2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
この記録のために、現在終わりました毎月勤労統計不正調査で生じた雇用保険、労災保険、船員保険、事業主向け助成金の追加給付が終わっている人数をお教えください。
この記録のために、現在終わりました毎月勤労統計不正調査で生じた雇用保険、労災保険、船員保険、事業主向け助成金の追加給付が終わっている人数をお教えください。
さらに、船員保険特別会計では、船員保険事業に必要な金額を積み立てると。これでは、必要だから積み立てますと、こういうふうにしか言っていない。 会計検査院の報告は、こういうやり方ではまずいよと、積立金の適正規模の基準を具体的に客観的に分かるようにちゃんとしなさいと、こういうふうに指摘をしているのに、今回の積立金明細書を見ますと、そういう客観的な基準が何もない。
なお、船員保険病院につきましても、昨年の十二月に船員保険事業運営懇談会の報告書というのが取りまとめられまして、整理合理化を進めていくということになっておるわけでございますが、この報告書の中では、地域医療に果たす役割等にも留意しつつ、今後関係者の意見を十分配慮して、検討を進めるとされておりますので、そのように取り扱わせていただきたいと考えております。
現在、国民健康保険については、専門審議会が設置されていないことから、社会保険審議会を発展的に改組し、健康保険事業、船員保険事業及び国民健康保険事業に関する重要事項を審議するため、新たに政令で定める審議会として医療保険審議会を創設することといたしております。 以上のほか、標準報酬等級の下限の改定及び上限について現行政令で定めている部分を法定する等の改正を行うことといたしております。
する国庫補助率現行千分の百六十四は据え置くこととし、その他の保険給付に対する国庫補助率について、当分の間千分の百三十とすること、 第二に、出産手当金の支給期間について、現行の分娩の日前四十二日、分娩の日以後五十六日以内において労務に服さなかった期間支給されることとあわせて、分娩が予定日よりおくれた場合でも、このおくれた期間について支給すること、 第三に、社会保険審議会を改組し、健康保険事業、船員保険事業及
現在、国民健康保険については専門審議会が設置されていないことから、社会保険審議会を発展的に改組し、健康保険事業、船員保険事業及び国民健康保険事業に関する重要事項を審議するため、新たに政令で定める審議会として医療保険審議会を創設することといたしております。 このほか、標準報酬等級の下限の改定及び上限について現行政令で定めている部分を法定する等の改正を行うこととしております。
現在、国民健康保険については、専門審議会が設置されていないことから、社会保険審議会を発展的に改組し、健康保険事業、船員保険事業及び国民健康保険事業に関する重要事項を審議するため、新たに政令で定める審議会として医療保険審議会を創設することといたしております。 以上のほか、標準報酬等級の下限の改定及び上限について現行政令で定めている部分を法定する等の改正を行うことといたしております。
第一条及び第二条中「並びに船員保険事業及び厚生年金保険事業」を「及び船員保険事業」に改める。 第三条第一項中「二十七人」を「二十一人」に改め、同項第一号及び第二号中「並びに船員保険及び厚生年金保険」を「及び船員保険」に、「九人」を「七人」に改め、同項第三号中「九人」を「七人」に改める。 第七条中「、船員保険事業又は厚生年金保険事業」を「又は船員保険事業」に改める。
第二に、いわゆる行革関連特例法案に盛り込まれ、別途行財政改革に関する特別委員会において御審議されております厚生年金保険事業及び船員保険事業並びに児童手当に関する臨時特例措置でございます。 厚生年金保険事業及び船員保険事業につきましては、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの特例適用期間中における国庫負担の繰り入れの特例措置が取り上げられております。
すなわち社会保険審査会というものについて法をひもといて見ますると、本来社会保険審議会及び社会保険医療協議会法第一条に規定されたように、すなわち「政府の管掌する健康保険事業並びに日雇労働者健康保険事業、船員保険事業及び厚生年金保険事業の運営に関する事項を審議するため、厚生省に、社会保険審議会——を置く。」
そうして次には、社会保険審議会及び社会保険医療協議会法という法律がございますが、その第二条には、「審議会は、政府の管掌する健康保険事業並びに日雇労働者健康保険事業、船員保険事業及び厚生年金保険事業の運営に関する事項について、厚生大臣又は社会保険庁長官の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申する外、自ら厚生大臣、社会保険庁長官又は関係各大臣に、文書をもつて建議することができる。」
今回の改正は、船員保険事業の健全な発展に資するため、所要の改正を行なおうとするものでありまして、その要旨は、第一に、老齢年金及び職務外死亡の場合の遺族年金の額を増加して給付内容の改善を行なったことであります。
今回の改正は、船員保険事業の健全な発展に資するため、所要の改正を行なおうとするものでありまして、その要旨は、第一に、老齢年金及び職務外死亡の場合の遺族年金の額を増加して給付内容の改善を行なったことであります。
政府の健康保険事業、日雇い健康保険事業、それから船員保険事業、厚生年金保険事業の運営に関する事項です。主眼となるところは、それらの保険事業に関する法律ですよ。片一方、医療協議会の方は、主として診療報酬が非常に大きな中心になります。もちろん指定、取り消し、あるいは保険医の指導とか監督とかいうものもありますが、非常に比重の重いところはやはり診療報酬の問題だと思うのです。
改正の要点の第一は、国庫は予算の範囲内において、船員法の災害補償に相当する給付に要する費用を除き、船員保険事業の執行に要する費用の一部を補助するものとする旨の規定を設けることであります。第二は、将来にわたって船員保険の健全な発展を確保するため、新たに一部負担の制度を設けることであります。
この法律案は、さきの第二十五国会に提出され、今国会に継続審査いたされたものでありまして、その内容は、同じく別途前国会より引き続き審議中の船員保険法の一部を改正する法律案により、船員保険事業のうち療養給付等にかかる部門の一部について国庫で補助する措置が行われることとなったのに伴いまして、一般会計からの受入金の精算規定等について所要の改正を行うとともに、療養給付等に要する費用の財源の一部に充てるため、昭和三十年度以降六
今回の改正案は、このような情勢に対処するため、現行制度の不備を是正するとともにその合理化を行うことを目途とするものでありまして、その内容の要点について説明しますと、第一に、国庫は予算の範囲内において、船員法の災害補償に相当する給付に要する費用を除き、船員保険事業の執行に要する費用の一部を補助するものとする旨の規定を設けることでありましてその結果、とりあえず昭和三十一年度及び昭和三十二年度においては一億円
次に、本改正法案のおもなる内容について申し上げますれば、第一は、国庫は、予算の範囲内において、船員保険法の災害補償に相当する給付に要する費用を除き、船員保険事業の執行に要する費用の一部を補助することとし、その結果、昭和三十一年度及び二十二年度においては、それぞれ一億円を一般会計から補助することといたしておるのであります。
今回の改正案は、このような情勢に対処するため、現行制度の不備を是正するとともにその合理化を行うことを目途とするものでありまして、その内容の要点について説明しますと、 第一に、国庫は予算の範囲内において、船員法の災害補償に相当する給付に要する費用を除き、船員保険事業の執行に要する費用の一部を補助するものとする旨の規定を設けることでありまして、その結果とりあえず昭和三十一年度及び昭和三十二年度においては
政府におきましては、第二十二回国会において、船員保険事業のうち、療養給付等の部門における給付費の異常な増高等に伴い、その財源の一部に充てるため、昭和三十年度以後六カ年度間、毎年度、一般会計から二千五百万円を限度として船員保険特別会計へ繰り入れることができる措置を講じたのであります。