2008-04-25 第169回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
「あたご」の中間報告について私もいろいろ読ませていただきましたが、最大の疑問は、なぜ衝突時に艦橋、操舵室に艦長、副長、船務長、航海長、上から四人がだれもいない、当直士官は水雷長だった。
「あたご」の中間報告について私もいろいろ読ませていただきましたが、最大の疑問は、なぜ衝突時に艦橋、操舵室に艦長、副長、船務長、航海長、上から四人がだれもいない、当直士官は水雷長だった。
わけても、わけてもと申しますか、電測員長はそんな判断をしてはいかぬのでありまして、船務長の権限であるにもかかわらず電測員長が、継続的にそこのレーダー指示機のところに人がいなかったというようなことも、それも間違い。そしてまた、継続的に見ておらなければいけなかったということもございます。
この理由として書いてあるわけでございますけれども、七名の当直の人員数のうち三名ないし四名にした理由については、「本来、CICの当直体制について判断するのは船務長の権限であるが、電測員長は、かかるCICの当直体制の実施について、船務長の許可を得ていない。」と。少ない要員とありますね、少ない要員によって十分な監視が行われていないというのは、そこに起因するのではないか。
あるいは、ナンバースリーの船務長という人は何をしていたんですか。 航海長は、引き継ぎ前、衝突前の直前の当直士官ですが、なぜ危ないよと、気をつけろよというようなことも言わずにブリッジからおりたんですか。
衝突したそのときに、艦長も、その艦のナンバーツーである副長も、ナンバースリーの船務長、それからナンバーフォーの航海長、一人も操舵室、艦橋にいなかった。なぜいなかったのか、あるいは、なぜ寝ていたのかということなどについて、何も書かれていないんですよね。 だから、懲戒処分あるいは刑事処分の対象という意味で見れば、艦長も副長も、いやあ、寝ていてラッキー、助かったという感じだと思うんですよ。
かつ、それが本来であれば船務長の了解が要るところを電測員長の独断でなされているという次第が書かれていたわけでございます。 自衛隊というのは、いわゆる武力、実力組織においてこのような現場での独断というものが行われているのか、この点について、今後も含め大臣に御答弁いただきたいと思います。
○榛葉賀津也君 いや、ですから、徹底されていなかったのはいいんですが、どういうことをこの船務長に、保全責任者としてこういうことをしなさいと、どういう指導をされていたんですかというのが私の質問です。具体的にお答えください。
○政府参考人(大古和雄君) 「あさゆき」の場合の保全責任者につきましては、船務長でございます。幹部でございまして、海曹ということではございません。
○榛葉賀津也君 ですから、ごめんなさい、船務長ですね、船務長、この船務長に、私の質問は、どういう指導をしていたんですかというのが私の質問でございます。しっかり質問を聞いていただきたいと思います。