1984-07-13 第101回国会 参議院 本会議 第22号
本法律案は、コンテナ埠頭等の港湾施設の整備及び物流合理化の進展にかんがみ、港湾運送事業の種類について、船内荷役事業と沿岸荷役事業を統合して港湾荷役事業とするとともに、一般港湾運送事業者に係る下請に関する規制の弾力化を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、現地調査を行い、参考人の意見を聴取する等熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
本法律案は、コンテナ埠頭等の港湾施設の整備及び物流合理化の進展にかんがみ、港湾運送事業の種類について、船内荷役事業と沿岸荷役事業を統合して港湾荷役事業とするとともに、一般港湾運送事業者に係る下請に関する規制の弾力化を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、現地調査を行い、参考人の意見を聴取する等熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
以上のことから、今回、業種区分について船内荷役事業と沿岸荷役事業を統合して港湾荷役事業とすること、及びコンテナ埠頭等の施設においてみずからの統括管理のもとに一定量以上の港湾運送を行う場合にも関連事業者への下請を認めることとする本法案は、いずれも規制と実態の乖離を是正しようとするものであり、また、効率的な港湾運送事業の実施を図る上で時宜を得た適切な措置と、賛意を表するものであります。
また、今回の事業法の改正は、港湾における荷役革新の進展に対応して行うものでございますか、船内荷役事業と沿岸荷役事業の統合につきましても、臨時行政調査会の答申で指摘されておるところでございまして、これらの臨時行政調査会の答申を受けた格好で 私ども前からこういう問題を意識し、また検討しておったわけでございますが、臨時行政調査会からも指摘してきたことでもございますし、この際法律を改正して実態に合わせるようにしたいということでお
○説明員(阿部雅昭君) 新たに設けられます港湾荷役事業についての免許基準でございますが、特に労働者の数、これにつきましては、現行の船内荷役事業と沿岸荷役事業の免許基準が基礎となるものというふうに考えておりまして、この基準につきましては、勧告等も受けまして、昨年九月に荷役効率の向上による見直しをいたしましたか、今回、港湾荷役事業の免許基準といたしましては、これらを、船内と沿岸の数を足し合わせたものの合計
第一に、船内荷役と沿岸荷役が一貫して行われる荷役形態が大部分を占めるようになった現状にかんがみ、事業の種類について、船内荷役事業と沿岸荷役事業を統合して港湾荷役事業とすることとしております。 第二に、一般港湾運送事業者についての下請に関する規制の弾力化を図ることとしております。
第一に、船内荷役と沿岸荷役が一貫して行われる荷役形態が大部分を占めるようになった現状にかんがみ、事業の種類について、船内荷役事業と沿岸荷役事業とを統合して港湾荷役事業とすることとしております。 第二に、一般港湾運送事業者についての下請に 関する規制の弾力化を図ることとしております。
本案は、近年におけるコンテナ埠頭等の近代的な港湾施設の整備などによる港湾における物流合理化の進展の状況にかんがみ、効率的な港湾運送事業の実施が図られるよう改正しようとするものでありまして、 第一は、港湾運送事業の種類について、船内荷役事業と沿岸荷役事業を統合して港湾荷役事業とすること、 第二は、コンテナ埠頭等の施設においてみずからの統括管理のもとに一定量以上の港湾運送を行う場合にも関連事業者に下請
この革新荷役は、はしけ運送を介せず、船内作業、沿岸作業が同一の事業者により一貫して行われておりまして、今日までの船内荷役事業、沿岸荷役事業の免許上の区別を維持することの意義が薄れてきております。 他方、コンテナ埠頭等の近代的な施設においては、元請たる一般港湾運送事業者は、実作業の企画、指示等を行うことにより港湾運送の一連の作業を統括管理いたしております。
「港湾運送事業については、港湾運送事業形態の近代化に対応した合理的な制度の確立を図るため、当面、荷役施設や労働者数等の現行免許基準について、最近における荷役効率の向上等に即応してその見直しを行うとともに、船内荷役事業と沿岸荷役事業等の免許区分の統合について検討する。」こういうことですね。
具体的には、船内荷役事業と沿岸荷役事業を統合して港湾荷役事業とすること、さらに一般港湾事業者の基盤に新たに近代設備をもってするターミナルにおきまする統括管理をするターミナル基盤というものを導入されるものと承っております。
特に、内容の面におきまして、革新荷役には切り離されない船内荷役事業と沿岸荷役事業を統合して、港湾荷役事業としたということで、そういう内容になっておりますし、また、港湾地区におけるターミナルを基盤とした、国際複合一貫輸送への対応を必要とする基盤を導入した一種事業の新しい免許というものも取り入れられておるということで、と同時に、在来荷役に対する従来の二種、四種の状況というもの、あるいははしけ基盤の一種事業
なお、二種は二種として、港湾作業者としての限定二種として従来行っておった船内荷役事業は行えることであり、四種の沿岸事業も、港湾作業者としての限定四種として従来やっておることは何ら差しさわりなく行えることであり、二と四の港湾作業者につきましては、いろいろ縄張りがあって、対外的に見ても何となく批判されがちな理解しにくい業域の関係につきましては、革新荷役は当然の問題としてそういうような問題に改善処置をとっていくべきだ
まず第三条では、今まで八種類の港湾運送事業のうち、船内荷役事業と沿岸荷役事業を統合して、港湾荷役事業とすることになっておるわけであります。 次に、第十六条では、基盤の新設を行って、コンテナ埠頭等における港湾運送の統括管理が新しく基盤として入ってくる。 第三点が、経過措置としては、六カ月、こういうことであろうと思います。
心配なのは、それぞれ単独で免許を持っている事業者、船内荷役事業が単独で持っているところが二十七、それから沿岸荷役単独で免許を持っているところが六百十四、こういう御報告でございます。この船内二十七、沿岸六百十四の事業者のうち港湾運送事業免許を取れる可能性のある事業者は幾つぐらいあるのですか。
第一に、船内荷役と沿岸荷役が一貫して行われる荷役形態が大部分を占めるようになった現状にかんがみ、事業の種類について、船内荷役事業と沿岸荷役事業を統合して港湾荷役事業とすることとしております。 第二に、一般港湾運送事業者についての下請に関する規制の弾力化を図ることとしております。
それからもう一つ、港湾運送事業法の関係につきましても、船内荷役事業と沿岸荷役事業の統合というようなことがまず指摘を受けておりますが、これが当面の対応ということでまずはございまして、あと長期的には、今の通運事業法、道路運送法による縦割りの事業規制の見直しを行い、総合的な物流事業規制のあり方について検討する必要がある、こういう御指摘を受けております。
港湾運送事業法によって、港湾運送事業者は一般港湾運送事業と船内荷役事業に分かれておりますが、船内荷役事業の場合に下請はしてはいけない。一般港湾運送事業の場合は、それらの船内荷役事業者に対して、省令で決めておるわけですが、下請をする場合には一回だけ、二次下請、三次下請というのは絶対してはいかぬ、こういうふうになっているわけです。
全国おおむね九十二港、大きな港がございますが、その中で港湾運送事業と申しますと、いわゆる船内荷役事業というのがございます。それから、はしけ運送の事業、沿岸荷役といかだ運送、それからまた、それらを全部統轄してやる一般港湾運送事業と、五つの事業種類がございます。これを全部、この五つだけを合計いたしますと、全国九十二港で三千二百五十一社、事業者数がございます。
そういう免許をやっていながら、もう一つ船内荷役事業の免許をもらわなければならぬ、プラスしなければならぬというのは、それはなぜか。
○野間委員 ただ限定ということでの船内荷役事業という免許があるという意味ですね、いまのお答えは。そうするといままでのものは、エージェントは日本郵船なら日本郵船とつながるということなんだから、それが別段記載がされない。いままでの船積み陸揚げ代理店業の免許はそれがあったわけでしょう。
今回の改正で、一般港湾事業者に対して港湾運送の行為の種別ごとに一定率以上の直営を義務づける、そうして一定の要件のもとに下請制度を認めて、さらに一方におきまして船内荷役事業者等に対しましては再下請を禁止する、こういうふうになっておるわけでありますが、このことは、責任体制を確立する、あるいは港湾運送の円滑をはかる意味からいたしまして妥当な措置と認められるわけでありますけれども、せっかく一定率以上の直営を
これは御承知のように、一般港湾運送事業者、それから船内荷役事業者、はしけ運送事業者、沿岸運送事業者というようにいろいろな専門業者がございますので、それらの代表と、全体を一まとめにいたしまして協会の代表五名を考えております。
それが表面具体化したのは三月ごろだと考えておりますけれども、小樽に海陸運輸という沿岸荷役事業、はしけ事業、船内荷役事業をやっております会社がございます。この会社の株取得の問題でいろいろ問題があったことを、私ども新聞紙上で、その取得の問題をめぐりまして、独禁法に違反するのではないかという関係の問題が取りざたされまして、大臣御承知置きかとも存じますが、このように新聞に出ました。
この全国港湾荷役振興協会と申しますのは、その支部が、東京、横浜、清水、名古屋、大阪、神戸、門司のわが国主要七大港にございまして、東京港、千葉港、川崎港、横浜港、横須賀港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、尼崎港、神戸港、門司港等の港湾運送事業者、そのうちでも特に船内荷役事業者の大部分が加盟しております事業者団体でございます。
現在、港湾運送事業の種類としては、一般港湾運送事業、船内荷役事業、はしけ運送事業及び沿岸荷役事業の四種類があり、水面貯木場における木材の荷さばき、保管、搬出入等の作業については、沿岸荷役事業の一態様として規制されているのでありますが、これらの作業は、他の貨物を扱う沿岸荷役事業と本質的に異なるものでありますので、これを沿岸荷役事業から分離することとし、さらに、現行法上必ずしも明確でなかった港湾内における
答申の内容は、一般港湾運送事業、船内荷役事業につき、一カ月程度の事業停止処分が妥当である、こういう答申がございました。この答申に基きまして、運輸省といたしましては、同じく九月十八日付をもって処分をいたしました。その処分の内容といたしますのは、運輸審議会の答申に基きまして、一般港湾運送事業、船内荷役事業につき、昭和三十二年九月二十六日から三十日間事業停止をする、こういう内容でございます。