1988-04-26 第112回国会 参議院 運輸委員会 第8号
○政府委員(野尻豊君) 先ほど申し上げましたように、船員法体系と労働基準法体系とは、同じ労働時間の決め方をしておりますけれども、その内容は大きく違っているわけでありまして、例えて申し上げますと、現在の船員法は、航行中、当直者については五十六時間という決め方をしております。
○政府委員(野尻豊君) 先ほど申し上げましたように、船員法体系と労働基準法体系とは、同じ労働時間の決め方をしておりますけれども、その内容は大きく違っているわけでありまして、例えて申し上げますと、現在の船員法は、航行中、当直者については五十六時間という決め方をしております。
それを正面から認めるためには、船員法体系として運輸大臣が指定する特別の要件を満たした船についてだけ、他部の当直をしてもよいということをはっきりさせておかないといけない。そうでないと外国へ行って臨検を受けたとき、この船の当直体制はどうなっているのかということでトラブルの種になる。」というふうに言われているんですけれども、やっぱりこういうことになるのでございましょうね。
まあ船員法は船の安全とか、あるいはいま先生御指摘のように、部員の能力が疲労によって損なわれることがないように十分な休憩、休養がとれるようにやれということ、これは端的には六十九条あるいは七十条、六十九条の関連でありますけれども、それから(d)の航行の安全を妨げるおそれのあるような任務を与えてはならないというような点、この点につきまして私ども全部平氏合わせをしてまいりましたけれども、現在の船員法及び船員法体系
その船員法の中から労働安全衛生問題あるいは災害防止問題だけを引っこ抜いてしまうということになりますと、これは船員法体系全体がばらばらになってしまいまして、法体系上もあるいは行政指導上も非常にむずかしいような事態を招きますので、私はやはり船員法という一つの船の運航形態というものを考えて、一つの船の安全が確保されないとすべてがうまくいかない、すべてが画餅に帰するというふうな、そういう前提のもとに立った船員法体系
○政府委員(鈴木登君) 労働安全衛生あるいは災害防止の関係の法律は、陸上では労働安全衛生法という法律になっておりますのに対しまして、私どもの方は一応船員法体系の中で取り上げております。同じような名前で船員労働安全衛生規則という省令がございます。
したがいまして、船員法体系の方は依然として従来どおり、そういう船単位の船員の安全の保護という感じからいままでどおり残しておいたような次第でございます。 それから、具体的な船員災害の発生状況につきましては、実は四十二年にいま申し上げました船員災害防止協会等に関する法律が制定されましたとき以来、労使の協力もございまして、具体的に船員災害の発生件数はかなり減少してまいりました。
なお、陸上の労働安全衛生法の方は、御案内のとおりに、いろいろの種類の業種につきまして非常に細かい安全衛生規則になっておりまして、これは陸上産業がいろいろの業種から成り立っておるということの一つの大きな原因だと思いますが、船員の職場というのは、それに比べますと非常にコンパクトな、総合的な一つの職場という形になっておりますので、私どもは、現在のような船員法体系で処理するのが一番やりやすいし、船舶の安全も
その点につきましては、これはやはり日本の法律全体の平仄合わせをやりながら、しかも、その中での船員法体系のあり方を考えながらやっていかなければならぬ問題だと思いまして、私ども、いろいろと内閣法制局とも相談し、国会にも御審議をいただきながらやっておるつもりでおります。
ただいまお話のございましたように、船員法体系の拡大を考えていくといういき方もございましょうし、また労働基準法等の改正をいたすいき方もあろうと思います。あるいは、これはまたいろいろ議論がございましょうけれども、船員のみを対象といたしました別個の法制の創設ということも、一応問題になり得ると思うのでございます。