまして法律的にいろいろの問題があるということで、法律専門家の方々から成ります労働法制検討会なる検討会を設けまして、昨年の四月から約半年にわたって審議をしていただき、その結果に基づきまして昨年の
実は、船員中央労働委員会におきましてこの船員法改正案につきまして御審議していただきました段階におきましても、労働基準法の改正の過程におきまして衆参両院におきまして議院修正が行われたという情報を聞きまして、労働委員会でもそのことが一つの話題になりました。
今回の船員法改正に当たりましては、財団法人海上労働科学研究所におきまして、六十一年度に船員の労働時間、休日、休暇につきまして実態調査を行っております。
しかしながら、いずれにしましても、基本的な線で今回の船員法改正法律案におきましても、週四十時間労働制を目標に段階的に短縮していくという点では、改正労働基準法と同じであると理解しております。
これがやはりこれからの船員法改正案の適用について一番問題になるのだと思いますが、この船員中労委の公益委員の見解の中に、趣旨としては要するに本法をなるべく早く適用しろということにあると思うのですが、一体今七百トン未満の、本法を適用除外になっている船員の数というのは船員全体の中の何%になっていますか。
○長田委員 この間も船員法改正についてある海運業界が発刊しております雑誌の三月号に労働基準課長さんが投稿いたしておりました。その中でこの問題を取り上げまして、来年四月一日の施行をターゲットとして二省令の見直しについて結論を出す必要がある、このように発言をしております。そのとおり受け取って四月一日から実施でいいのですか。